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      <title>国会</title>
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      <description>法令種別【国会】無料法令検索サイト
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      <item>
         <title>在外選挙執行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>在外選挙執行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年一〇月二七日総務省令第一二二号
</div>
<br />
　公職選挙法
（昭和二十五年法律第百号）第二百七十二条第一項
並びに公職選挙法施行令
（昭和二十五年政令第八十九号）第二十三条の三第一項
及び第二項
、第二十三条の七第一項第三号
、第三項
、第四項
及び第七項
、第二十三条の八第一項第三号
及び第四項
、第二十三条の十第一項
、第二十三条の十四第二項
、第二十三条の十七第一項
、第六十五条の五第二号
、第六十五条の十一第二項
並びに第百四十五条
の規定に基づき、在外選挙執行規則を次のように定める。<br />
第一章　在外選挙人名簿（第一条―第三条）
<br />
第二章　在外選挙人名簿の登録等（第四条―第十五条の二） 
<br />
第三章　在外投票（第十六条―第二十六条）
<br />
第四章　補則（第二十七条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　在外選挙人名簿
</strong>
<div class="sho">
（在外選挙人名簿の様式等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
在外選挙人名簿（公職選挙法
（昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。）第三十条の二第四項
の規定により磁気ディスクをもつて調製するものを除く。）は、別記第一号様式に準じて調製しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三十条の二第四項
の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿は、当該在外選挙人名簿に記録されている事項を記載した書類を別記第一号様式に準じて調製できるものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿に記録されている全部の事項を記載した書類及び公職選挙法施行令
（昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。）第二十三条の十六
において読み替えて準用する令第十九条第一項
に規定する在外選挙人名簿記載書類は、別記第一号様式に準じて調製しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
在外選挙人名簿の抄本及び磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿に記録されている一部の事項を記載した書類は、別記第二号様式に準じて調製しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（縦覧に供する書面の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第三十条の七第一項
の規定による縦覧に供する書面は、別記第三号様式に準じて調製しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（在外選挙人名簿の抄本の閲覧等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の二</strong>
公職選挙法施行規則
（昭和二十五年総理府令第十三号）第三条の二
から第三条の四
までの規定は、在外選挙人名簿について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項において準用する公職選挙法施行規則第三条の二第二項
の文書及び第三条の三第二項
の文書は、別記第二号様式の二及び別記第二号様式の三に準じて作成しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（在外選挙人名簿が磁気ディスクをもつて調製されている場合に閲覧させる事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第三十条の十二
において準用する法第二十八条の二第一項
（同条第九項
において読み替えて適用される場合を含む。）又は第二十八条の三第一項
の規定により在外選挙人名簿に記録されている一部の事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第二号様式に記載すべき事項とする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　在外選挙人名簿の登録等
</strong>
<div class="sho">
（在外選挙人名簿登録申請書の様式等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第三十条の五第一項
の規定による在外選挙人名簿の登録の申請書（以下「在外選挙人名簿登録申請書」という。）は、別記第四号様式に準じて作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
在外選挙人名簿登録申請者は、法第三十条の六第三項
に規定する在外選挙人証、令第六十五条の十一第二項
に規定する投票用紙及び投票用封筒その他市町村の選挙管理委員会が交付する文書（以下「投票用紙等」という。）を国外における住所以外の場所（当該在外選挙人名簿登録申請者に係る旅券法施行規則
（平成元年外務省令第十一号）第十二条
の規定により提出された同規則別記第十四号様式による在留届（以下単に「在留届」という。）の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所（以下「在留地の緊急連絡先」という。）に限る。以下「住所以外の送付先」という。）において受け取ろうとする場合においては、在外選挙人名簿登録申請書に当該住所以外の送付先を記載することができる。
</div>
<div class="sho">
（同居家族等を通じて行う旅券等の提示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の二</strong>
令第二十三条の三第一項
に規定する総務省令で定める者は、在外選挙人名簿登録申請者に係る在留届の「氏名」欄又は「同居家族」欄に記載されている者で、当該在外選挙人名簿登録申請者以外の者（日本国籍を有する者に限る。以下「同居家族等」という。）とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
在外選挙人名簿登録申請者が、令第二十三条第一項
の規定により同居家族等を通じて旅券（旅券法
（昭和二十六年法律第二百六十七号）第十一条
の規定により旅券を返納したことその他特別の事情により旅券を所持していない場合にあっては、当該在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって次条に定める書類に限る。以下「旅券等」という。）を提示しようとする場合においては、当該在外選挙人名簿登録申請者が署名をした別記第五号様式の二による申出書を領事官（領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。）（法第三十条の五第二項
に規定する総務省令・外務省令で定める地域にあっては、同項
に規定する総務省令・外務省令で定める者。第六条を除き、以下同じ。）に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定により在外選挙人名簿登録申請者の旅券等を提示した者は、領事官に対して自らの旅券を提示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（在外選挙人名簿の登録の申請のときに提示する書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
令第二十三条の三第一項
に規定する総務省令で定める書類は、在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって、次の各号に掲げるいずれかの書類とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
日本国又は居住国の政府又は地方公共団体が交付した書類であって、当該在外選挙人名簿登録申請者の写真をはり付けてあるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
在外選挙人名簿登録申請者がやむを得ない理由により旅券又は前号に掲げる書類を提示することができない場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか一のもの及びロに掲げる書類のいずれか一のもの。ただし、ロに掲げる書類の提示が困難な場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか二のもの<br />
イ　前号に定めるもののほか、日本国又は居住国の政府又は地方公共団体が交付した書類（健康保険組合、国民健康保険組合又は国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合その他の公共的機関（外国の公共的機関を除く。）が交付した被保険者証、組合員証、年金証書等を含む。）<br />
ロ　日本国又は居住国の政府又は地方公共団体以外の者が交付した書類であって、当該在外選挙人名簿登録申請者の写真をはり付けてあるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
在外選挙人名簿登録申請者が旅券又は前項各号に掲げる書類を提示することが困難であると認められる特別の事情がある場合においては、領事官は、これらの書類に代えて当該在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する資料として適当と認めるものの提示又は提出を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（住所を有することを証するに足りる文書の提示の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
令第二十三条の三第二項
ただし書に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるときとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
住所要件期間（令第二十三条の三第二項
に規定する住所要件期間をいう。次号において同じ。）が三箇月以上である在外選挙人名簿登録申請者　当該在外選挙人名簿登録申請者が領事官の管轄区域内にその申請の日（法第三十条の五第三項第一号
に定める日をいう。以下この号において同じ。）の三月前の日以前に到着した旨の旅券法第十六条
の規定による届出が当該申請の日の三月前の日以前にされているとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
住所要件期間が三箇月に満たない在外選挙人名簿登録申請者　当該在外選挙人名簿登録申請者が領事官の管轄区域内に居住開始日（当該管轄区域内に住所を有することとなった日として法第三十条の五第一項
の規定による申請書に記載された日をいう。以下この号において同じ。）以前に到着した旨の旅券法第十六条
の規定による届出が当該居住開始日以前にされているとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（在外選挙人名簿登録申請書提出後の変更の届出書の様式等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条の二</strong>
令第二十三条の三第三項第四号
に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
令第二十三条の三第三項
の規定による届出書は、別記第四号様式の二に準じて作成しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（変更の事実を証するに足りる文書の添付の特例等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条の三</strong>
令第二十三条の三第五項
ただし書に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
令第二十三条の三第五項
ただし書に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるときとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
令第二十三条の三第三項第三号
に掲げる場合に該当する旨の同項
の規定による届出をする場合　住所を変更した旨の旅券法施行規則第十二条第二項
の規定による届出がされているとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
令第二十三条の三第三項第四号
に掲げる場合に該当する旨の同項
の規定による届出をする場合　次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるとき。<br />
イ　氏名　戸籍法
（昭和二十二年法律第二百二十四号）第六十六条
、第七十条、第七十四条、第七十六条、第九十五条、第九十八条、第百七条又は第百七条の二の規定による届出が領事官にされているとき。<br />
ロ　本籍　戸籍法第九十八条
、第百条、第百八条又は第百十条の規定による届出が領事官にされているとき。<br />
ハ　住所以外の送付先　在留地の緊急連絡先を変更する旨の旅券法施行規則第十二条第二項
の規定による届出がされているとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（在外選挙人名簿登録申請者の資格に関する意見書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
令第二十三条の三第六項
に規定する在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿に登録される資格に関する意見書は、別記第五号様式に準じて調製しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（在外選挙人証の記載事項等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
令第二十三条の七第一項第三号
に規定する総務省令で定める事項は、選挙人の性別、法第三十条の六第三項
に規定する在外選挙人証の交付番号及び衆議院小選挙区選出議員の選挙区とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
選挙人が投票用紙等を住所以外の送付先において受け取ろうとする場合においては、令第二十三条の七第一項第三号
に規定する総務省令で定める事項は、前項に定める事項のほか、住所以外の送付先とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
在外選挙人証は、別記第六号様式に準じて調製しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（在外選挙人証の記載事項の変更等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
令第二十三条の七第二項
に規定する在外選挙人証の記載事項の変更の届出書は、別記第七号様式に準じて作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
令第二十三条の七第三項
に規定する総務省令で定める記載事項は、住所以外の送付先とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
令第二十三条の七第三項
に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるときとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
国外における住所　当該選挙人が住所を変更した旨の旅券法施行規則第十二条第二項
の届出がされているとき
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
住所以外の送付先　当該選挙人が在留地の緊急連絡先を変更する旨の旅券法施行規則第十二条第二項
の届出がされているとき（住所以外の送付先を在外選挙人証に新たに記載する場合には、当該選挙人に係る在留届（在留地の緊急連絡先が記載されているものに限る。）が提出されているとき）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
令第二十三条の七第四項
に規定する総務省令で定める書類は、別記第八号様式に準じて調製しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（職権による在外選挙人証の記載事項の変更）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
市町村の選挙管理委員会は、令第二十三条の七第五項
の規定において読み替えて準用する令第二十三条の四第一項
の規定による調査、法第三十条の十三第一項
の規定による本籍地の市町村長からの通知又は同条第二項
の規定において準用する法第二十九条第一項
の規定による通報その他により、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている選挙人の在外選挙人証の記載事項を変更しなければならないことを知った場合は、令第二十三条の七第六項
若しくは令第二十三条の八第三項
の規定により在外選挙人証を交付しようとするとき又は令第六十五条の十一第二項
若しくは令第六十五条の十三第一項
の規定により読み替えて適用される令第五十三条第一項
の規定により在外選挙人証に必要な記載をしようとするときに、職権で当該変更に係る事項の記載をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（在外選挙人証の再交付等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
令第二十三条の八第一項第三号
に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
令第二十三条の七第六項
の規定により在外選挙人証に記載事項の変更に係る事項の記載をする場合において、当該変更に係る事項の記載をすべき欄に、記載すべき余白がない場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
在外選挙人証の投票用紙等の交付に関する記載をすべき欄に、記載すべき余白がない場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の名称又は衆議院小選挙区選出議員の選挙区の変更があった場合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
令第二十三条の八第二項
において読み替えて準用する令第二十三条の七第四項
に規定する在外選挙人証の再交付の申請書及び令第二十三条の八第二項
において準用する令第二十三条の七第四項
に規定する総務省令で定める書類は、別記第九号様式に準じて作成しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（職権による在外選挙人証の再交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
市町村の選挙管理委員会は、令第二十三条の八第一項第二号
又は第三号
に掲げる場合に該当すると認める場合には、令第二十三条の七第六項
の規定により在外選挙人証を交付しようとするとき又は令第六十五条の十一第二項
若しくは令第六十五条の十三第一項
の規定により読み替えて適用される令第五十三条第一項
の規定により在外選挙人証に必要な記載をしようとするときに、職権で在外選挙人証を再交付することができる。
</div>
<div class="sho">
（在外選挙人証等受渡簿の記載事項等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
令第二十三条の十第一項
に規定する領事官が在外選挙人証等受渡簿に記載しなければならない総務省令で定める事項は、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者の性別、申請の時（法第三十条の三第一項
に規定する申請の時をいう。以下この項において同じ。）の国外における住所及びその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の区別（当該市町村が在外選挙人証を交付された者の最終住所地の市町村であるか申請の時におけるその者の本籍地の市町村であるかの区別をいう。第十五条第一項において同じ。）並びに当該領事官が在外選挙人名簿登録申請書を受け付けた年月日その他在外選挙人名簿の登録に係る事務処理の明細とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
在外選挙人証等受渡簿は、別記第十号様式に準じて調製しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（在外選挙人名簿の記載事項の修正に関し通知すべき事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
令第二十三条の十四第二項
に規定する総務省令で定める事項は、在外選挙人名簿に登録されている者の氏名、生年月日及び性別とする。
</div>
<div class="sho">
（在外選挙人証交付記録簿の様式等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
令第二十三条の十七第一項
の総務省令で定める事項は、在外選挙人名簿に登録されている者の性別及びその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の区別とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
令第二十三条の十七第一項
に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本（次条において「在外選挙人証交付記録簿」という。）は、別記第十一号様式に準じて調製しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（在外選挙人証交付記録簿の閲覧の申出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条の二</strong>
法第三十条の十四第二項
に規定する総務省令で定める事項は、申出に係る選挙人の氏名とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三十条の十四第一項
の規定による在外選挙人証交付記録簿の閲覧の申出は、旅券又は第五条第一項各号に掲げるいずれかの書類を提示して、文書でしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の文書は、別記第十一号様式の二に準じて作成しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　在外投票
</strong>
<div class="sho">
（在外投票用投票用紙の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
法第四十九条の二第一項
に規定する在外投票に用いる投票用紙のうち衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙に用いるものは、公職選挙法施行規則第五条第一項
の規定にかかわらず、別記第十二号様式（その一）によるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四十九条の二第一項
に規定する在外投票に用いる投票用紙のうち衆議院比例代表選出議員の選挙に用いるものは、公職選挙法施行規則第五条第一項
の規定にかかわらず、別記第十二号様式（その二）に準じて調製しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第四十九条の二第一項
に規定する在外投票に用いる投票用紙のうち参議院比例代表選出議員の選挙に用いるものは、公職選挙法施行規則第五条第一項
の規定にかかわらず、別記第十二号様式（その三）に準じて調製しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（在外投票用封筒の記載）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条の二</strong>
法第四十九条の二第一項第一号
の規定により投票をしようとする選挙人は、令第六十五条の三第三項
の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合（次項及び第三項の規定が適用される場合を除く。）においては、投票用封筒の表面に当該選挙人の氏名及び在外選挙人証の交付　番号を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
在外公館の長は、令第六十五条の三第三項
の規定により、同条第四項
に規定する点字投票である旨の表示をした投票用紙及び投票用封筒を交付しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した選挙人の在外選挙人証の交付番号及び登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
令第六十五条の四第三項
又は第四項
の規定により投票用紙に公職の候補者の氏名（衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項
の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項
の規定による届出に係る名称又は略称）を記載した者は、投票用封筒の表面に選挙人の在外選挙人証の交付番号及び登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
在外公館の長は、令第六十五条の四第三項
又は第四項
の規定により投票を受け取った場合においては、投票用封筒の裏面に代理投票である旨の記載をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第六十五条の十一第二項
の規定により投票用紙及び投票用封筒を発送しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した選挙人の氏名及び在外選挙人証の交付番号を記載しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（在外投票用封筒の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
令第六十五条の三第一項
の規定による投票用封筒のうち衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙に用いるものは、別記第十三号様式（その一）によるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
令第六十五条の三第一項
の規定による投票用封筒のうち衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に用いるものは、別記第十三号様式（その二）に準じて調製しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
令第六十五条の十一第一項
の規定による投票用封筒のうち衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙に用いるものは、別記第十四号様式（その一）によるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
令第六十五条の十一第一項
の規定による投票用封筒のうち衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に用いるものは、別記第十四号様式（その二）に準じて調製しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（投票用紙等請求書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
令第六十五条の三第一項
及び令第六十五条の十一第一項
に規定する請求書の様式は、別記第十五号様式に準じて作成しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（点字投票である旨の表示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
令第六十五条の三第四項
の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則第七条
に規定する様式に準ずるものでなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の表示は、投票用紙の表面（片面印刷の方法により投票用紙を調製する場合においては、印刷されている面）にしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
令第六十五条の五第二号
に規定する総務省令で定める書類は、法第四十九条の二第一項第一号
の規定により投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類であって、第五条第一項第一号に掲げる書類（同号に掲げる書類の提示が困難であると認められる場合にあっては、同項第二号のイに掲げる書類）とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四十九条の二第一項第一号
の規定により投票をしようとする者が旅券又は前項に掲げる書類を提示することが困難であると認められる特別の事情がある場合においては、在外公館の長は前項に定める書類に代えて当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する資料として適当と認めるものの提示又は提出を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（在外公館等における在外投票の送付用封筒の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
令第六十五条の七第一項
に規定する他の適当な封筒は、別記第十六号様式に準じて作成しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（在外公館等における在外投票に関する調書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
令第六十五条の八第二項
に規定する在外公館等における在外投票に関する調書は、別記第十七号様式に準じて調製しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（投票用紙及び投票用封筒を発送する日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
令第六十五条の十一第二項
に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
衆議院議員の総選挙　衆議院議員の任期満了の日前六十日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
参議院議員の通常選挙　参議院議員の任期満了の日前六十日に当たる日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙　当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会（衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会）が定める日
</div>
</div>
<div class="sho">
（投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の投票用封筒の記載）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
在外公館の長は、令第六十五条の十三第一項
の規定により読み替えて適用される令第六十四条第二項
又は令第六十五条の十七第二項
の規定により選挙人から投票用紙及び投票用封筒の返還を受け、令第六十五条の三第三項
の規定により当該選挙人に対して投票用紙及び投票用封筒を交付しようとする場合においては、交付しようとする投票用封筒の裏面に投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の記載をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（在外投票に関する調書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
令第六十五条の十九第二項
に規定する在外投票に関する調書は、別記第十八号様式に準じて調製しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（在外選挙人の不在者投票に関する調書の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条の二</strong>
令第六十一条第四項
に規定する在外選挙人の不在者投票に関する調書は、別記第十八号様式の二に準じて調製しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（指定在外選挙投票区等における投票録の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
法第三十条の三第二項
に規定する指定在外選挙投票区における投票録は、公職選挙法施行規則第十四条
の規定にかかわらず、別記第十九号様式その一に準じて調製しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四十九条の二第二項
の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項
の規定により市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所における投票録は、公職選挙法施行規則第十四条
の規定にかかわらず、別記第十九号様式その二に準じて調製しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　補則
</strong>
<div class="sho">
（公職選挙法施行規則
の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
在外選挙の執行に関し必要な事項については、この省令に定めるもののほか、公職選挙法施行規則
の定めるところによる。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十一年五月一日から施行する。ただし、第三章の規定は、平成十二年五月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（適用区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
第三章の規定は、平成十二年五月一日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は同月一日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日（以下「公示日」という。）以後にその期日を公示され又は告示される選挙（公示日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。）について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、適用しない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年三月一〇日自治省令第七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月一四日自治省令第四四号）</strong>
<br />
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一二月二七日自治省令第五六号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令による改正後の公職選挙法施行規則及び在外選挙執行規則の規定は、この省令の施行の日（以下「施行日」という。）以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年二月三日総務省令第二八号）</strong>
<br />
この省令は、平成十五年二月三日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月二八日総務省令第五五号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令施行の際、この省令による改正前の公職選挙法施行規則及び在外選挙執行規則の規定によって調製した選挙人名簿、選挙人名簿の抄本、郵便投票証明書交付申請書、郵便投票証明書、郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書及び郵便による不在者投票における投票用封筒並びに在外選挙人名簿、在外選挙人名簿登録申請書、在外選挙人名簿登録申請者の資格に関する意見書、在外選挙人証、在外選挙人証記載事項変更届出書、在外選挙人証記載事項変更届出に係る意見書、在外投票用封筒及び在外投票用の投票用紙等請求書がある場合には、この省令による改正後の公職選挙法施行規則別記第一号様式、別記第二号様式、別記第十三号様式の四、別記第十三号様式の五、別記第十三号様式の六及び別記第十三号様式の七並びに在外選挙執行規則別記第一号様式、別記第四号様式、別記第五号様式、別記第六号様式、別記第七号様式、別記第八号様式、別記第十四号様式及び別記第十五号様式にかかわらず、これらの届出書等を使用することを妨げない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年七月二四日総務省令第一〇〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律（平成十五年法律第六十九号）の施行の日（平成十五年十二月一日）から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定（同規則別記第四号様式の三の規定を除く。）及び在外選挙執行規則の規定は、この省令の施行の日（以下「施行日」という。）以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一〇月一日総務省令第一三〇号）</strong>
<br />
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一〇月一日総務省令第一三一号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律（平成十五年法律第六十九号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成十六年四月一日）から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令による改正後の公職選挙法施行規則及び在外選挙執行規則の規定（同規則別記第一号様式、第五号様式、第六号様式及び第八号様式の規定を除く。）は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一〇月二七日総務省令第一二二号）抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十八年十一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第二条中在外選挙執行規則第四条の二第二項、第五条第一項第二号イ及び第二項並びに第六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同規則第七条から第九条までの改正規定、同規則第十一条第一項に一号を加える改正規定、同規則別記第四号様式の改正規定、同様式の次に一様式を加える改正規定並びに同規則別記第五号様式及び第六号様式から第十一号様式までの改正規定並びに附則第五項及び第六項の規定　平成十九年一月一日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第二条中在外選挙執行規則附則第三条を削る改正規定並びに同規則別記第十五号様式及び第十七号様式の改正規定並びに附則第三項及び第七項の規定　平成十九年六月一日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第二条による改正後の在外選挙執行規則（以下「新在外選挙執行規則」という。）の規定（新在外選挙執行規則第二条の二から第十一条まで、第十五条から第十六条まで、別記第二号様式の二、第二号様式の三、第四号様式から第五号様式まで及び第六号様式から第十一号様式の二までを除く。）は、附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
附則第一項第一号に掲げる規定の施行の際、第二条による改正前の在外選挙執行規則別記第四号様式によって作成された公職選挙法第三十条の五第一項の規定による在外選挙人名簿登録申請書がある場合において、公職選挙法施行令第二十三条の三第一項に規定する在外選挙人名簿登録申請者で同条第二項に規定する住所要件期間が三箇月以上であるものは、平成十九年六月三十日までの間、新在外選挙執行規則別記第四号様式にかかわらず、当該在外選挙人名簿登録申請書を使用することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日の前日までに第二条の規定による改正前の在外選挙執行規則別記第六号様式の規定によって調製された在外選挙人証を交付された選挙人は、新在外選挙執行規則別記第六号様式にかかわらず、当該在外選挙人証を使用することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
附則第一項第二号に掲げる規定の施行の際、第二条の規定による改正前の在外選挙執行規則別記第十五様式その二に準じて作成された請求書がある場合には、新在外選挙執行規則別記第十五号様式その二にかかわらず、当該請求書を使用することを妨げない。
</div>
<br />
別記第一号様式　（在外選挙人名簿の様式）（第一条関係）　（略）
<br />
別記第二号様式（在外選挙人名簿の抄本等の様式）（第一条関係）　（略）
<br />
別記第二号様式の二（登録の確認及び政治活動を目的とした在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出書等の様式）（第二条の二関係）　（略）<br />
別記第二号様式の三（政治又は選挙に関する調査研究を目的とした在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出書等の様式）（第二条の二関係）　（略）<br />
別記第三号様式　（縦欄に供する書面の様式）（第二条関係）　（略）<br />
別記第四号様式　（在外選挙人名簿登録申請書の様式）（第四条関係）　（略）<br />
別記第四号様式の二（在外選挙人名簿登録申請事項等変更届出書の様式）（第六条の二関係）<br />
別記第五号様式　（在外選挙人名簿登録申請書の資格に関する意見書の様式）（第七条関係）　（略）<br />
別記第五号様式の二　（申出書の様式）（第四条の二関係）　（略）<br />
別記第六号様式　（在外選挙人証の様式）（第八条関係）　（略）<br />
別記第七号様式　（在外選挙人証記載事項変更届出書の様式）（第九条関係）　（略）<br />
別記第八号様式　（領事官の付す書類の様式）（第九条関係）　（略）<br />
別記第九号様式　（在外選挙人証再交付申請書及び領事官の付す書類の様式）（第十一条関係）　（略）<br />
別記第十号様式　（在外選挙人証等受渡簿の様式）（第十三条関係）　（略）<br />
別記第十一号様式　（在外選挙証等受渡簿の抄本の様式）（第十五条関係）　（略）<br />
別記第十一号様式の二（在外選挙人証交付記録簿の閲覧の申出書等の様式）（第十五条の二関係）<br />
別記第十二号様式　（在外投票用投票用紙の様式）（第十六条関係）　（略）<br />
別記第十三号様式　（令第六十五条の三第一項の規定による在外投票用封筒の様式）（第十七条関係）　（略）<br />
別記第十四号様式　（令第六十五条の十一第一項の規定による在外投票用封筒の様式）（第十七条関係）　（略）<br />
別記第十五号様式　（令第六十五条の三第一項及び第六十五条の十一第一項の規定による投票用紙等請求書の様式）（第十八条関係）　（略）<br />
別記第十六号様式　（令第六十五条の七第一項に規定する他の適当な封筒（送付用封筒）の様式）（第二十一条関係）　（略）<br />
別記第十七号様式　（在外公館等における在外投票に関する調書の様式）（第二十二条関係）　（略）<br />
別記第十八号様式　（在外投票に関する調書の様式）（第二十五条関係）　（略）<br />
別記第十八号様式の二　（在外選挙人の不在者投票に関する調書の様式）（第二十五条の二関係）　（略）<br />
別記第十九号様式　（指定在外選挙投票区等における投票録の様式）（第二十六条関係）　（略）  <br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成11年</category>
        
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         <pubDate>Thu, 20 Mar 2008 04:03:19 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>在外選挙人名簿の登録申請に関する領事官の管轄区域を定める省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>在外選挙人名簿の登録申請に関する領事官の管轄区域を定める省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年一二月二八日総務省・外務省令第二号
</div>
<br />
　公職選挙法
（昭和二十五年法律第百号）第三十条の四
の規定に基づき、在外選挙人名簿の登録申請に関する領事官の管轄区域を定める省令を次のように定める。<br />
公職選挙法
（昭和二十五年法律第百号）第三十条の四
に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域として総務省令・外務省令で定める区域は、別表のとおりとする。
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、平成十一年五月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年四月二八日外務省・自治省令第三号）</strong>
<br />
この省令は、平成十一年五月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月二九日外務省・自治省令第四号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十一年八月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官（領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。）が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為（以下「送付等」という。）は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為（以下「申請等」という。）は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
在ドイツ日本国大使（ラインラント・プファルツ州及びザールラント州を管轄する場合に限る。）</td>
<td>
在フランクフルト日本国総領事</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ベルリン日本国総領事</td>
<td>
在ドイツ日本国大使</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二〇日外務省・自治省令第五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月一四日外務省・自治省令第一号）</strong>
<br />
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一月二九日総務省・外務省令第一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官（領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。）が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為（以下「送付等」という。）は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為（以下「申請等」という。）は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
在ハバロフスク日本国総領事（サハリン州を管轄する場合に限る。）</td>
<td>
在ユジノ・サハリンスク日本国総領事</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月三一日総務省・外務省令第二号）</strong>
<br />
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年九月三日総務省・外務省令第三号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官（領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。）が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為（以下「送付等」という。）は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為（以下「申請等」という。）は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
在ロシア日本国大使（カムチャッカ州、マガダン州及びコリャーク自治管区を管轄する場合に限る。）</td>
<td>
在ウラジオストク日本国総領事</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ロシア日本国大使（ブリヤート共和国、サハ共和国（ヤクーチヤ）、アムール州、イルクーツク州、チタ州、ユダヤ自治州及びアギン・ブリヤート自治管区を管轄する場合に限る。）</td>
<td>
在ハバロフスク日本国総領事</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一二月七日総務省・外務省令第四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年四月八日総務省・外務省令第二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年七月一日総務省・外務省令第三号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官（領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。）が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為（以下「送付等」という。）は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為（以下「申請等」という。）は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
在ドイツ日本国大使（ノルトライン・ヴェストファーレン州ケルン地方行政区を管轄する場合に限る。）</td>
<td>
在デュッセルドルフ日本国総領事</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年四月一日総務省・外務省令第一号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一二月二五日総務省・外務省令第三号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官（領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。）が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為（以下「送付等」という。）は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為（以下「申請等」という。）は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
在タイ日本国大使（チェンマイ県、ランパーン県、ランプーン県、チェンライ県、パヤオ県、メーホンソーン県、ナーン県、プレー県及びウタラディット県を管轄する場合に限る。）</td>
<td>
在チェンマイ日本国総領事</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ラスパルマス日本国総領事</td>
<td>
在スペイン日本国大使</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在中央アフリカ日本国大使</td>
<td>
在カメルーン日本国大使</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月三一日総務省・外務省令第一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官（領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。）が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為（以下「送付等」という。）は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為（以下「申請等」という。）は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
在スラバヤ日本国総領事（東ティモール民主共和国を管轄する場合に限る。）</td>
<td>
在東ティモール日本国大使</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在パキスタン日本国大使（アフガニスタン・イスラ厶国を管轄する場合に限る。）</td>
<td>
在アフガニスタン日本国大使</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年五月二一日総務省・外務省令第二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官（領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。）が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為（以下「送付等」という。）は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為（以下「申請等」という。）は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
在ガーナ日本国大使（リベリア共和国を管轄する場合に限る。）</td>
<td>
在リベリア日本国大使</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月二八日総務省・外務省令第三号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官（領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。）が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為（以下「送付等」という。）は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為（以下「申請等」という。）は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
在中華人民共和国日本国大使（重慶市、四川省、貴州省及び雲南省を管轄する場合に限る。）</td>
<td>
在重慶日本国総領事</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在カンザスシティ日本国総領事</td>
<td>
在シカゴ日本国総領事</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在エドモントン日本国総領事</td>
<td>
在カルガリー日本国総領事</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年一二月二八日総務省・外務省令第一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官（領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。）が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為（以下「送付等」という。）は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為（以下「申請等」という。）は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
在スラバヤ日本国総領事（バリ州、西ヌサトゥンガラ州及び東ヌサトゥンガラ州の区域に限る。）</td>
<td>
在デンパサール日本国総領事</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在アンカレジ日本国総領事</td>
<td>
在シアトル日本国総領事</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ポルトアレグレ日本国総領事</td>
<td>
在クリチバ日本国総領事</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一〇月二七日総務省・外務省令第一号）</strong>
<br />
この省令は、平成十八年十一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月三一日総務省・外務省令第一号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官（領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。）が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為（以下「送付等」という。）は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為（以下「申請等」という。）は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
在セルビア・モンテネグロ日本国大使（セルビア共和国の区域を管轄する場合に限る。）</td>
<td>
在セルビア日本国大使</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在セルビア・モンテネグロ日本国大使（モンテネグロ共和国の区域を管轄する場合に限る。）</td>
<td>
在モンテネグロ日本国大使</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在マルセイユ日本国総領事（モナコ公国の区域を管轄する場合に限る。）</td>
<td>
在モナコ日本国大使</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一二月二八日総務省・外務省令第二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官（領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。）が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為（以下「送付等」という。）は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為（以下「申請等」という。）は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
在ニューオリンズ日本国総領事</td>
<td>
在アトランタ日本国総領事</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
別表
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
地域</td>
<td>
領事官</td>
<td>
管轄区域</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="43">
アジア</td>
<td>
在インド日本国大使</td>
<td>
インド（在コルカタ、在チェンナイ及び在ムンバイの各日本国総領事の管轄区域を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在コルカタ日本国総領事</td>
<td>
インド（オリッサ州、西ベンガル州、ビハール州及びジャールカンド州の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在チェンナイ日本国総領事</td>
<td>
インド（アンドラ・プラデシュ州、カルナータカ州、ケララ州、タミル・ナド州及びポンディシェリー連邦直轄地の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ムンバイ日本国総領事</td>
<td>
インド（グジャラート州、マディヤ・プラデシュ州、チャッティースガル州、マハーラーシュトラ州及びゴア州並びにダマン、ディウ、ダドラ及びナガルハベリの各連邦直轄地の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ジャカルタ日本国総領事</td>
<td>
インドネシア共和国（在スラバヤ、在デンパサール、在マカッサル及び在メダンの各日本国総領事の管轄区域を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在スラバヤ日本国総領事</td>
<td>
インドネシア共和国（東ジャワ州、東カリマンタン州及び南カリマンタン州の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在デンパサール日本国総領事</td>
<td>
インドネシア共和国（バリ州、西ヌサトゥンガラ州及び東ヌサトゥンガラ州の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在マカッサル日本国総領事</td>
<td>
インドネシア共和国（北スラウェシ州、ゴロンタロ州、中部スラウェシ州、東南スラウェシ州、南スラウェシ州、西スラウェシ州、マルク州、北マルク州及びパプア州の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在メダン日本国総領事</td>
<td>
インドネシア共和国（ナングルアチェダルサラム州、北スマトラ州、西スマトラ州、ジャンビ州、リアウ州及びリアウ諸島州（在シンガポール日本国大使の管轄区域を除く。）の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在カンボジア日本国大使</td>
<td>
カンボジア王国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
在シンガポール日本国大使</td>
<td>
シンガポール共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
インドネシア共和国（リアウ州バタム島及びビンタン島の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在スリランカ日本国大使</td>
<td>
スリランカ民主社会主義共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
在タイ日本国大使</td>
<td>
タイ王国（在チェンマイ日本国総領事の管轄区域を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
台湾</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在チェンマイ日本国総領事</td>
<td>
タイ王国（チェンマイ県、ランパーン県、ランプーン県、チェンライ県、パヤオ県、メーホンソーン県、ナーン県、プレー県及びウタラディット県の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在大韓民国日本国大使</td>
<td>
大韓民国（在済州及び在釜山の各日本国総領事の管轄区域を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在済州日本国総領事</td>
<td>
大韓民国（済州道の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在釜山日本国総領事</td>
<td>
大韓民国（釜山広域市、蔚山広域市、大邱広域市、慶尚南道及び慶尚北道の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
在中華人民共和国日本国大使</td>
<td>
中華人民共和国（在広州、在上海、在重慶、在瀋陽及び在香港の各日本国総領事の管轄区域を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
朝鮮（大韓民国政府の支配する地域を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在広州日本国総領事</td>
<td>
中華人民共和国（広東省、海南省、福建省及び広西壮族自治区の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在上海日本国総領事</td>
<td>
中華人民共和国（上海市、江蘇省、浙江省及び安徽省の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在重慶日本国総領事</td>
<td>
中華人民共和国（重慶市、四川省、貴州省及び雲南省の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在瀋陽日本国総領事</td>
<td>
中華人民共和国（黒龍江省、吉林省及び遼寧省の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在香港日本国総領事</td>
<td>
中華人民共和国（香港特別行政区政府及びマカオ特別行政区政府の管轄に属する地域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ネパール日本国大使</td>
<td>
ネパール</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在パキスタン日本国大使</td>
<td>
パキスタン・イスラ厶共和国（在カラチ日本国総領事の管轄区域を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在カラチ日本国総領事</td>
<td>
パキスタン・イスラム共和国（ベロチスタン州及びシンド州の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在バングラデシュ日本国大使</td>
<td>
バングラデシュ人民共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在東ティモール日本国大使</td>
<td>
東ティモール民主共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在マニラ日本国総領事</td>
<td>
フィリピン共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ブータン日本国大使</td>
<td>
ブータン王国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ブルネイ日本国大使</td>
<td>
ブルネイ・ダルサラーム国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ベトナム日本国大使</td>
<td>
ベトナム社会主義共和国（在ホーチミン日本国総領事の管轄区域を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ホーチミン日本国総領事</td>
<td>
ベトナム社会主義共和国（ホーチミン市、フーイエン省、ダックラック省、カインホア省、ラムドン省、ニントゥアン省、ビントゥアン省、ビンフォック省、ドンナイ省、ビンズオン省、タイニン省、バーリア・ブンタウ省、ロンアン省、ティエンザン省、ドンタップ省、ベンチエ省、ビンロン省、チャービン省、アンザン省、カントー省、ソックチャン省、キエンザン省、バックリエウ省及びカーマウ省の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在マレーシア日本国大使</td>
<td>
マレーシア（在コタキナバル及び在ペナンの各日本国総領事の管轄区域を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在コタキナバル日本国総領事</td>
<td>
マレーシア（サバ州、サラワク州及びラブアン連邦直轄区の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ペナン日本国総領事</td>
<td>
マレイシア（ペナン州、ケダ州、ペルリス州、ペラ州、クランタン州及びトレンガヌ州の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ミャンマー日本国大使</td>
<td>
ミャンマー連邦</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在モルディブ日本国大使</td>
<td>
モルディブ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在モンゴル日本国大使</td>
<td>
モンゴル国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ラオス日本国大使</td>
<td>
ラオス人民民主共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="23">
北米</td>
<td>
在アメリカ合衆国日本国大使</td>
<td>
アメリカ合衆国（コロンビア特別区、バージニア州及びメリーランド州の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在アトランタ日本国総領事</td>
<td>
アメリカ合衆国（ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、ジョージア州、アラバマ州、テネシー州、ミシシッピ州、アーカンソー州、ルイジアナ州及びケンタッキー州の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在サンフランシスコ日本国総領事</td>
<td>
アメリカ合衆国（ネバダ州及びカリフォルニア州（在ロサンゼルス日本国総領事の管轄区域を除く。）の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在シアトル日本国総領事</td>
<td>
アメリカ合衆国（アラスカ州、ワシントン州（在ポートランド日本国総領事の管轄区域を除く。）、モンタナ州及びアイダホ州（アイダホ郡以北の地域に限る。）の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在シカゴ日本国総領事</td>
<td>
アメリカ合衆国（インディアナ州、イリノイ州、ウィスコンシン州、ミネソタ州、アイオワ州、ミズーリ州、ノースダコタ州、サウスダコタ州、ネブラスカ州及びカンザス州の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在デトロイト日本国総領事</td>
<td>
アメリカ合衆国（ミシガン州及びオハイオ州の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在デンバー日本国総領事</td>
<td>
アメリカ合衆国（コロラド州、ニューメキシコ州、ユタ州及びワイオミング州の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ニューヨーク日本国総領事</td>
<td>
アメリカ合衆国（コネティカット州のうちフェアフィールド郡、ニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州、デラウェア州、ウエストバージニア州、プエルトリコ及びバージン諸島の区域に限る。）英国領バミューダ諸島</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ハガッニャ日本国総領事</td>
<td>
アメリカ合衆国（グアム及び北マリアナ諸島の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ヒューストン日本国総領事</td>
<td>
アメリカ合衆国（テキサス州及びオクラホマ州の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ポートランド日本国総領事</td>
<td>
アメリカ合衆国（オレゴン州、アイダホ州（在シアトル日本国総領事の管轄区域を除く。）及びワシントン州のうちクラーク郡の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ボストン日本国総領事</td>
<td>
アメリカ合衆国（メイン州、ニュー・ハンプシャー州、バーモント州、マサチューセッツ州、ロードアイランド州及びコネティカット州（在ニューヨーク日本国総領事の管轄区域を除く。）の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
在ホノルル日本国総領事</td>
<td>
アメリカ合衆国（ハワイ州の区域及び他の領事官の管轄区域に属さない地域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
フランス共和国領ポリネシア</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
在マイアミ日本国総領事</td>
<td>
アメリカ合衆国（フロリダ州の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
フランス共和国領グアドループ島及びマルチニーク島英国領アンギラ、タークス諸島、カイコス諸島、バージン諸島、ケイマン諸島及びモンセラット</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ロサンゼルス日本国総領事</td>
<td>
アメリカ合衆国（アリゾナ州並びにカリフォルニア州のうちロサンゼルス、オレンジ、サンディエゴ、インペリアル、リバーサイド、サンバーナディノ、ベンチュラ、サンタバーバラ及びサンルイオビスポの各郡の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在カナダ日本国大使</td>
<td>
カナダ（在カルガリー、在トロント、在バンクーバー及び在モントリオールの各日本国総領事の管轄区域を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在カルガリー日本国総領事</td>
<td>
カナダ（アルバータ州、サスカチュワン州、マニトバ州、ノースウェスト準州及びヌナヴット準州の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在トロント日本国総領事</td>
<td>
カナダ（オンタリオ州（オタワ市の区域を除く。）の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在バンクーバー日本国総領事</td>
<td>
カナダ（ブリティシュコロンビア州及びユーコン準州の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
在モントリオール日本国総領事</td>
<td>
カナダ（ケベック州（ハル、ガティノー、エルマー、メイソン及びバッキンガムの各市の区域を除く。）、ニューファンドランド・ラブラドール州、プリンスエドワードアイランド州、ノヴァスコシア州及びニューブランズウィック州の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
フランス共和国領サンピエール島及びミクロン島</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="41">
中南米</td>
<td>
在アルゼンチン日本国大使</td>
<td>
アルゼンチン共和国（在パラグアイ日本国大使の管轄区域を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在アンティグア・バーブーダ日本国大使</td>
<td>
アンティグア・バーブーダ</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ウルグアイ日本国大使</td>
<td>
ウルグアイ東方共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在エクアドル日本国大使</td>
<td>
エクアドル共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在エルサルバドル日本国大使</td>
<td>
エルサルバドル共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ガイアナ日本国大使</td>
<td>
ガイアナ協同共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在キューバ日本国大使</td>
<td>
キューバ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在グアテマラ日本国大使</td>
<td>
グアテマラ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在グレナダ日本国大使</td>
<td>
グレナダ</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在コスタリカ日本国大使</td>
<td>
コスタリカ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在コロンビア日本国大使</td>
<td>
コロンビア共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ジャマイカ日本国大使</td>
<td>
ジャマイカ</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在スリナム日本国大使</td>
<td>
スリナム共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在セントクリストファー・ネーヴィス日本国大使</td>
<td>
セントクリストファー・ネーヴィス</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在セントビンセント日本国大使</td>
<td>
セントビンセント及びグレナディーン諸島</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在セントルシア日本国大使</td>
<td>
セントルシア</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在チリ日本国大使</td>
<td>
チリ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ドミニカ日本国大使</td>
<td>
ドミニカ国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ドミニカ共和国日本国大使</td>
<td>
ドミニカ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在トリニダード・トバゴ日本国大使</td>
<td>
トリニダード・トバゴ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ニカラグア日本国大使</td>
<td>
ニカラグア共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ハイチ日本国大使</td>
<td>
ハイチ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在パナマ日本国大使</td>
<td>
パナマ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在バハマ日本国大使</td>
<td>
バハマ国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
在パラグアイ日本国大使</td>
<td>
パラグアイ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
アルゼンチン共和国（ミシオネス州、フォルモッサ州、チャコ州及びコリエンテス州の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在バルバドス日本国大使</td>
<td>
バルバドス</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ブラジル日本国大使</td>
<td>
ブラジル連邦共和国（在クリチバ、在サンパウロ、在ベレン、在マナウス、在リオデジャネイロ及び在レシフェの各日本国総領事の管轄区域を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在クリチバ日本国総領事</td>
<td>
ブラジル連邦共和国（パラナ州、サンタ・カタリーナ州及びリオ・グランデ・ド・スール州の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在サンパウロ日本国総領事</td>
<td>
ブラジル連邦共和国（サンパウロ州、マット・グロッソ州、マット・グロッソ・ド・スール州並びにミナス・ジェライス州のうちアラグァリ、カンピーナ・ベルデ、カンポ・フロリード、コンセイソン・ダス・アラゴアス、コンキスタ、エストレーラ・ド・スール、フルタール、インディアノポリス、イッイウターバ、ノバ・ポンテ、プラタ、トリバテー、ツパシグァラー、ウベラーバ、ウベルランディア及びウェリッシモの各行政区の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ベレン日本国総領事</td>
<td>
ブラジル連邦共和国（ピァウィ州、マラニョン州、パラー州及びアマパ州の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在マナウス日本国総領事</td>
<td>
ブラジル連邦共和国（アマゾーナス州、アクレ州、ロンドニア州及びロライマ州の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在リオデジャネイロ日本国総領事</td>
<td>
ブラジル連邦共和国（リオデジャネイロ州、エスピリット・サント州及びミナス・ジェライス州（在サンパウロ日本国総領事の管轄区域を除く。）の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在レシフェ日本国総領事</td>
<td>
ブラジル連邦共和国（バイア州、セルジッペ州、アラゴアス州、ペルナンブコ州、パライーバ州、リオ・グランデ・ド・ノルテ州及びセアラ州の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
在ベネズエラ日本国大使</td>
<td>
ベネズエラ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
オランダ王国領アンティル及びアルバ</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ベリーズ日本国大使</td>
<td>
ベリーズ</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在リマ日本国総領事</td>
<td>
ペルー共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ボリビア日本国大使</td>
<td>
ボリビア共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ホンジュラス日本国大使</td>
<td>
ホンジュラス共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在メキシコ日本国大使</td>
<td>
メキシコ合衆国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="69">
欧州</td>
<td>
在アイスランド日本国大使</td>
<td>
アイスランド共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
在アイルランド日本国大使</td>
<td>
アイルランド</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
英国（北アイルランドの区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在アゼルバイジャン日本国大使</td>
<td>
アゼルバイジャン共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在アルバニア日本国大使</td>
<td>
アルバニア共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在アルメニア日本国大使</td>
<td>
アルメニア共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在アンドラ日本国大使</td>
<td>
アンドラ公国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在イタリア日本国大使</td>
<td>
イタリア共和国（在ミラノ日本国総領事の管轄区域を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ミラノ日本国総領事</td>
<td>
イタリア共和国（ロンバルディア州、ピエモンテ州、リグリア州、ヴァッレ・ダオスタ州、トレンティーノ＝アルト・アディジェ州、フリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア州、ヴェネト州及びエミリア＝ロマーニャ州の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ウクライナ日本国大使</td>
<td>
ウクライナ</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ウズベキスタン日本国大使</td>
<td>
ウズベキスタン共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在エディンバラ日本国総領事</td>
<td>
英国（スコットランド全域、クリーブランド県、カンブリア県、ダーラム県、ノーザンバーランド県及びタインアンドウェアー県の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ロンドン日本国総領事</td>
<td>
英国（在アイルランド日本国大使及び在エディンバラ日本国総領事の管轄区域を除く。）及びその属領（植民地、保護領及び保護国を含み、他の領事官の管轄区域を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在エストニア日本国大使</td>
<td>
エストニア共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在オーストリア日本国大使</td>
<td>
オーストリア共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在オランダ日本国大使</td>
<td>
オランダ王国（在ベネズエラ日本国大使の管轄区域を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在カザフスタン日本国大使</td>
<td>
カザフスタン共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在キプロス日本国大使</td>
<td>
キプロス共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ギリシャ日本国大使</td>
<td>
ギリシャ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在キルギス日本国大使</td>
<td>
キルギス共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在グルジア日本国大使</td>
<td>
グルジア</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在クロアチア日本国大使</td>
<td>
クロアチア共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在サンマリノ日本国大使</td>
<td>
サンマリノ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在スイス日本国大使</td>
<td>
スイス連邦（在ジュネーブ日本国総領事の管轄区域を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ジュネーブ日本国総領事</td>
<td>
スイス連邦（ティチーノ州、ヴォー州、ヴァレー州及びジュネーブ州の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在スウェーデン日本国大使</td>
<td>
スウェーデン王国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
在スペイン日本国大使</td>
<td>
スペイン（在バルセロナ日本国総領事の管轄区域を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
英国領ジブラルタル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在バルセロナ日本国総領事</td>
<td>
スペイン（バルセロナ県、ヘロナ県、レリダ県、タラゴナ県、カステリヨン県、バレンシア県、アリカンテ県及びバレアレス県の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在スロバキア日本国大使</td>
<td>
スロバキア共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在スロべニア日本国大使</td>
<td>
スロべニア共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在セルビア日本国大使</td>
<td>
セルビア共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在タジキスタン日本国大使</td>
<td>
タジキスタン共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在チェコ日本国大使</td>
<td>
チェコ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在デンマーク日本国大使</td>
<td>
デンマーク王国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ドイツ日本国大使</td>
<td>
ドイツ連邦共和国（在デュッセルドルフ、在ハンブルク、在フランクフルト及び在ミュンヘンの各日本国総領事の管轄区域を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在デュッセルドルフ日本国総領事</td>
<td>
ドイツ連邦共和国（ノルトライン・ヴェストファーレン州の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ハンブルク日本国総領事</td>
<td>
ドイツ連邦共和国（ハンブルク市、ブレーメン市、シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州及びニーダーザクセン州の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在フランクフルト日本国総領事</td>
<td>
ドイツ連邦共和国（ヘッセン州、ラインラント・プファルツ州及びザールラント州の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ミュンヘン日本国総領事</td>
<td>
ドイツ連邦共和国（バイエルン州及びバーデン・ヴュルテンベルク州の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在トルクメニスタン日本国大使</td>
<td>
トルクメニスタン</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ノルウェー日本国大使</td>
<td>
ノルウェー王国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在バチカン日本国大使</td>
<td>
バチカン市国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ハンガリー日本国大使</td>
<td>
ハンガリー共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在フィンランド日本国大使</td>
<td>
フィンランド共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在フランス日本国大使</td>
<td>
フランス共和国（在ストラスブール、在マルセイユ、在ホノルル、在マイアミ、在モントリオール、在ジュネーブ及び在シドニーの各日本国総領事並びに在フィジー及び在マダガスカルの各日本国大使の管轄区域を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ストラスブール日本国総領事</td>
<td>
フランス共和国（バ・ラン県、オ・ラン県、テリトワール・ドウ・ベルフォール県、ドゥー県、ジュラ県、モーゼル県、ムルト・エ・モーゼル県、ヴォージュ県、オート・ソーヌ県、ムーズ県及びオート・マルヌ県の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在マルセイユ日本国総領事</td>
<td>
フランス共和国（ブッシュ・ドュ・ローヌ県、ヴァール県、ヴォクリューズ県、オート・アルプ県、アルプ・ドゥ・オート・プロヴァンス県、アルプ・マリティーム県、イゼール県、ローヌ県、オート・サヴォア県、サヴォア県、エン県、ロワール県、アルデーシュ県、ドローム県、アリエ県、ピュイ・ドゥ・ドーム県、カンタル県、オート・ロワール県、ロゼール県、ガール県、エロー県、オード県、ピレネー・オリアンタル県、ロット県、アヴェロン県、タルン・エ・ガロン県、タルン県、ジェール県、オート・ピレネー県、オート・ガロンヌ県、アリェージュ県及びコルス県の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ブルガリア日本国大使</td>
<td>
ブルガリア共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ベラルーシ日本国大使</td>
<td>
ベラルーシ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ベルギー日本国大使</td>
<td>
ベルギー王国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ポーランド日本国大使</td>
<td>
ポーランド共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使</td>
<td>
ボスニア・ヘルツェゴビナ</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ポルトガル日本国大使</td>
<td>
ポルトガル共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在マケドニア旧ユーゴスラビア共和国日本国大使</td>
<td>
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在マルタ日本国大使</td>
<td>
マルタ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在モナコ日本国大使</td>
<td>
モナコ公国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在モルドバ日本国大使</td>
<td>
モルドバ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在モンテネグロ日本国大使</td>
<td>
モンテネグロ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ラトビア日本国大使</td>
<td>
ラトビア共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在リトアニア日本国大使</td>
<td>
リトアニア共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在リヒテンシュタイン日本国大使</td>
<td>
リヒテンシュタイン公国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ルーマニア日本国大使</td>
<td>
ルーマニア</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ルクセンブルク日本国大使</td>
<td>
ルクセンブルク大公国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ロシア日本国大使</td>
<td>
ロシア連邦（在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事の管轄区域を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ウラジオストク日本国総領事</td>
<td>
ロシア連邦（沿海地方、カムチャッツカ州、マガダン州及びコリャーク自治管区の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在サンクトペテルブルク日本国総領事</td>
<td>
ロシア連邦（サンクトペテルブルク市及びレニングラード州の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ハバロフスク日本国総領事</td>
<td>
ロシア連邦（ブリヤート共和国、サハ共和国（ヤクーチヤ）、ハバロフスク地方、アムール州、イルクーツク州、チタ州、ユダヤ自治州及びアギン・ブリヤート自治管区の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ユジノサハリンスク日本国総領事</td>
<td>
ロシア連邦（サハリン州の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="22">
大洋州</td>
<td>
在オーストラリア日本国大使</td>
<td>
オーストラリア連邦（在シドニー、在パース、在ブリスベン及び在メルボルンの各日本国総領事の管轄区域を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
在シドニー日本国総領事</td>
<td>
オーストラリア連邦（ニューサウス・ウエールズ州（ウエディン、カウラ、ヤーン、ヒューム、オーボリ、ジュニー、ワッガワッガ、ホオールブルック、タンバランバ、トューマト、クルックウェル、ゴーバン、ガニング、ショールヘーバン、ユーロボダラ、ビガバレー、ボンバーラ、スノーウィリバー、クーマ・モナロ、ヤス、ヤロラムウラ、クートタマンダラ、モウワーリー、タラガンダ、クィンビアン、ガンダガイ、ブーワロ及びハーディンの各郡の区域を除く。）、北部特別地域及びオーストラリアの属地の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
フランス共和国領ニューカレドニア</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在パース日本国総領事</td>
<td>
オーストラリア連邦（西オーストラリア州の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ブリスベン日本国総領事</td>
<td>
オーストラリア連邦（クインズランド州の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在メルボルン日本国総領事</td>
<td>
オーストラリア連邦（ビクトリア州、南オーストラリア州及びタスマニア州の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在キリバス日本国大使</td>
<td>
キリバス共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在サモア日本国大使</td>
<td>
サモア独立国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ソロモン日本国大使</td>
<td>
ソロモン諸島</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ツバル日本国大使</td>
<td>
ツバル</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在トンガ日本国大使</td>
<td>
トンガ王国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ナウル日本国大使</td>
<td>
ナウル共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ニュージーランド日本国大使</td>
<td>
ニュージーランド（在オークランド日本国総領事の管轄区域を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在オークランド日本国総領事</td>
<td>
ニュージーランド（北島のワイトモ、ルアペフ、タウポ、ワカタネ及びオポティキの各地区以北の地域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在バヌアツ日本国大使</td>
<td>
バヌアツ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ポートモレスビー日本国総領事</td>
<td>
パプアニューギニア独立国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在パラオ日本国大使</td>
<td>
パラオ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
在フィジー日本国大使</td>
<td>
フィジー諸島共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
フランス共和国領ワリス・フテュナ諸島</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
英国領ピトケアン島</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在マーシャル日本国大使</td>
<td>
マーシャル諸島共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ミクロネシア日本国大使</td>
<td>
ミクロネシア連邦</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="20">
中東</td>
<td>
在アフガニスタン日本国大使</td>
<td>
アフガニスタン・イスラム国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在アラブ首長国連邦日本国大使</td>
<td>
アラブ首長国連邦（在ドバイ日本国総領事の管轄区域を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ドバイ日本国総領事</td>
<td>
アラブ首長国連邦（ドバイ首長国、シャルジャ首長国、アジュマーン首長国、ウンム・ル・カイワイン首長国、ラアス・ル・ハイマ首長国及びフジャイラ首長国の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在イエメン日本国大使</td>
<td>
イエメン共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
在イスラエル日本国大使</td>
<td>
イスラエル国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ヨルダン川西岸地区</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
ガザ地区</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在イラン日本国大使</td>
<td>
イラン・イスラム共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在オマーン日本国大使</td>
<td>
オマーン国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在カタール日本国大使</td>
<td>
カタール国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在クウェート日本国大使</td>
<td>
クウェート国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在サウジアラビア日本国大使</td>
<td>
サウジアラビア王国（在ジッダ日本国総領事の管轄区域を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ジッダ日本国総領事</td>
<td>
サウジアラビア王国（マッカ州及びマディーナ州の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在シリア日本国大使</td>
<td>
シリア・アラブ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在トルコ日本国大使</td>
<td>
トルコ共和国（在イスタンブール日本国総領事の管轄区域を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在イスタンブール日本国総領事</td>
<td>
トルコ共和国（アイドゥン県、バルケシル県、ビレジック県、ブルサ県、チャナッカレ県、デニズリ県、エディルネ県、イスタンブール県、イズミル県、クルクラーレリ県、コジャエリ県、キュタヒア県、マニサ県、ムーラ県、サカリア県、テキルダー県、ウシャク県及びヤロヴァ県の区域に限る。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在バーレーン日本国大使</td>
<td>
バーレーン国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
在ヨルダン日本国大使</td>
<td>
ヨルダン・ハシェミット王国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
イラク共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在レバノン日本国大使</td>
<td>
レバノン共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="54">
アフリカ</td>
<td>
在アルジェリア日本国大使</td>
<td>
アルジェリア民主人民共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在アンゴラ日本国大使</td>
<td>
アンゴラ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ウガンタ日本国大使</td>
<td>
ウガンタ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在エジプト日本国大使</td>
<td>
エジプト・アラブ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在エチオピア日本国大使</td>
<td>
エチオピア連邦民主共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在エリトリア日本国大使</td>
<td>
エリトリア国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ガーナ日本国大使</td>
<td>
ガーナ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在カーボヴェルデ日本国大使</td>
<td>
カーボヴェルデ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ガボン日本国大使</td>
<td>
ガボン共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
在カメルーン日本国大使</td>
<td>
カメルーン共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
中央アフリカ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ガンビア日本国大使</td>
<td>
ガンビア共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ギニア日本国大使</td>
<td>
ギニア共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ギニアビサウ日本国大使</td>
<td>
ギニアビサウ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ケニア日本国大使</td>
<td>
ケニア共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在コートジボワール日本国大使</td>
<td>
コートジボワール</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在コモロ日本国大使</td>
<td>
コモロ・イスラム連邦共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在コンゴ共和国日本国大使</td>
<td>
コンゴ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在コンゴ民主共和国日本国大使</td>
<td>
コンゴ民主共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在サントメ・プリンシペ日本国大使</td>
<td>
サントメ・プリンシペ民主共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ザンビア日本国大使</td>
<td>
ザンビア共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在シエラレオネ日本国大使</td>
<td>
シエラレオネ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ジブチ日本国大使</td>
<td>
ジブチ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ジンバブエ日本国大使</td>
<td>
ジンバブエ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在スーダン日本国大使</td>
<td>
スーダン共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在スワジランド日本国大使</td>
<td>
スワジランド王国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在セーシェル日本国大使</td>
<td>
セーシェル共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在赤道ギニア日本国大使</td>
<td>
赤道ギニア共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在セネガル日本国大使</td>
<td>
セネガル共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ソマリア日本国大使</td>
<td>
ソマリア民主共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在タンザニア日本国大使</td>
<td>
タンザニア連合共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在チャド日本国大使</td>
<td>
チャド共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在チュニジア日本国大使</td>
<td>
チュニジア共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在トーゴ日本国大使</td>
<td>
トーゴ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ナイジェリア日本国大使</td>
<td>
ナイジェリア連邦共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ナミビア日本国大使</td>
<td>
ナミビア共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ニジェール日本国大使</td>
<td>
ニジェール共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ブルキナファソ日本国大使</td>
<td>
ブルキナファソ</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ブルンジ日本国大使</td>
<td>
ブルンジ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ベナン日本国大使</td>
<td>
ベナン共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ボツワナ日本国大使</td>
<td>
ボツワナ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
在マダガスカル日本国大使</td>
<td>
マダガスカル共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
フランス共和国領マイヨット島及びレユニオン</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在マラウイ日本国大使</td>
<td>
マラウイ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在マリ日本国大使</td>
<td>
マリ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在南アフリカ共和国日本国大使</td>
<td>
南アフリカ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在モーリシャス日本国大使</td>
<td>
モーリシャス共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在モーリタニア日本国大使</td>
<td>
モーリタニア・イスラム共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在モザンビーク日本国大使</td>
<td>
モザンビーク共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在モロッコ日本国大使</td>
<td>
モロッコ王国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在リビア日本国大使</td>
<td>
社会主義人民リビア・アラブ国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在リベリア日本国大使</td>
<td>
リベリア共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在ルワンダ日本国大使</td>
<td>
ルワンダ共和国</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
在レソト日本国大使</td>
<td>
レソト王国</td>
</tr>
</table>
<br />]]></description>
         <link>http://kokkai.active-reader.net/#000185</link>
         <guid>http://kokkai.active-reader.net/#000185</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成11年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">サ</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 20 Mar 2008 07:36:48 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>在外選挙人名簿の登録申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等に関する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>在外選挙人名簿の登録申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等に関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年九月一四日外務省・自治省令第一号
</div>
<br />
　公職選挙法
（昭和二十五年法律第百号）第三十条の五第二項
の規定に基づき、在外選挙人名簿の登録申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等に関する省令を次のように定める。<br />
公職選挙法
（昭和二十五年法律第百号）第三十条の五第二項
に規定する当該領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域は、次の各号に掲げる地域とし、同項
に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
台湾（次号に掲げる地域を除く。）　財団法人交流協会台北事務所長
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
台湾（雲林県、嘉義市、嘉義県、台南市、台南県、高雄市、高雄県、台東県、屏東県及び澎湖県の地域に限る。）　財団法人交流協会高雄事務所長
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、平成十一年五月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月一四日外務省・自治省令第一号）</strong>
<br />
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://kokkai.active-reader.net/#000186</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成11年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">サ</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 20 Mar 2008 07:38:39 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>昭和二十二年法律第八十二号（国会予備金に関する法律）</title>
         <description><![CDATA[<h3>昭和二十二年法律第八十二号（国会予備金に関する法律）</h3>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
各議院の予備金は、その院の議長がこれを管理する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
各議院の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、その院の議院運営委員会の承認を経なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
各議院の予備金の支出については、これを議院運営委員会の委員長が、次の常会の会期の初めにおいて、その院に報告して承諾を求めなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この法律は、国会法施行の日から、これを施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://kokkai.active-reader.net/#000187</link>
         <guid>http://kokkai.active-reader.net/#000187</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和22年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">シ</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 20 Mar 2008 09:37:09 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>政治資金規正法</title>
         <description><![CDATA[<h3>政治資金規正法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年一二月二八日法律第一三五号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十九年六月一日法律第七十四号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<td>平成十九年十二月二十八日法律第百三十五号</td>
<TD ALIGN="right">（一部未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
第一章　総則
<br />
第二章　政治団体の届出等
<br />
第三章　公職の候補者に係る資金管理団体の届出等
<br />
第三章の二　国会議員関係政治団体に関する特例等
<br />
第一節　国会議員関係政治団体に関する特例
<br />
第二節　登録政治資金監査人
<br />
第三節　政治資金適正化委員会
<br />
第四章　報告書の公開
<br />
第五章　寄附等に関する制限
<br />
第六章　罰則
<br />
第七章　補則
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（基本理念）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（定義等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律において「政治団体」とは、次に掲げる団体をいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「政党」とは、政治団体のうち次の各号のいずれかに該当するものをいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙若しくは当該参議院議員の通常選挙の直近において行われた参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項各号の規定は、他の政党（第六条第一項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。）に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
この法律において「公職の候補者」とは、公職選挙法
（昭和二十五年法律第百号）第八十六条
の規定により候補者として届出があつた者、同法第八十六条の二
若しくは第八十六条の三
の規定による届出により候補者となつた者又は同法第八十六条の四
の規定により候補者として届出があつた者（当該候補者となろうとする者及び同法第三条
に規定する公職にある者を含む。）をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第二項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定、同項第二号に規定する政治団体の得票総数の算定その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
この法律において「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受で、第八条の三各号に掲げる方法による運用のために供与し、又は交付した金銭等（金銭その他政令で定める財産上の利益をいう。以下同じ。）の当該運用に係る当該金銭等に相当する金銭等の収受以外のものをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「党費又は会費」とは、いかなる名称をもつてするを問わず、政治団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づく金銭上の債務の履行として当該政治団体の構成員が負担するものをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
この法律において「政治活動に関する寄附」とは、政治団体に対してされる寄附又は公職の候補者の政治活動（選挙運動を含む。）に関してされる寄附をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
この法律において「支出」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、第八条の三各号に掲げる方法による運用のためにする金銭等の供与又は交付以外のものをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
この法律の規定を適用するについては、次に掲げる団体は、政治団体とみなす。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
政治資金団体（政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で、第六条の二第二項前段の規定による届出がされているものをいう。以下同じ。）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律の規定を適用するについては、法人その他の団体が負担する党費又は会費は、寄附とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　政治団体の届出等
</strong>
<div class="sho">
（政治団体の届出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
政治団体は、その組織の日又は第三条第一項各号若しくは前条第一項各号の団体となつた日（同項第二号の団体にあつては、次条第二項前段の規定による届出がされた日）から七日以内に、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律
（平成十四年法律第九十九号）第二条第六項
に規定する一般信書便事業者、同条第九項
に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号
に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項
に規定する信書便によることなく文書で、その旨、当該政治団体の目的、名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域、当該政治団体の代表者、会計責任者及び会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者それぞれ一人の氏名、住所、生年月日及び選任年月日、当該政治団体が政党又は政治資金団体であるときはその旨その他政令で定める事項を、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出なければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
都道府県の区域において主としてその活動を行う政治団体（政党及び政治資金団体を除く。次号において同じ。）主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
二以上の都道府県の区域にわたり、又は主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地域において、主としてその活動を行う政治団体　主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会を経て総務大臣
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
政党及び政治資金団体　主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会を経て総務大臣
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政治団体は、前項の規定による届出をする場合には、綱領、党則、規約その他の政令で定める文書（第七条第一項において「綱領等」という。）を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による届出をする場合には、当該届出に係る政治団体の名称は、第七条の二第一項の規定により告示された政党又は政治資金団体の名称及びこれらに類似する名称以外の名称でなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の文書の様式は、総務省令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項及び第二項の規定は、政党以外の政治団体が第三条第二項の規定に該当することにより政党となつた場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条の二
</strong>
政党は、それぞれ一の団体を当該政党の政治資金団体になるべき団体として指定することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政党は、前項の指定をしたときは、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。その指定を取り消したときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条の三
</strong>
政治団体は、その主たる事務所の所在地又は主として活動を行う区域の異動により、第六条第一項各号の区分に応じ、同項の規定による届出を受けるべき都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に異動が生じたときは、その異動の日から七日以内に、当該異動が生じたことにより同項の規定による届出を受けるべき都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に対し、同項及び同条第二項の規定の例により届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
政治団体は、第六条第一項（同条第五項において準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条及び第七条の三において同じ。）の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日から七日以内に、その異動に係る事項を同条第一項の規定の例により届け出なければならない。同条第二項（同条第五項において準用する場合及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。）の規定により政治団体が提出した綱領等の内容に異動があつたときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第六条第三項の規定は、政治団体が前項前段の規定による届出をする場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（政治団体の名称等の公表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条の二</strong>
第六条第一項の規定による届出があつたときは、当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の名称、その代表者及び会計責任者の氏名、当該政治団体の主たる事務所の所在地、当該政治団体が政党又は政治資金団体であるときはその旨を、遅滞なく、告示しなければならない。これらの事項につき前条第一項前段の規定による届出があつたときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定による公表を都道府県の公報への掲載により行つたときは、直ちに当該公報の写しを総務大臣に送付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
政党が第三条第二項の規定に該当しなくなつたことにより政党でなくなつたとき又は政治資金団体につき第六条の二第二項後段の規定による届出があつたときは、総務大臣は、遅滞なく、その旨を官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（届出台帳の調製等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条の三</strong>
第六条第一項の規定による届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の台帳を調製し、これを保管しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、総務省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（届出前の寄附又は支出の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
政治団体は、第六条第一項の規定による届出がされた後でなければ、政治活動（選挙運動を含む。）のために、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができない。
</div>
<div class="sho">
（政治資金パーティーの開催）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条の二</strong>
政治資金パーティー（対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動（選挙運動を含む。これらの者が政治団体である場合には、その活動）に関し支出することとされているものをいう。以下同じ。）は、政治団体によつて開催されるようにしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（政治団体及び公職の候補者の政治資金の運用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条の三</strong>
政治団体はその有する金銭等を、公職の候補者はその者が政党から受けた政治活動に関する寄附その他の政治資金に係る金銭等を、次に掲げる方法以外の方法により運用してはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
銀行その他の金融機関への預金又は貯金
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国債証券、地方債証券、政府保証債券（その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。）又は銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券（次条第一項第三号ロにおいて「国債証券等」という。）の取得
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
（昭和十八年法律第四十三号）第一条第一項
の認可を受けた金融機関への金銭信託で元本補てんの契約のあるもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（会計帳簿の備付け及び記載）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
政治団体の会計責任者（会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあつては、その職務を行うべき者。第十五条を除き、以下同じ。）（会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。）は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
すべての収入及びこれに関する次に掲げる事項<br />
イ　個人が負担する党費又は会費については、その件数、金額及び納入年月日<br />
ロ　寄附（第二十二条の六第二項に規定する寄附を除く。以下ロ及び第十二条第一項第一号ロにおいて同じ。）については、その寄附をした者の氏名、住所及び職業（寄附をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。次条第一項及び第二項並びに第十二条第一項第一号ロにおいて同じ。）、当該寄附の金額（金銭以外の財産上の利益については、時価に見積もつた金額。以下同条までにおいて同じ。）及び年月日並びに当該寄附をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨<br />
ハ　寄附のうち次条第二項の寄附のあつせんをされたものについては、その寄附のあつせんをした者の氏名、住所及び職業（寄附のあつせんをした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。同項及び第十二条第一項第一号ハにおいて同じ。）並びに当該寄附のあつせんに係る寄附の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日<br />
ニ　第二十二条の六第二項に規定する寄附については、同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに、その金額の合計額並びに当該年月日及び場所<br />
ホ　機関紙誌の発行その他の事業による収入については、その事業の種類並びに当該種類ごとの金額及び収入年月日<br />
ヘ　機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち政治資金パーティーの対価に係る収入については、政治資金パーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額並びに対価の支払をした者の氏名、住所及び職業（対価の支払をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。次条第三項及び第十二条第一項第一号トにおいて同じ。）並びに当該対価の支払に係る収入の金額及び年月日<br />
ト　政治資金パーティーの対価に係る収入のうち次条第三項の対価の支払のあつせんをされたものについては、政治資金パーティーごとに、当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業（対価の支払のあつせんをした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。同項及び第十二条第一項第一号チにおいて同じ。）並びに当該対価の支払のあつせんに係る収入の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日<br />
チ　借入金については、その借入先、当該借入先ごとの金額及び借入年月日<br />
リ　その他の収入については、その基因となつた事実並びにその金額及び年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
すべての支出（当該政治団体のためにその代表者又は会計責任者と意思を通じてされた支出を含む。以下この条、第十二条、第十七条、第十九条の十一、第十九条の十三及び第十九条の十六において同じ。）並びに支出を受けた者の氏名及び住所（支出を受けた者が団体である場合には、その名称及び主たる事務所の所在地。次条第一項及び第十二条第一項第二号において同じ。）並びにその支出の目的、金額及び年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
金銭等の運用に関する次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　預金（普通預金及び当座預金を除く。以下この号及び第十二条第一項第三号ホにおいて同じ。）又は貯金（普通貯金を除く。以下この号及び第十二条第一項第三号ホにおいて同じ。）については、これを預け入れたときは当該預金又は貯金の種類、預け入れた金融機関の名称及び所在地並びに預入れの金額及び年月日、これの払戻しを受けたときは当該預金又は貯金の種類、払戻しを受けた金融機関の名称及び所在地並びに払戻しの金額及び年月日
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　国債証券等については、これを取得したときは当該国債証券等の種類及び銘柄、取得先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに取得の価額及び年月日、これを譲渡し、又はこれの償還を受けたときは当該国債証券等の種類及び銘柄、譲渡先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに譲渡の価額及び年月日又は償還を受けた価額及び年月日
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　金銭信託については、これを信託したときは当該金銭信託の受託者の名称及び所在地、信託した金銭の額並びに信託の設定年月日及び期間、当該金銭信託が終了したときは受託者の名称及び所在地、委託者に帰属した金銭の額並びに信託の終了年月日
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の会計帳簿の種類、様式及び記載要領は、総務省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（会計責任者に対する明細書の提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために寄附を受け、又は支出をした者は、寄附を受け又は支出をした日から七日以内に、寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附の金額及び年月日又は支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した明細書を会計責任者に提出しなければならない。ただし、会計責任者の請求があるときは、直ちにこれを提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政治団体のために寄附のあつせん（特定の政治団体又は公職の候補者のために政治活動に関する寄附を集めて、これを当該政治団体又は公職の候補者に提供することをいう。以下同じ。）をした者は、その寄附のあつせんを終えた日から七日以内に、当該寄附をした者及び当該寄附のあつせんをした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日並びに当該寄附のあつせんに係る金額及びこれを集めた期間を記載した明細書を会計責任者に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
政治団体のために政治資金パーティーの対価の支払のあつせん（特定の政治団体のために政治資金パーティーの対価として支払われる金銭等を集めて、これを当該政治団体に提供することをいう。以下同じ。）をした者は、その対価の支払のあつせんを終えた日から七日以内に、当該対価の支払をした者及び当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業、当該支払われた対価の金額及び年月日並びに当該対価の支払のあつせんに係る金額及びこれを集めた期間を記載した明細書を会計責任者に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（会計責任者等が支出をする場合の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
政治団体の会計責任者又は政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために支出をした者は、一件五万円以上のすべての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面（以下「領収書等」という。）を徴さなければならない。ただし、これを徴し難い事情があるときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政治団体の代表者又は会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために一件五万円以上の支出をした者は、領収書等（振込みの方法により支出したときにあつては、金融機関が作成した振込みの明細書であつて当該支出の金額及び年月日を記載したもの（以下「振込明細書」という。））を直ちに会計責任者に送付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（報告書の提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
政治団体の会計責任者（報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。）は、毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの（これらの事項がないときは、その旨）を記載した報告書を、その日の翌日から三月以内（その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合（第二十条第一項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。）には、四月以内）に、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
すべての収入について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに次に掲げる事項<br />
イ　個人が負担する党費又は会費については、その金額及びこれを納入した者の数<br />
ロ　同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超えるものについては、その寄附をした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日並びに当該寄附をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨<br />
ハ　同一の者によつて寄附のあつせんをされた寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超えるものについては、その寄附のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附のあつせんに係る寄附の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日<br />
ニ　第二十二条の六第二項に規定する寄附については、同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに、その金額の合計額並びに当該年月日及び場所<br />
ホ　機関紙誌の発行その他の事業による収入については、その事業の種類及び当該種類ごとの金額<br />
ヘ　機関紙誌の発行その他の事業による収入のうち、特定パーティー（政治資金パーティーのうち、当該政治資金パーティーの対価に係る収入の金額が千万円以上であるものをいう。以下この条及び第十八条の二において同じ。）又は特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーの対価に係る収入がある場合においては、これらのパーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額並びに対価の支払をした者の数<br />
ト　一の政治資金パーティーの対価に係る収入（報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。）のうち、同一の者からの政治資金パーティーの対価の支払で、その金額の合計額が二十万円を超えるものについては、その年における対価の支払について、当該対価の支払をした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払に係る収入の金額及び年月日<br />
チ　一の政治資金パーティーの対価に係る収入（報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。）のうち、同一の者によつて対価の支払のあつせんをされたもので、その金額の合計額が二十万円を超えるものについては、その年における対価の支払のあつせんについて、当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払のあつせんに係る収入の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日<br />
リ　借入金については、借入先及び当該借入先ごとの金額<br />
ヌ　その他の収入（寄附並びにイ、ホ及びリの収入以外の収入で一件当たりの金額（数回にわたつてされたときは、その合計金額）が十万円以上のものに限る。）については、その基因となつた事実並びにその金額及び年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
すべての支出について、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費以外の経費の支出（一件当たりの金額（数回にわたつてされたときは、その合計金額）が五万円以上のものに限る。）について、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
十二月三十一日において有する資産等（次に掲げる資産及び借入金をいう。以下この号及び第十七条第一項において同じ。）について、当該資産等の区分に応じ、次に掲げる事項
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　土地　所在及び面積並びに取得の価額及び年月日
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　建物　所在及び床面積並びに取得の価額及び年月日
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権　当該権利に係る土地の所在及び面積並びに当該権利の取得の価額及び年月日
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　取得の価額が百万円を超える動産　品目及び数量並びに取得の価額及び年月日
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　預金又は貯金　預金又は貯金の残高
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヘ</strong>　金銭信託　信託している金銭の額及び信託の設定年月日
</div>
<div class="indent1">
<strong>ト</strong>　金融商品取引法
（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第一項
及び第二項
に規定する有価証券（金銭信託の受益証券及び受益権を除く。）　種類、銘柄及び数量並びに取得の価額及び年月日
</div>
<div class="indent1">
<strong>チ</strong>　出資による権利　出資先並びに当該出資先ごとの金額及び年月日
</div>
<div class="indent1">
<strong>リ</strong>　貸付先ごとの残高が百万円を超える貸付金　貸付先及び貸付残高
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヌ</strong>　支払われた金額が百万円を超える敷金　支払先並びに当該支払われた敷金の金額及び年月日
</div>
<div class="indent1">
<strong>ル</strong>　取得の価額が百万円を超える施設の利用に関する権利　種類及び対象となる施設の名称並びに取得の価額及び年月日
</div>
<div class="indent1">
<strong>ヲ</strong>　借入先ごとの残高が百万円を超える借入金　借入先及び借入残高
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政治団体の会計責任者は、前項の報告書を提出するときは、同項第二号に規定する経費の支出について、総務省令で定めるところにより、領収書等の写し（当該領収書等を複写機により複写したものに限る。以下同じ。）（領収書等を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した書面（第十九条の十一第一項において「領収書等を徴し難かつた支出の明細書」という。）又は当該支出の目的を記載した書面及び振込明細書の写し（当該振込明細書を複写機により複写したものに限る。）。以下同じ。）を併せて提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
政治団体の会計責任者（会計責任者の職務を補佐する者を含む。第十九条の四及び第十九条の五において同じ。）は、第一項第一号ヘからチまでの特定パーティー又は政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、同項の規定により報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前において収受されたものがある場合において、当該特定パーティー又は政治資金パーティーに係る事項について同項の規定により報告書を提出するときは、当該報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前において収受されたものについて同号ヘからチまでに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の報告書の様式及び記載要領は、総務省令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条
</strong>
前条第一項の規定は、政治団体の会計責任者が同項の規定により報告すべき寄附以外の寄附について、同項の規定による報告書に同項の規定により報告すべき寄附に準じて記載することを妨げるものではない。政治資金パーティーの対価に係る収入についても、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（監査意見書の添付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
政党又は政治資金団体の会計責任者は、第十二条第一項の規定による報告書を提出するときは、あらかじめ、当該政党又は政治資金団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づいて設けられた会計監査を行うべき者に対し、当該報告書に係る会計帳簿、明細書（第十条に規定する明細書をいう。以下同じ。）及び領収書等についての監査意見を求め、当該監査意見を記載した書面を当該報告書に添付するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の書面の様式は、総務省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（会計責任者の事務の引継ぎ）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
政治団体の会計責任者の更迭があつた場合においては、前任者は、退職の日から十五日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、前任者が引継ぎをし、又は後任者が引継ぎを受けることができないときは、会計責任者の職務を行う者において引継ぎをし、又は引継ぎを受けなければならない。会計責任者の職務を行う者が事務の引継ぎを受けた後後任者に引継ぎをすることができるようになつたときは、直ちにこれに引継ぎをしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定により引継ぎをする場合においては、引継ぎをする者において引継書を作成し、引継ぎの旨及び引継ぎの年月日を記載し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者においてともに署名捺印し、現金及び帳簿その他の書類とともに引継ぎをしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（会計帳簿等の保存）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
政治団体の会計責任者（政治団体が次条第一項の規定に該当する場合にあつては、当該政治団体の会計責任者であつた者。次項において同じ。）は、会計帳簿、明細書、領収書等及び振込明細書を、第二十条第一項の規定によりこれらに係る報告書の要旨が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政治団体の会計責任者は、第二十二条の五第二項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、第二十条第一項の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書の要旨が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（解散の届出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなつたときは、その代表者及び会計責任者であつた者は、その日から三十日以内に、その旨及び年月日を、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書で届け出るとともに、第十二条第一項の規定の例により、その日現在で、収入及び支出並びに資産等に関する事項を記載した報告書を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政治団体が第十二条第一項の規定による報告書をその提出期限までに提出しない場合において、当該政治団体が当該提出期限までに当該提出期限の属する年の前年において同項の規定により提出すべき報告書をも提出していないものであるときは、第八条の規定の適用については、当該政治団体は、当該提出期限を経過した日以後は、第六条第一項の規定による届出をしていないものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
政治団体が第一項の規定により届出をしたとき、又は前項の規定に該当することとなつたときは、第六条第一項各号の区分に従い、当該都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、遅滞なく、その旨を都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第十二条第二項から第四項まで、第十三条及び第十四条の規定は第一項の報告書について、第七条の二第二項の規定は前項の規定により都道府県の選挙管理委員会が公表を都道府県の公報への掲載により行つたときについて、それぞれ準用する。
</div>
<div class="sho">
（政治団体の支部）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
政治団体（政治資金団体を除く。）が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなしてこの章の規定（これに係る罰則を含む。）を適用する。この場合において、第六条第五項、第六条の二、第七条の二第三項、第十四条（前条第四項において準用する場合を含む。）及び次条の規定は、当該政治団体の支部については適用がないものとし、第九条第一項第一号リ中「その他の収入」とあるのは「その他の収入（寄附並びにイ、ホ及びチの収入並びに第十八条第三項に規定する交付金以外の収入をいう。）」と、第十二条第一項第一号ヌ中「リの収入」とあるのは「リの収入並びに第十八条第四項に規定する交付金」とし、その他のこの章の規定の当該政治団体の本部及び支部についての適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、政治団体の支部が第十九条の七第二項に規定する政党の支部であるときは、当該政治団体の支部は、第六条及び第六条の三から第七条の二までの規定の適用については、それぞれ一の第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の場合において、政治団体の会計責任者は、第九条第一項の規定による会計帳簿の記載をするときは、当該政治団体の本部又は支部から供与された交付金に係る収入について、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該交付金の金額及び年月日を併せて記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の場合において、政治団体の会計責任者は、第十二条第一項又は前条第一項の規定による報告書の記載をするときは、当該政治団体の本部若しくは支部から供与された交付金に係る収入又は当該政治団体の本部若しくは支部に対して供与した交付金に係る支出について、その総額及び次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該政治団体の本部又は支部から供与された交付金に係る収入については、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該交付金の金額及び年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該政治団体の本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出については、その本部又は支部の名称及び主たる事務所の所在地、総務省令で定める項目の別並びに当該交付金の金額及び年月日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項の場合において、政治団体の本部は、当該政治団体の支部が解散したときは、当該支部の代表者及び会計責任者であつた者に代わつて、前条第一項の規定による届出をすることができる。この場合においては、当該政治団体の本部は、当該支部の代表者及び会計責任者であつた者に対し、当該届出をした旨を通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（政治団体以外の者が特定パーティーを開催する場合の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条の二</strong>
政治団体以外の者が特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合には、当該政治団体以外の者は、当該政治資金パーティーについては、当該政治資金パーティーを開催しようとする時から政治団体とみなして、この章（第六条第五項、第六条の二、第七条の二、第十二条第一項第三号及び第三項、第十四条、第十六条第二項、第十七条第三項並びに前条の規定を除く。）の規定（これに係る罰則を含む。）を適用する。政治団体以外の者が開催する政治資金パーティーが特定パーティーになつたときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、第六条第一項中「その組織の日又は第三条第一項各号若しくは前条第一項各号の団体となつた日（同項第二号の団体にあつては次条第二項前段の規定による届出がされた日、第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され又は新たに政治団体となつた団体にあつては第十九条の八第一項の規定による通知を受けた日）」とあるのは「第十八条の二第一項の規定により政治団体以外の者が政治団体とみなされることとなつた日」と、「主としてその活動を行う区域」とあるのは「開催する政治資金パーティーの開催場所」と、同項第一号及び第二号中「主としてその活動を行う」とあるのは「政治資金パーティーを開催する」と、同条第二項中「綱領、党則、規約」とあるのは「当該政治資金パーティーの名称、開催年月日及び開催場所並びに当該政治資金パーティーの対価に係る収入の予定金額及び当該対価に係る収入の金額から当該政治資金パーティーに要する経費の金額を差し引いた残額を支出することとされている者の氏名（その者が団体である場合には、その名称）を記載した文書」と、「綱領等」とあるのは「開催計画書等」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第一項及び第二項」と、第六条の三中「主として活動を行う区域」とあるのは「政治資金パーティーの開催場所」と、第七条第一項中「綱領等」とあるのは「開催計画書等」と、第八条中「政治活動（選挙運動を含む。）」とあるのは「政治資金パーティーの開催」と、「寄附」とあるのは「当該政治資金パーティーに係る対価の支払」と、第八条の三中「その有する」とあるのは「政治資金パーティーの開催に関してされた収入に係る金銭等の全部又は一部に相当する」と、第九条第一項中「政治団体に係る」とあるのは「政治団体の開催する政治資金パーティーに係る」と、第十二条第一項中「の会計責任者」とあるのは「の代表者及び会計責任者」と、「毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの」とあるのは「当該政治団体の開催した政治資金パーティーに係る次に掲げる事項」と、「その日の翌日から三月以内（その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合（第二十条第一項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。）には、四月以内）」とあるのは「当該政治資金パーティーの終了した日から三月以内」と、同項第一号中「すべての収入」とあるのは「すべての収入（予定される収入を含む。以下この号において同じ。）」と、同号ロ及びハ中「年間五万円」とあるのは「五万円」と、同号ト及びチ中「その年における対価」とあるのは「当該対価」と、同項第二号中「すべての支出」とあるのは「すべての支出（予定される支出を含む。以下この号において同じ。）」と、同条第二項中「支出について」とあるのは「支出（予定される支出を除く。）について」と、第十六条第一項中「次条第一項」とあるのは「第十八条の二第四項」と、第十七条第一項中「政治団体が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなつたとき」とあるのは「第十八条の二第一項の規定により政治団体とみなされる政治団体以外の者が第六条第一項の規定により届け出た政治資金パーティーの開催を中止したとき」と、「会計責任者であつた者」とあるのは「会計責任者（報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。）」と、同条第二項中「第十二条第一項」とあるのは「第十二条第一項又は前項」と、「提出しない場合において、当該政治団体が当該提出期限までに当該提出期限の属する年の前年において同項の規定により提出すべき報告書をも提出していないものであるとき」とあるのは「提出しないとき」と、第二十三条中「寄附」とあるのは「対価の支払」とし、その他のこの章の規定の当該政治団体以外の者についての適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項後段の規定により政治団体とみなされる政治団体以外の者は、前項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に定める期間内に同項の規定による届出をするまでの間、同条の規定による届出をしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の規定により政治団体とみなされる政治団体以外の者について、第二項の規定により読み替えて適用される第十二条第一項の規定による報告書が提出されたとき又は第二項の規定により読み替えて適用される第六条第一項の規定により届け出た政治資金パーティーの開催が中止された場合において第二項の規定により読み替えて適用される第十七条第一項の規定による報告書が提出されたときは、当該政治団体とみなされる政治団体以外の者は、政治団体でなくなつたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　公職の候補者に係る資金管理団体の届出等
</strong>
<div class="sho">
（資金管理団体の届出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
公職の候補者は、その者がその代表者である政治団体（第三条第一項第三号の規定に該当するもの、第五条第一項の規定により政治団体とみなされるもの及びその者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とするものを除く。）のうちから、一の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
公職の候補者は、前項の指定をしたときは、その指定の日から七日以内に、文書で、その旨、その者に係る公職の種類並びにその指定をした政治団体（以下「資金管理団体」という。）の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を、当該政治団体の第六条第一項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定による届出（以下「資金管理団体の届出」という。）をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日から七日以内に、同項の規定の例により、その旨（第三号に該当するときは、その異動に係る事項）を届け出なければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第一項の指定を取り消したとき　その取消しの日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
資金管理団体の届出をした者が公職の候補者でなくなり、若しくは当該資金管理団体の代表者でなくなり、又は当該資金管理団体が解散し、若しくは第一項に規定する政治団体でなくなつたとき　その事実が生じた日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前項の規定により届け出た事項に異動があつたとき　その異動の日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前二項の規定による届出をする者は、当該届出に係る書面にそれぞれ真実の記載がされていることを誓う旨の文書を、当該書面に添えなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第二項及び第三項の規定による届出の様式は、総務省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（資金管理団体の名称等の公表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の二</strong>
資金管理団体の届出があつたときは、当該資金管理団体の届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その資金管理団体の届出をした者の氏名、その者に係る公職の種類並びに資金管理団体の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を、遅滞なく、都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。これらの事項につき前条第三項の規定による届出があつたときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、前項の規定による公表を都道府県の公報又は官報への掲載により行つたときは、直ちに、当該都道府県の公報又は官報の写しを、都道府県の選挙管理委員会にあつては総務大臣及び政令で定める都道府県の選挙管理委員会、総務大臣にあつては政令で定める都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（資金管理団体による不動産の取得等の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の二の二</strong>
資金管理団体は、土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又は保有してはならない。
</div>
<div class="sho">
（資金管理団体に対する寄附に係る通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の三</strong>
資金管理団体の届出をした公職の候補者は、その者が公職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等を当該資金管理団体に取り扱わせるため当該資金管理団体に寄附するときは、文書で、その旨を当該資金管理団体の会計責任者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
資金管理団体の会計責任者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、第二十条第一項の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書の要旨が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（資金管理団体の会計帳簿の記載）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の四</strong>
資金管理団体の会計責任者は、特定寄附（資金管理団体の届出をした公職の候補者が前条第一項の規定により当該資金管理団体に対してする寄附をいう。以下同じ。）について、政治団体の会計責任者として第九条第一項の規定による会計帳簿の記載をするときは、前条第一項の規定により通知された事項を併せて記載しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（資金管理団体の報告書の記載等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の五</strong>
資金管理団体（第十二条第一項又は第十七条第一項の規定により報告書に記載すべき収入及び支出があつた年において資金管理団体であつたものを含む。次条において同じ。）の会計責任者は、特定寄附について、政治団体の会計責任者として第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書の記載をするときは、その総額を併せて記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の五の二
</strong>
資金管理団体（第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体であるものを除く。）の会計責任者が政治団体の会計責任者として行う第十二条第一項及び第二項又は第十七条第一項及び第四項の規定による報告書及び領収書等の写しの提出に係る第十二条第一項第二号の規定の適用については、同号中「経費以外の経費の支出」とあるのは、「経費以外の経費（第十九条第二項に規定する資金管理団体である間に行つた支出にあつては、人件費以外の経費）の支出」とする。
</div>
<div class="sho">
（支部を有する政治団体に係るこの章の規定の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の六</strong>
第十九条第一項に規定する政治団体が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして、この章の規定（これに係る罰則を含む。）を適用する。この場合において、この章の規定の当該政治団体の本部及び支部についての適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章の二　国会議員関係政治団体に関する特例等
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　国会議員関係政治団体に関する特例
</strong>
<div class="sho">
（国会議員関係政治団体）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の七</strong>
この節において「国会議員関係政治団体」とは、次に掲げる政治団体（政党及び第五条第一項各号に掲げる団体を除く。）をいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
租税特別措置法
（昭和三十二年法律第二十六号）第四十一条の十八第一項第四号
に該当する政治団体のうち、特定の衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この節の規定（これに係る罰則を含む。）の適用については、政党の支部で、公職選挙法第十二条
に規定する衆議院議員又は参議院議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者であるものは、それぞれ一の前項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなす。
</div>
<div class="sho">
（国会議員関係政治団体に係る通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の八</strong>
衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者は、前条第一項第二号に係る国会議員関係政治団体に該当する政治団体があるときは、当該政治団体に対し、文書で、同号に係る国会議員関係政治団体に該当するため第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をする必要がある旨を、遅滞なく、通知するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による通知をした者は、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者でなくなつたときは、当該政治団体に対し、文書で、前条第一項第二号に係る国会議員関係政治団体に該当しなくなつたため第七条第一項の規定による届出をする必要がある旨を、遅滞なく、通知するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の文書の様式は、総務省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（国会議員関係政治団体に係る支出の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の九</strong>
国会議員関係政治団体の会計責任者又は国会議員関係政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該国会議員関係政治団体のために支出をした者に係る第十一条の規定の適用については、同条第一項中「一件五万円以上のすべての支出」とあるのは「すべての支出」と、同条第二項中「一件五万円以上の支出」とあるのは「支出」とする。
</div>
<div class="sho">
（国会議員関係政治団体の報告書の記載等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の十</strong>
国会議員関係政治団体（第十二条第一項又は第十七条第一項の規定により報告書に記載すべき収入及び支出があつた年において国会議員関係政治団体であつたものを含む。次条から第十九条の十五までにおいて同じ。）の会計責任者が政治団体の会計責任者として行う第十二条第一項及び第二項又は第十七条第一項及び第四項の規定による報告書及び領収書等の写しの提出に係る第十二条第一項及び第十七条第一項の規定の適用については、第十二条第一項中「三月以内」とあるのは「五月以内」と、「四月以内」とあるのは「六月以内」と、同項第二号中「経費以外の経費の支出」とあるのは「経費以外の経費（第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体である間に行つた支出にあつては、人件費以外の経費）の支出」と、「五万円以上の」とあるのは「一万円を超える」と、第十七条第一項中「三十日以内」とあるのは「六十日以内」とする。
</div>
<div class="sho">
（国会議員関係政治団体に係る領収書等を徴し難かつた支出の明細書等の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の十一</strong>
国会議員関係政治団体の会計責任者は、当該国会議員関係政治団体が行つた支出のうち領収書等を徴し難い事情があつたものについては、第十九条の十三第一項の規定により政治資金監査を受けるまでの間に、領収書等を徴し難かつた支出の明細書（振込明細書があるときにあつては、第十二条第二項の当該支出の目的を記載した書面。以下「領収書等を徴し難かつた支出の明細書等」という。）を作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国会議員関係政治団体の会計責任者に係る第十六条第一項の規定の適用については、同項中「及び振込明細書」とあるのは、「、振込明細書及び領収書等を徴し難かつた支出の明細書等」とする。
</div>
<div class="sho">
（第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体についての適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の十二</strong>
第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体については、第十九条の九において読み替えて適用する第十一条、第十九条の十において読み替えて適用する第十二条第一項第二号、同条第二項及び前条第二項において読み替えて適用する第十六条第一項の規定は、第六条第一項又は第七条第一項の規定により当該国会議員関係政治団体である旨の届出をした日から適用する。
</div>
<div class="sho">
（登録政治資金監査人による政治資金監査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の十三</strong>
国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書を提出するときは、あらかじめ、当該報告書並びに当該報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書について、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修了した登録政治資金監査人（以下この条及び次条において単に「登録政治資金監査人」という。）の政治資金監査を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の政治資金監査は、政治資金適正化委員会が定める政治資金監査に関する具体的な指針に基づき、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書が保存されていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
会計帳簿には当該国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載されており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
領収書等を徴し難かつた支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
登録政治資金監査人は、第一項の政治資金監査を行つたときは、政治資金監査報告書を作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の政治資金監査報告書の様式は、総務省令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者、会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者その他総務省令で定める者である登録政治資金監査人は、当該国会議員関係政治団体について、第一項の政治資金監査を行うことができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第三項の政治資金監査報告書を作成した登録政治資金監査人である公認会計士に係る公認会計士法
（昭和二十三年法律第百三号）第三十二条第二項
（同法第四十六条の十第二項
において準用する場合を含む。）又は第三項
の規定による調査については、同法第三十三条
の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（政治資金監査報告書の提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の十四</strong>
国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書を提出するときは、前条第三項の規定により登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（電子情報処理組織を使用した報告書の提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の十五</strong>
国会議員関係政治団体の会計責任者は、第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書及び前条の規定による政治資金監査報告書の提出については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
（平成十四年法律第百五十一号）第三条第一項
に規定する電子情報処理組織（第三十二条の二において単に「電子情報処理組織」という。）を使用して行うよう努めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の十六</strong>
何人も、国会議員関係政治団体について、第二十条第一項の規定により報告書の要旨が公表された日から三年間、当該報告書を受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、当該報告書に係る支出（人件費以外の経費の支出に限る。）のうち、第十二条第二項の規定により提出すべき領収書等の写しに係る支出以外の支出に係る領収書等の写し（以下この条及び第三十二条第一号において「少額領収書等の写し」という。）の開示を請求することができる。ただし、国会議員関係政治団体でない間に行つた支出に係る少額領収書等の写しについては、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による開示の請求（以下この条において「開示請求」という。）は、当該開示請求に係る国会議員関係政治団体を特定し、少額領収書等の写しに係る支出がされた年を単位とし、かつ、第十二条第一項第二号に規定する総務省令で定める項目ごとに区分してしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面（次項において「開示請求書」という。）を総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に提出してしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあつては代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
開示請求に係る国会議員関係政治団体の名称並びに少額領収書等の写しに係る支出がされた年及び第十二条第一項第二号に規定する総務省令で定める項目
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者（以下この条において「開示請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
開示請求を受けた総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、当該開示請求が権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するときを除き、当該開示請求があつた日から十日以内に、当該開示請求に係る国会議員関係政治団体の会計責任者に対し、当該開示請求に係る少額領収書等の写しの提出を命じなければならない。ただし、前項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
国会議員関係政治団体の会計責任者は、前項の規定による命令を受けたときは、当該命令があつた日から二十日以内に、総務省令で定めるところにより、当該命令に係る少額領収書等の写しを総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に提出しなければならない。ただし、当該命令に係る少額領収書等の写しに係る支出がないとき又は当該命令に係る少額領収書等の写しと同一の少額領収書等の写しを既に提出しているときは、その旨を通知すれば足りる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
第五項の規定による命令を受けた国会議員関係政治団体の会計責任者は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に対し、前項に規定する期間を総務省令で定める相当の期間延長するよう求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
国会議員関係政治団体の会計責任者は、前項の規定により期間の延長を求めるときは、第六項に規定する期間内に、延長を求める期間、その理由その他総務省令で定める事項を記載した書面をもつてしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９
</strong>
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第七項の規定による期間の延長の求めがあつたときは、第六項に規定する期間を相当の期間延長するものとする。この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１０
</strong>
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、第六項の規定により提出された少額領収書等の写し（同項ただし書に規定する同一の少額領収書等の写しが既に提出されている場合にあつては、当該少額領収書等の写し）（当該少額領収書等の写しに行政機関の保有する情報の公開に関する法律
（平成十一年法律第四十二号）第五条
に規定する不開示情報が記録されている場合にあつては、当該不開示情報が記録されている部分を除く。）を開示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１１
</strong>
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定により少額領収書等の写しの全部又は一部を開示するときは、第六項の規定により当該少額領収書等の写しの提出があつた日（第五項の規定による命令に係る少額領収書等の写しの全部について、第六項ただし書に規定する同一の少額領収書等の写しが既に提出されているときは、同項ただし書の通知があつた日）から三十日以内に、その旨を決定し、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し総務省令で定める事項を書面により通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１２
</strong>
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、次の各号に掲げるときは、遅滞なく、開示請求に係る少額領収書等の写しの開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該開示請求が第五項に規定する権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第六項ただし書の規定により、国会議員関係政治団体から第五項の規定による命令に係る少額領収書等の写しに係る支出がない旨の通知があつたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>１３
</strong>
第十一項の規定にかかわらず、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１４
</strong>
開示請求に係る少額領収書等の写しが著しく大量であるため、第六項の規定により少額領収書等の写しの提出があつた日から六十日以内にそのすべてについて第十一項の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前項の規定にかかわらず、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求に係る少額領収書等の写しのうちの相当の部分につき当該期間内に当該決定をし、残りの少額領収書等の写しについては相当の期間内に当該決定をすれば足りる。この場合において、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第十一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
本項を適用する旨及びその理由
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
残りの少額領収書等の写しについて開示決定をする期限
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>１５
</strong>
少額領収書等の写しの開示は、閲覧又は写しの交付により行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１６
</strong>
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第五項の規定による命令に違反して当該国会議員関係政治団体の会計責任者が少額領収書等の写しを提出しないときは、その旨を開示請求者に通知するとともに、その旨並びに当該国会議員関係政治団体の名称及び主たる事務所の所在地を、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１７
</strong>
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第六項の規定により提出された少額領収書等の写しについて、これに係る第十二条第一項の報告書を保存すべき期間保存しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１８
</strong>
第六項の規定により提出された少額領収書等の写し（その写しを含む。）については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律
又は都道府県情報公開条例（都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例をいう。）の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>１９
</strong>
開示請求をする者又は少額領収書等の写しの開示を受ける者は、それぞれ、実費の範囲内において、総務大臣に対する開示請求に係るものについては政令で定める額の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２０
</strong>
前各項の規定は、国会議員関係政治団体が国会議員関係政治団体以外の政治団体となつた場合においても、第十六条第一項の規定に基づき領収書等を保存しなければならない期間、当該政治団体を国会議員関係政治団体とみなして適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２１
</strong>
行政事件訴訟法
（昭和三十七年法律第百三十九号）第十二条第四項
の規定により同項
に規定する特定管轄裁判所に第十一項
若しくは第十二項
の決定（以下この条において「開示決定等」という。）の取消しを求める訴訟又は開示決定等に係る不服申立てに対する決定の取消しを求める訴訟（次項において「少額領収書等開示訴訟」という。）が提起された場合においては、同法第十二条第五項
の規定にかかわらず、他の裁判所に同一又は同種若しくは類似の少額領収書等の写しに係る開示決定等又はこれに係る不服申立てに対する決定に係る抗告訴訟（同法第三条第一項
に規定する抗告訴訟をいう。次項において同じ。）が係属しているときは、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は同法第十二条第一項
から第三項
までに定める裁判所に移送することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２２
</strong>
前項の規定は、行政事件訴訟法第十二条第四項
の規定により同項
に規定する特定管轄裁判所に開示決定等又はこれに係る不服申立てに対する決定に係る抗告訴訟で少額領収書等開示訴訟以外のものが提起された場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（政治団体の支部に係るこの節の規定の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条の十七</strong>
政治団体（政党及び第五条第一項各号に掲げる団体を除く。）が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして、この節の規定（これに係る罰則を含む。）を適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　報告書の公開
</strong>
<div class="sho">
（収支報告書の要旨の公表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、総務省令の定めるところにより、その要旨を公表しなければならない。この場合において、第十二条第一項の規定による報告書については、報告書の提出期限が延長される場合その他特別の事情がある場合を除き、当該報告書が提出された年の十一月三十日までに公表するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による公表は、総務大臣にあつては官報により、都道府県の選挙管理委員会にあつては都道府県の公報により、これを行う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
都道府県の選挙管理委員会は、第一項の規定により同項の報告書の要旨を公表したときは、直ちにその写しを総務大臣に送付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、第一項の規定にかかわらず、インターネットの利用その他の適切な方法により同項の報告書を公表するときは、当該報告書の要旨を公表することを要しない。この場合において、インターネットの利用その他の適切な方法による当該報告書の公表は、同項の規定による報告書の要旨の公表とみなす。
</div>
<div class="sho">
（収支報告書等の保存及び閲覧等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条の二</strong>
第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書、第十二条第二項（第十七条第四項において準用する場合を含む。第三十二条第三号において同じ。）及び第十四条第一項（第十七条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。）の規定による書面並びに第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書は、これらを受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会において、前条第一項の規定により報告書の要旨を公表した日から三年を経過する日まで保存しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
何人も、前条第一項の規定により報告書の要旨が公表された日から三年間、総務大臣の場合にあつては総務省令の定めるところにより、都道府県の選挙管理委員会の場合にあつては当該選挙管理委員会の定めるところにより、当該報告書、第十四条第一項の規定による書面又は政治資金監査報告書の閲覧又は写しの交付を請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定により、総務大臣に対して写しの交付を請求しようとする者は、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（収支報告書等に係る情報の公開）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条の三</strong>
第十二条第一項若しくは第十七条第一項の規定による報告書又はこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面（以下この条において「収支報告書等」という。）で第二十条第一項の規定により当該報告書の要旨が公表される前のものに係る行政機関の保有する情報の公開に関する法律第三条
の規定による開示の請求があつた場合においては、当該要旨が公表される日前は同法第九条第一項
の決定を行わない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する開示の請求があつた場合における行政機関の保有する情報の公開に関する法律
の規定の適用については、同法第十条第一項
中「開示請求があった日から三十日以内」とあるのは「政治資金規正法（昭和二十三年法律第百九十四号）第二十条第一項の規定により要旨が公表された日から同日後三十日を経過する日までの間」と、同法第十一条中「開示請求があった日から六十日以内」とあるのは「政治資金規正法第二十条第一項の規定により要旨が公表された日から同日後六十日を経過する日までの間」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
都道府県は、第一項の規定の例により、収支報告書等に係る情報の開示を行うものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　寄附等に関する制限
</strong>
<div class="sho">
（会社等の寄附の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
会社、労働組合（労働組合法
（昭和二十四年法律第百七十四号）第二条
に規定する労働組合をいう。第三項並びに第二十一条の三第一項及び第二項において同じ。）、職員団体（国家公務員法
（昭和二十二年法律第百二十号）第百八条の二
又は地方公務員法
（昭和二十五年法律第二百六十一号）第五十二条
に規定する職員団体をいう。第三項並びに第二十一条の三第一項及び第二項において同じ。）その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、政治団体がする寄附については、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
何人も、会社、労働組合、職員団体その他の団体（政治団体を除く。）に対して、政治活動に関する寄附（政党及び政治資金団体に対するものを除く。）をすることを勧誘し、又は要求してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項及び前項の規定の適用については、政党の支部で、一以上の市町村（特別区を含む。）の区域（地方自治法
（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項
の指定都市にあつては、その区の区域）又は公職選挙法第十二条
に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部以外のものは、政党及び政治資金団体以外のそれぞれ一の政治団体とみなす。
</div>
<div class="sho">
（公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条の二</strong>
何人も、公職の候補者の政治活動（選挙運動を除く。）に関して寄附（金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。）をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（寄附の総額の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条の三</strong>
政党及び政治資金団体に対してされる政治活動に関する寄附は、各年中において、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えることができない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
個人のする寄附　　　　　二千万円
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
会社のする寄附<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　次の表の上欄に掲げる会社の資本金の額又は出資の金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
五十億円以上</td>
<td>
三千万円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十億円以上五十億円未満</td>
<td>
千五百万円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十億円未満</td>
<td>
七百五十万円</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
労働組合又は職員団体のする寄附<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　次の表の上欄に掲げる労働組合の組合員又は職員団体の構成員（次項において「組合員等」という。）の数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
十万人以上</td>
<td>
三千万円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五万人以上十万人未満</td>
<td>
千五百万円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五万人未満</td>
<td>
七百五十万円</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前二号の団体以外の団体（政治団体を除く。）のする寄附<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　次の表の上欄に掲げる団体の前年における年間の経費の額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
六千万円以上</td>
<td>
三千万円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二千万円以上六千万円未満</td>
<td>
千五百万円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二千万円未満</td>
<td>
七百五十万円</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
資本金の額若しくは出資の金額が百億円以上の会社、組合員等の数が十五万人以上の労働組合若しくは職員団体又は前年における年間の経費の額が八千万円以上の前項第四号の団体については、同項第二号から第四号までに掲げる額は、三千万円に、それぞれ資本金の額若しくは出資の金額が五十億円を超える金額五十億円ごと、組合員等の数が十万人を超える数五万人ごと、又は前年における年間の経費の額が六千万円を超える金額二千万円ごとに五百万円（その合計額が三千万円に達した後においては、三百万円）を加算した金額（その加算する金額の合計額が七千万円を超える場合には、七千万円を加算した金額）として、同項の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
個人のする政治活動に関する寄附で政党及び政治資金団体以外の者に対してされるものは、各年中において、千万円を超えることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項及び前項の規定は、特定寄附及び遺贈によつてする寄附については、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項第二号に規定する資本金の額又は出資の金額、同項第三号に規定する組合員等の数及び同項第四号に規定する年間の経費の額の計算その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（同一の者に対する寄附の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党及び政治資金団体以外の同一の政治団体に対しては、五千万円を超えることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
個人のする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党及び政治資金団体以外の同一の者に対しては、百五十万円を超えることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定は、資金管理団体の届出をした公職の候補者が当該資金管理団体に対してする寄附及び遺贈によつてする寄附については、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（量的制限等に違反する寄附の受領の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条の二</strong>
何人も、第二十一条第一項、第二十一条の二第一項、第二十一条の三第一項及び第二項若しくは第三項又は前条第一項若しくは第二項の規定のいずれかに違反してされる寄附を受けてはならない。
</div>
<div class="sho">
（寄附の質的制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条の三</strong>
国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金（試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの及び政党助成法
（平成六年法律第五号）第三条第一項
の規定による政党交付金（同法第二十七条第一項
の規定による特定交付金を含む。）を除く。第四項において同じ。）の交付の決定（利子補給金に係る契約の承諾の決定を含む。第四項において同じ。）を受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日（当該給付金の交付の決定の全部の取消しがあつたときは、当該取消しの通知を受けた日）までの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人は、政治活動に関する寄附をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定は、これらの規定に該当する会社その他の法人が、地方公共団体の議会の議員若しくは長に係る公職の候補者、これらの者に係る資金管理団体又はこれらの者に係る第三条第一項第二号若しくは第三号ロの規定に該当する政治団体に対してする政治活動に関する寄附については、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項及び第二項の規定は、次の各号に掲げる会社その他の法人が、当該各号の地方公共団体の議会の議員若しくは長に係る公職の候補者、これらの者に係る資金管理団体又はこれらの者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する政治団体に対してする政治活動に関する寄附について準用する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
地方公共団体から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金の交付の決定を受けた会社その他の法人
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
地方公共団体から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
何人も、第一項又は第二項（これらの規定を前項において準用する場合を含む。）の規定の適用を受ける者であることを知りながら、その者に対して、政治活動に関する寄附をすることを勧誘し、又は要求してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
何人も、第一項又は第二項（これらの規定を第四項において準用する場合を含む。）の規定に違反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条の四
</strong>
三事業年度以上にわたり継続して政令で定める欠損を生じている会社は、当該欠損がうめられるまでの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
何人も、前項の規定に違反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条の五
</strong>
何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織（金融商品取引法第二条第十六項
に規定する金融商品取引所（以下この項において単に「金融商品取引所」という。）に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法
（平成十七年法律第八十六号）第百二十四条第一項
に規定する基準日（以下この項において「定時株主総会基準日」という。）を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が一年以内にあつたものにあつては、当該定時株主総会基準日において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの）から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。ただし、日本法人であつて、その発行する株式が証券取引所において五年以上継続して上場されているもの（新設合併又は株式移転により設立された株式会社（当該新設合併により消滅した会社又は当該株式移転をした会社のすべてが株式会社であり、かつ、それらの発行していた株式が当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止されるまで証券取引所において上場されていたものに限る。）のうちその発行する株式が当該新設合併又は当該株式移転に伴い証券取引所において上場されてから継続して上場されており、かつ、上場されている期間が五年に満たないものであつて、当該上場されている期間と、当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止された株式がその上場を廃止されるまで証券取引所において継続して上場されていた期間のうち最も短いものとを合算した期間が五年以上であるものを含む。）がする寄附については、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものは、政治活動に関する寄附をするときは、同項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものである旨を、文書で、当該寄附を受ける者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条の六
</strong>
何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項及び第四項の規定（匿名寄附の禁止に係る部分に限る。）は、街頭又は一般に公開される演説会若しくは集会の会場において政党又は政治資金団体に対してする寄附でその金額が千円以下のものについては、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
何人も、第一項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の寄附に係る金銭又は物品の提供があつたときは、当該金銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとし、その保管者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に納付する手続をとらなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前項に規定する国庫への納付に関する事務は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととする。
</div>
<div class="sho">
（政治資金団体に係る寄附の方法の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条の六の二</strong>
何人も、政治資金団体の預金又は貯金の口座への振込みによることなく、政治資金団体に対して寄附をしてはならない。ただし、その金額が千円以下の寄附及び不動産の譲渡又は貸付け（地上権の設定を含む。）による寄附については、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政治資金団体は、その寄附を受ける者の預金、貯金又は郵便振替の口座への振込み又は振替によることなく、政治活動に関する寄附をしてはならない。前項ただし書の規定は、この場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
何人も、前二項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項若しくは第二項の規定に違反してされる寄附に係る金銭若しくは物品の提供があつたとき又は前項の規定に違反して金銭若しくは物品による寄附を受けたときは、これらの金銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとし、その保管者又は当該寄附を受けた者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に納付する手続をとらなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前条第五項の規定は、前項の場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（寄附のあつせんに関する制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条の七</strong>
何人も、政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせんをする場合において、相手方に対し業務、雇用その他の関係又は組織の影響力を利用して威迫する等不当にその意思を拘束するような方法で、当該寄附のあつせんに係る行為をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせんをする者は、いかなる方法をもつてするを問わず、寄附をしようとする者の意思に反して、その者の賃金、工賃、下請代金その他性質上これらに類するものからの控除による方法で、当該寄附を集めてはならない。
</div>
<div class="sho">
（政治資金パーティーの対価の支払に関する制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条の八</strong>
政治資金パーティーを開催する者は、一の政治資金パーティーにつき、同一の者から、百五十万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政治資金パーティーを開催する者は、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けようとするときは、あらかじめ、当該対価の支払をする者に対し、当該対価の支払が政治資金パーティーの対価の支払である旨を書面により告知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
何人も、政治資金パーティーの対価の支払をする場合において、一の政治資金パーティーにつき、百五十万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二十二条の六第一項及び第三項並びに前条の規定は、政治資金パーティーの対価の支払について準用する。この場合において、第二十二条の六第一項中「政治活動に関する寄附」とあり、及び同条第三項中「寄附」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払」と、前条第一項中「政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせん」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払のあつせん」と、「当該寄附のあつせん」とあるのは「当該対価の支払のあつせん」と、同条第二項中「政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせん」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払のあつせん」と、「、寄附」とあるのは「、対価の支払」と、「当該寄附」とあるのは「当該対価として支払われる金銭等」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第二項に規定する告知に係る書面に記載すべき文言については、総務省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払への公務員の関与等の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条の九</strong>
国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人（独立行政法人通則法
（平成十一年法律第百三号）第二条第二項
に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。）若しくは特定地方独立行政法人（地方独立行政法人法
（平成十五年法律第百十八号）第二条第二項
に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。）の職員で次に掲げるものは、その地位を利用して、政治活動に関する寄附を求め、若しくは受け、若しくは自己以外の者がする政治活動に関する寄附に関与し、又は政治資金パーティーに対価を支払つて参加することを求め、若しくは政治資金パーティーの対価の支払を受け、若しくは自己以外の者がするこれらの行為に関与してはならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
国家公務員法第二条第二項
に規定する一般職に属する職員（顧問、参与その他の非常勤職員で政令で定めるものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
裁判所職員臨時措置法
（昭和二十六年法律第二百九十九号）に規定する裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員（非常勤職員で最高裁判所の規則で定めるものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
国会職員法
（昭和二十二年法律第八十五号）第一条
に規定する国会職員（同法第二十四条の三
に規定する国会職員及び両議院の議長が協議して定める非常勤職員を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
自衛隊法
（昭和二十九年法律第百六十五号）第二条第五項
に規定する隊員（同法第七十一条第一項
の規定による訓練招集命令により招集されている者以外の予備自衛官、同法第七十五条の五第一項
の規定による訓練招集命令により招集されている者以外の即応予備自衛官及び同法第七十五条の十一第一項
の規定による教育訓練招集命令により招集されている者以外の予備自衛官補を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
地方公務員法第三条第二項
に規定する一般職に属する職員（地方公営企業等の労働関係に関する法律
（昭和二十七年法律第二百八十九号）第三条第四号
に規定する職員で政令で定めるもの及び同法
附則第五項
に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
地方公営企業法
（昭和二十七年法律第二百九十二号）第七条
に規定する管理者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
何人も、前項各号に掲げる国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の職員に対し、同項の規定により当該公務員又は職員がしてはならない行為をすることを求めてはならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　罰則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条
</strong>
政治団体が第八条の規定に違反して寄附を受け又は支出をしたときは、当該政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条
</strong>
次の各号の一に該当する者（会社、政治団体その他の団体（以下この章において「団体」という。）にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者）は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第九条の規定に違反して会計帳簿を備えず、又は同条、第十八条第三項若しくは第十九条の四の規定に違反して第九条第一項の会計帳簿に記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十条の規定に違反して明細書の提出をせず、又はこれに記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十一条の規定に違反して領収書等を徴せず、若しくはこれを送付せず、又はこれに虚偽の記入をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第十六条第一項（第十九条の十一第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定に違反して会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等又は振込明細書を保存しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第十六条第一項（第十九条の十一第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により保存すべき会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等又は振込明細書に虚偽の記入をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第十五条の規定による引継ぎをしない者
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第三十一条の規定により求められた説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は同条の規定による命令に違反して同条の報告書等の訂正を拒み、若しくはこれらに虚偽の訂正をした者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条
</strong>
次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十二条又は第十七条の規定に違反して報告書又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者
</div>
<div class="kou">
<strong>一の二
</strong>
第十九条の十四の規定に違反して、政治資金監査報告書の提出をしなかつた者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十二条、第十七条、第十八条第四項又は第十九条の五の規定に違反して第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に記載すべき事項の記載をしなかつた者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合（第十七条の規定に係る違反の場合を除く。）において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、五十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条
</strong>
次の各号の一に該当する者（団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者）は、一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二十一条第一項、第二十一条の二第一項、第二十一条の三第一項及び第二項若しくは第三項又は第二十二条第一項若しくは第二項の規定に違反して寄附をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十一条第三項の規定に違反して寄附をすることを勧誘し、又は要求した者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二十二条の二の規定に違反して寄附を受けた者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条の二
</strong>
次の各号の一に該当する者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二十二条の三第一項又は第二項（これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。）の規定に違反して寄附をした会社その他の法人の役職員として当該違反行為をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十二条の三第五項の規定に違反して寄附をすることを勧誘し、又は要求した者（団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二十二条の三第六項、第二十二条の五第一項又は第二十二条の六第三項の規定に違反して寄附を受けた者（団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第二十二条の六第一項の規定に違反して寄附をした者（団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の六第一項の規定に違反して対価の支払をした者（団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者）
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の六第三項の規定に違反して対価の支払を受けた者（団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条の三
</strong>
次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二十二条の四第一項の規定に違反して寄附をした会社の役職員として当該違反行為をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十二条の四第二項の規定に違反して寄附を受けた者（団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二十二条の八第一項の規定に違反して対価の支払を受けた者（団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第二十二条の八第二項の規定に違反して告知をしなかつた者（団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第二十二条の八第三項の規定に違反して対価の支払をした者（団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条の四
</strong>
次の各号の一に該当する者は、六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二十二条の七第一項の規定に違反して寄附のあつせんに係る行為をした者（団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の七第一項の規定に違反して対価の支払のあつせんに係る行為をした者（団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二十二条の九第一項の規定に違反して政治活動に関する寄附を求め、若しくは受け、若しくは自己以外の者がする政治活動に関する寄附に関与し、又は政治資金パーティーに対価を支払つて参加することを求め、若しくは政治資金パーティーの対価の支払を受け、若しくは自己以外の者がするこれらの行為に関与した者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第二十二条の九第二項の規定に違反して同条第一項各号に掲げる国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の職員に対し同項の規定により当該公務員又は職員がしてはならない行為をすることを求めた者（団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条の五
</strong>
次の各号の一に該当する者（団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者）は、二十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第二十二条の七第二項の規定に違反して寄附を集めた者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の七第二項の規定に違反して対価として支払われる金銭等を集めた者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条の六
</strong>
第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書に虚偽の記載をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条
</strong>
第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の二及び第二十六条の四の罪を犯した者には、情状により、禁錮及び罰金を併科することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
重大な過失により、第二十四条及び第二十五条第一項の罪を犯した者も、これを処罰するものとする。ただし、裁判所は、情状により、その刑を減軽することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条
</strong>
第二十三条から第二十六条の五まで及び前条第二項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間（刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間）、公職選挙法
に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の二、第二十六条の四及び前条第二項の罪を犯し禁錮の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法
に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第一項に規定する者に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあつてはその執行猶予中の期間のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
公職選挙法第十一条第三項
の規定は、前三項の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じ、又はその事由がなくなつたときについて準用する。この場合において、同条第三項
中「第一項
又は第二百五十二条
」とあるのは、「政治資金規正法第二十八条」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条の二
</strong>
第二十三条、第二十六条第三号、第二十六条の二第三号、第二十六条の三第二号及び第二十六条の四第三号の規定の違反行為により受けた寄附に係る財産上の利益（第二十二条の六第四項に規定する寄附に係る金銭又は物品を除く。）は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条の三
</strong>
団体の役職員又は構成員が、第二十三条及び第二十六条から第二十六条の五までの規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その団体に対して当該各条の罰金刑を科する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により第二十三条の違反行為につき団体に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法人でない団体について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第七章　補則
</strong>
<div class="sho">
（報告書の真実性の確保のための措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書を提出する者は、これらにそれぞれ真実の記載がされていることを誓う旨の文書を添えなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（監督上の措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、この法律の規定により提出された届出書類、報告書若しくはこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面（以下この条において「報告書等」という。）に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該報告書等を提出した者に対して、説明を求め、又は当該報告書等の訂正を命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（政治資金の規正に関する事務に係る国庫の負担）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
次の各号に掲げる経費は、国庫の負担とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十九条の十六の規定による少額領収書等の写しの開示に要する費用
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十条の規定による公表に要する費用
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二十条の二第一項の規定による報告書、書面（第十二条第二項の規定によるものに限る。）及び政治資金監査報告書の保存に要する費用
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第二十条の二第二項の規定による報告書の閲覧の施設のために要する費用
</div>
</div>
<div class="sho">
（電子情報処理組織を使用する方法により行う届出等の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条の二</strong>
第六条第一項（同条第五項において準用する場合を含む。）若しくは第二項、第六条の三、第七条第一項、第十二条第一項若しくは第二項（第十七条第四項において準用する場合を含む。）、第十四条第一項（第十七条第四項において準用する場合を含む。）、第十七条第一項、第十八条第四項、第十九条第二項、第三項若しくは第四項、第十九条の十四又は第二十九条の規定による届出、提出又は添付のうち総務大臣に対するものは、電子情報処理組織を使用して行うときは、これらの規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会を経て行うことを要しない。
</div>
<div class="sho">
（民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律
の適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条の三</strong>
第十六条（第十九条の十一第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）及び第十九条の三第二項の規定により保存すべき書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律
（平成十六年法律第百四十九号）第三条
及び第四条
の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（課税の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条の四</strong>
個人が政治活動に関する寄附をした場合において、当該寄附についてこの法律又は公職選挙法
の規定による報告がされたときは、租税特別措置法
で定めるところにより、当該個人に対する所得税の課税について特別の措置を講ずる。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（事務の区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条の二</strong>
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号
に規定する第一号
法定受託事務とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第六条第一項（同条第五項において準用する場合を含む。）、第六条の三、第七条第一項、第七条の二第一項及び第二項（第十七条第四項において準用する場合を含む。）、第七条の三第一項、第十二条第一項、第十七条第一項及び第三項、第十八条第五項、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二、第十九条の十六、第二十条第一項及び第三項、第二十条の二、第二十二条の六第五項（第二十二条の六の二第五項において準用する場合を含む。）並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十八条第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の二第一項及び第二項（第十八条第一項において適用する第十七条第四項において準用する場合を含む。）、第七条の三第一項、第十二条第一項並びに第十七条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十八条の二第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の三第一項、第十二条第一項及び第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二十八条第四項において準用する公職選挙法第十一条第三項
の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号
に規定する第一号
法定受託事務とする。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
この法律は、公布の日から、これを施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
この法律施行の際現に存する政党、協会その他の団体及びその支部で第三条の規定に該当するものは、この法律施行の日から三十日以内に、第六条又はこれを準用する第十八条の規定による届出をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の期間内に届出をしたときは、当該政党、協会その他の団体及びその支部の寄附又は支出でこの法律施行の日から同項の届出までの間になされたものは、これを第八条又はこれを準用する第十八条の規定による届出後なされたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
この法律施行の際従前の衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法若しくは地方自治法によりすでに行い、又はこれらの法律の規定によりその期日を公示若しくは告示した選挙に関しては、前二条の改正規定にかかわらず、なお、従前の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定は、同項に掲げる選挙以外のもので衆議院議員選挙法第十二章の規定を準用する選挙について、これを準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
当分の間、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律（昭和五十七年法律第八十五号）第十一条第一項に規定する北方地域に本籍を有する者に対する第二十八条第四項において読み替えて準用される公職選挙法第十一条第三項の規定の適用については、同項中「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは、「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律（昭和五十七年法律第八十五号）第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二五年四月一五日法律第一〇一号）</strong>
<br />
この法律は、公職選挙法施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年七月三一日法律第二六二号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、自治庁設置法（昭和二十七年法律第二百六十一号）施行の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律施行の際国民審査管理委員会又は全国選挙管理委員会が保存している審査録又は選挙録は、中央選挙管理会において引き継ぎ保存するものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二七年八月一六日法律第三〇七号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、次の総選挙から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
衆議院議員の選挙以外の選挙で、昭和二十七年九月一日現在既に従前の公職選挙法の規定によりその選挙の期日を公示又は告示してある選挙に関しては、なお従前の例による。但し、改正後の公職選挙法第二百九条の二の規定の適用を妨げない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三〇年一月二八日法律第四号）　抄。</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第二条の規定は当該総選挙の公示の日から第四条及び附則第五項の規定は当該総選挙から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年六月三〇日法律第一一三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年五月一〇日法律第一一二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日及び適用区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この法律のよる改正後の政治資金規正法の規定は、施行日から起算して三月を経過した日から適用する。ただし、参議院議員の選挙に関してなされる寄附及びその他の収入並びに支出については、施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から適用する。
</div>
<div class="sho">
（罰則等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律の適用前にした行為及び前条の規定により従前の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為については、なお、この法律による改正前の公職選挙法第十六章（これを準用する場合を含む。）及び政治資金規正法第六章の規定の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年七月一五日法律第六四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（政治団体の届出に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
改正前の政治資金規正法（以下「旧法」という。）第六条第一項（旧法第十八条において準用する場合を含む。）の規定による届出をした政党、協会その他の団体で改正後の政治資金規正法（以下「新法」という。）第三条第一項の政治団体（新法第五条第一項の規定により当該政治団体とみなされる団体を含む。次項において同じ、）に該当するものは、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）から二月以内に、新法第六条の規定による届出をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の際現に存する団体で前項の団体以外のもののうち新法第三条第一項の政治団体に該当するものは、施行日から七日以内に、新法第六条の規定による届出をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前二項の期間内にこれらの規定による届出があつたときは、当該届出に係る団体は、当該届出がされるまでの間は、新法第六条の規定による届出をしている政治団体とみなす。
</div>
<div class="sho">
（報告書の提出等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
次に掲げる報告書の提出については、なお従前の例による。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
施行日前の期間に係る旧法第十二条第一項（旧法第十八条において準用する場合を含む。）の規定による報告書
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
施行日前に行われた選挙に関してされた寄附及びその他の収入並びに支出に関する旧法第十三条第一項（旧法第十八条において準用する場合を含む。）の規定による報告書並びに当該支出に関する旧法第十九条の規定による報告書
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
施行日前に旧法第十七条第一項（旧法第十八条において準用する場合を含む。）に規定する事由が生じた場合における同項の規定による報告書
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
施行日前に提出された旧法第二十条第一項の規定する報告書又は前項の規定によりその提出につき従前の例によることとされる報告書の要旨の公表については、同条の規定の例による。
</div>
<div class="sho">
（会計帳簿等の保存及び報告書の閲覧に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
旧法第十六条（旧法第十八条において準用する場合を含む。）に規定する会計帳簿、明細書及び支出を証すべき書面（前条第一項の規定によりその提出につき従前の例によることとされる同項第一号及び第二号に掲げる報告書（旧法第十九条の規定によるものを除く。）に係るものを含む。）の保存については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前条第二項に規定する報告書の保存及び閲覧については、旧法第二十一条の規定の例による。
</div>
<div class="sho">
（寄附の質的制限に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
新法第二十二条の三の規定は、施行日前に行われた同条第一項（同条第四項において準用する場合を含む。）に規定する給付金の交付の決定に関しては、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
施行日前にした行為及び附則第三条第一項、第四条第一項又は第十一条第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五五年一二月八日法律第一〇七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（報告書の提出に係る事項等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
改正後の政治資金規正法（以下「新法」という。）第十二条第一項（新法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。）の規定は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）の属する年以後の期間に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の期間に係る改正前の政治資金規正法（以下「旧法」という。）第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
新法第三章の規定並びに新法第二十二条第三項及び第二十二条の二第二項の規定（政治団体がする寄附及び個人が遺贈によつてする寄附に係る部分を除く。）は、新法第十九条第一項に規定する特定公職の候補者が施行日前に受けた寄附（新法第十九条の三第一項に規定する特定公職の候補者に対する寄附に相当するものをいう。）に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等を新法第十九条第二項に規定する指定団体に取り扱わせるため施行日以後において当該指定団体に寄附する場合については、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
施行日の属する年における新法第十九条の三第一項に規定する特定公職の候補者に対する寄附に対する同条、新法第十九条の五、第十九条の七及び第十九条の八の規定の適用については、新法第十九条の三第二項中「当該特定公職の候補者に対する寄附を受けた年において」とあり、及び新法第十九条の五中「年間」とあるのは「昭和五十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間において」と、新法第十九条の七第一項第一号及び第二号中「年間」とあるのは「昭和五十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間において」と、「その年における」とあるのは「昭和五十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間における」と、新法第十九条の八中「その年において」とあるのは「昭和五十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間において」とする。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
施行日前にした行為並びに附則第二条の規定により従前の例によることとされる旧法第十二条第一項の規定による報告書及び旧法第十七条第一項の規定による報告書の提出に係る事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年八月二四日法律第八一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（適用区分等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
附則第一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされるこの法律による改正前の公職選挙法第八十六条の規定により候補者として届出をし、又は推薦届出をされた者（当該候補者となろうとする者及び同法第三条に規定する公職にある者を含む。）は、この法律による改正後の政治資金規正法第三条第四項の公職の候補者に含まれるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年一二月一六日法律第九九号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第七条から第十一条までの規定は、同年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（第一条の規定による改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
第一条の規定による改正後の政治資金規正法（以下附則第六条までにおいて「新法」という。）第四条第一項の規定は、第一条の規定の施行の日（以下附則第六条までにおいて「施行日」という。）以後に収受される金銭、物品その他の財産上の利益で施行日以後に運用に供される金銭等に相当する金銭等の当該運用に係る収受について適用し、施行日以後に収受される金銭、物品その他の財産上の利益で施行日前に運用に供された金銭等に相当する金銭等の当該運用に係る収受については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
新法第八条の二の規定は、施行日以後に新たに運用に供される政治団体の有する金銭等及び公職の候補者が受けた政治活動に関する寄附その他の政治資金に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等の運用について適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
新法第九条第一項第三号の規定は、施行日以後に新たに運用に供される政治団体の有する金銭等の運用について適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
新法第十二条第一項（新法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この条において同じ。）の規定は、施行日の属する年以後の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係る第一条の規定による改正前の政治資金規正法（以下この条において「旧法」という。）第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
新法第十九条の六第一項第四号の規定は、施行日以後に新たに運用に供される保有金に相当する金銭等の運用について適用する。
</div>
<div class="sho">
（第二条の規定による改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
第二条の規定による改正後の政治資金規正法（以下附則第十一条までにおいて「新法」という。）第九条第一項第一号ヘの規定は、第二条の規定の施行の日（以下附則第十一条までにおいて「施行日」という。）以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入で施行日以後に収受されるものについて適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
新法第九条第一項第一号トの規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんをされたもので施行日以後に集められる対価として支払われる金銭等について適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
新法第十条第三項の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんをされたもので施行日以後に集められる対価として支払われる金銭等について適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
新法第十二条第一項第一号ヘ及びト（新法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。）の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入で施行日以後に収受されるものについて適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
新法第十二条第一項第一号チ（新法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。）の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんをされたもので施行日以後に集められる対価として支払われる金銭等について適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
新法第十二条第三項の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入で施行日以後に収受されるものについて適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
新法第十八条の二の規定は、施行日以後に同条第一項の特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティー（第二条の規定の施行の際現に特定パーティーとなっているものを含む。以下この条において同じ。）を開催する政治団体以外の者について適用する。この場合において、第二条の規定の施行の際現に施行日以後に特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催しようとしている政治団体以外の者に係る同項の規定の適用については、同項中「当該政治資金パーティーを開催しようとする時」とあるのは、「政治資金規正法の一部を改正する法律（平成四年法律第九十九号）第二条の規定の施行の日」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
新法第二十二条の八第一項から第三項までの規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価の支払で、施行日以後に支払を受け又は支払をするものについて適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
新法第二十二条の八第四項の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価の支払で施行日以後にされるもの及び施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんをされたもので施行日以後に集められる対価として支払われる金銭等について適用する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年一一月一二日法律第八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年二月四日法律第四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律（平成六年法律第二号）の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。ただし、第三条第二項の改正規定、同条第三項及び第四項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第六条の改正規定、第七条の改正規定（「を含む」を「及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む」に改める部分を除く。）、第七条の二第一項の改正規定、第十八条の改正規定（「第六条第四項」を「第六条第五項」に改める部分に限る。）並びに第十八条の二の改正規定（「第六条第四項」を「第六条第五項」に改める部分、「同条第三項」を「同条第四項」に改める部分及び「前二項」と、第七条」を「第一項及び第二項」と、第六条の三中「主として活動を行う区域」とあるのは「政治資金パーティーの開催場所」と、第七条第一項」に改める部分（第六条の三に係る部分を除く。）に限る。）並びに次条及び附則第三条の規定は、同法の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（政党の定義に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
前条ただし書に規定する規定の施行の日（次条において「一部施行日」という。）から公職選挙法の一部を改正する法律による改正後の公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）の施行の日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について同法第百一条第二項又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までの間に限り、この法律による改正後の政治資金規正法（以下「新法」という。）第三条第二項第二号の規定の適用については、同号中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは、「衆議院議員の総選挙」とする。
</div>
<div class="sho">
（政党の届出に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律による改正前の政治資金規正法（以下「旧法」という。）第三条第一項の政治団体で同条第二項の政党である旨を旧法第六条第一項（同条第四項において準用する場合を含む。）の規定により届け出たもの（以下この条において「旧政党」という。）のうち、一部施行日において新法第三条第二項の政党に該当するものは、一部施行日から七日以内に、新法第六条の規定による届出をしなければならない。この場合において、一部施行日から当該届出がされるまでの間は、同条の規定による届出がされていたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
旧政党で新法第三条第二項の政党に該当するもの以外の政治団体は、一部施行日において新法第七条第一項前段の規定により政党でなくなった旨の届出をしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
一部施行日において現に存する政治団体（旧政党を除く。）で新法第三条第二項の政党に該当するものは、一部施行日から七日以内に、新法第六条の規定による届出をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（報告書の提出等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
新法第十二条第一項第一号（新法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合及び新法第十八条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。）の規定は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）の属する年以後の期間に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載（新法第十九条の五の規定による記載を含む。）及び提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の期間に係る旧法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載（旧法第十九条の五の規定による記載を含む。）及び提出については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
新法第十二条第一項第一号ロ及びハの規定は、寄附のうち寄附のあっせんに係るもので施行日以後に集められる寄附について適用し、寄附のうち寄附のあっせんに係るもので施行日前に集められた寄附については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
新法第十二条第一項第一号ト及びチの規定は、政治資金パーティーの対価の支払のうち対価の支払のあっせんに係るもので施行日以後に集められる対価の支払について適用し、政治資金パーティーの対価の支払のうち対価の支払のあっせんに係るもので施行日前に集められた対価の支払については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（特定寄附に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
新法第十九条第二項の規定による届出をした公職の候補者が旧法第十九条の六第一項の保有金により当該届出に係る資金管理団体に対してする寄附で施行日から一年を経過する日までの間にされたものは、新法第十九条の四に規定する特定寄附とみなす。
</div>
<div class="sho">
（特定公職の候補者に係る報告書の提出に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
施行日の属する年の前年以前の期間に係る旧法第十九条の七第一項の規定による報告書及び施行日前に同条第二項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
施行日前にした行為並びに附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十二条第一項の規定による報告書及び旧法第十七条第一項の規定による報告書の記載及び提出に係る事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（削除）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（見直し）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
この法律の施行後五年を経過した場合においては、政治資金の個人による拠出の状況を踏まえ、政党財政の状況等を勘案し、会社、労働組合その他の団体の政党及び政治資金団体に対してする寄附のあり方について見直しを行うものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月一一日法律第一二号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年七月一日法律第八一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成六年法律第三十三号）の施行の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年一一月二五日法律第一〇六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律（平成六年法律第二号）の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成九年五月九日法律第四三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、平成十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年五月六日法律第四七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（共済組合に関する経過措置等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百五十八条</strong>
施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付（これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。）のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合（以下この条において「地方職員共済組合」という。）の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会（以下この条において「国の連合会」という。）が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
地方職員共済組合は、附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第三条第二項の規定に基づき同項第四号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合（以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。）若しくは同条第一項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合（以下この条において「労働省共済組合」という。）又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第百四十三条第三項の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
施行日の前日において地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者（施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。）のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第五項第一号及び第一号の二中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
施行日前に地方職員共済組合の組合員であって、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であったものについては、施行日以後は、地方公務員等共済組合法附則第十八条第一項の規定を適用せず、これらの者にあっては、政令で定めるところにより、それぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であった者とみなして、国家公務員共済組合法附則第十二条第一項の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（国等の事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百五十九条</strong>
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
</div>
<div class="sho">
（処分、申請等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（不服申立てに関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十一条</strong>
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
</div>
<div class="sho">
（手数料に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十二条</strong>
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十四条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十条</strong>
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十一条</strong>
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十二条</strong>
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第一〇四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二〇日法律第一五九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の政治資金規正法（以下「新法」という。）第二十六条（新法第二十一条第一項及び第二十二条の二に係る部分に限る。）の規定は、この法律の施行の日から平成十二年三月三十一日までの間に会社、労働組合、職員団体その他の団体（以下「団体」という。）が資金管理団体に対してする寄附についてされた行為に対しては、適用しない。ただし、当該寄附により、当該団体が当該期間内に政党及び政治資金団体以外の者に対してした寄附の額が新法第二十一条の三第一項第二号から第四号までの各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額の二分の一に相当する額を超えることとなる場合又は当該団体が当該期間内に同一の資金管理団体に対してした寄附の額が五十万円を超えることとなる場合は、この限りでない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年六月八日法律第四〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年七月三一日法律第九八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一章第一節（別表第一から別表第四までを含む。）並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年七月三一日法律第一〇〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律（平成十四年法律第九十九号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年七月一六日法律第一一九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月一日法律第一五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月三日法律第一五四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（処分等の効力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百二十一条</strong>
この法律の施行前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百二十二条</strong>
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百二十三条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百二十四条</strong>
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月二六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百十七条</strong>
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八（第二号及び第三号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条（第二号及び第三号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条（第二号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条（第二号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条（第十五号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年一一月二日法律第一〇四号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、郵便振替法（昭和二十三年法律第六十号）の廃止の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第二条の規定の施行の日前にされた政治資金団体に対する寄附及び政治資金団体のする寄附については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年一一月二日法律第一〇五号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月一四日法律第六六号）</strong>
<br />
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第百二十七条中公認会計士法第四条第二号の改正規定（「若しくは第百九十八条」を「から第百九十八条まで」に改める部分に限る。）、第百二十八条第一項の規定、第二百五条中会社法第三百三十一条第一項第三号の改正規定（「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。）、第二百六条第一項の規定及び第二百十三条中金融庁設置法第二十条第一項の改正規定（「、検査」の下に「、報告若しくは資料の提出の命令、質問若しくは意見の徴取」を加える部分に限る。）　平成十八年証券取引法改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第百七十八条中組織的犯罪処罰法別表第二第二号の改正規定（「第百九十八条第十八号（内部者取引）又は」を削る部分に限る。）　平成十八年証券取引法改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
第百七十八条（組織的犯罪処罰法別表第二第二号の改正規定中「第百九十八条第十八号（内部者取引）又は」を削る部分を除く。）の規定　犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日又は施行日のいずれか遅い日
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
第二百十四条の規定　平成十八年証券取引法改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一二月二〇日法律第一一三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条のうち政治資金規正法第十二条の改正規定（同条第一項第一号ロに係る部分を除く。）、同法第十八条の二第二項の改正規定（「第十六条」を「第十六条第一項」に改める部分を除く。）、同法第二十条第一項の改正規定、同法第二十条の二第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに第二条及び第三条の規定並びに附則第四条から附則第六条まで、附則第八条及び附則第十条から附則第十二条までの規定　平成十九年一月一日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第四条並びに附則第七条、附則第九条及び附則第十三条の規定　郵便振替法（昭和二十三年法律第六十号）の廃止の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（政治資金規正法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
第一条の規定による改正後の政治資金規正法（以下附則第六条まで及び附則第十五条において「新政治資金規正法」という。）第九条第一項第一号ロの規定は、この法律の施行の日（以下この条及び次条において「施行日」という。）以後に政治団体が受ける寄附について適用し、施行日前に政治団体が受けた寄附については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
新政治資金規正法第十二条第一項第一号ロの規定は、施行日以後に提出すべき期間が開始する同項の規定による報告書及び施行日以後に新政治資金規正法第十七条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日前に提出すべき期間が開始した第一条の規定による改正前の政治資金規正法（以下附則第六条までにおいて「旧政治資金規正法」という。）第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に旧政治資金規正法第十七条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
施行日の直近の定時株主総会基準日（新政治資金規正法第二十二条の五第一項に規定する定時株主総会基準日をいう。以下この条において同じ。）において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していた株式会社に係る施行日以後最初の定時株主総会基準日までの間における新政治資金規正法第二十二条の五第一項の規定の適用については、同項中「その他の組織（金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所（以下この項において単に「金融商品取引所」という。）に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法（平成十七年法律第八十六号）第百二十四条第一項に規定する基準日（以下この項において「定時株主総会基準日」という。）を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が一年以内にあつたものにあつては、当該定時株主総会基準日において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの）」とあるのは、「その他の組織」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
新政治資金規正法第十二条第二項（新政治資金規正法第十七条第四項において準用する場合を含む。）の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日（以下「一部施行日」という。）以後に提出すべき期間が開始する新政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び一部施行日以後に新政治資金規正法第十七条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、一部施行日前に提出すべき期間が開始した旧政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び一部施行日前に旧政治資金規正法第十七条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
新政治資金規正法第二十条第一項後段の規定は、一部施行日以後に提出すべき期間が開始する新政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書から適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
新政治資金規正法第二十条の三の規定は、一部施行日以後に提出すべき期間が開始する新政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び一部施行日以後に新政治資金規正法第十七条第一項の規定により提出すべき事由が生じた場合における当該報告書並びにこれらに添付し、又は併せて提出すべき書面について適用し、一部施行日前に提出すべき期間が開始した旧政治資金規正法第十二条第一項の規定による報告書及び一部施行日前に旧政治資金規正法第十七条第一項の規定により提出すべき事由が生じた場合における当該報告書並びにこれらに添付し、又は併せて提出すべき書面については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に提出される第四条の規定による改正後の政治資金規正法第十二条第一項の報告書又は同法第十七条第一項の報告書に併せて提出すべき書面であって同日前の支出に係る部分を含むものに係る同法第十二条第二項（同法第十七条第四項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同法第十二条第二項中「金融機関が作成した振込みの明細書」とあるのは、「金融機関若しくは日本郵政公社が作成した振込み若しくは振替の明細書」とする。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第八条及び第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
新政治資金規正法第二十二条の五の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新政治資金規正法の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年六月一日法律第七四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定　公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
</div>
</div>
<div class="sho">
（処分等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百条</strong>
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百一条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百二条</strong>
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年七月六日法律第一〇七号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、第十九条の二の次に一条を加える改正規定及び次条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律による改正後の政治資金規正法（以下「新法」という。）第十九条の二の二の規定は、次に掲げる土地若しくは建物の所有権又は借地権（建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。以下同じ。）については適用しない。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
資金管理団体が前条ただし書に規定する規定の施行の日（以下「一部施行日」という。）前から引き続き保有している土地若しくは建物の所有権又は借地権
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
資金管理団体が一部施行日前にされた土地若しくは建物の所有権又は借地権の取得に係る契約又は遺贈に基づいて一部施行日以後に取得する土地若しくは建物の所有権又は借地権
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
次に掲げる土地若しくは建物の所有権又は借地権
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　資金管理団体が一部施行日以後に第一号又は前号に掲げる土地の所有権又は借地権を保有しており又は取得した場合において、一部施行日又は当該取得の日から一年以内（当該期間内に次号に規定する換地処分等に関して当該土地に係る建物の所有権の取得が制限される期間があるときは、一年に当該期間を加えた期間以内とする。）に取得する当該土地（当該土地について次号に規定する換地処分等があったときは、当該換地処分等により取得した土地を含む。）の上の建物の所有権
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　資金管理団体が一部施行日以後に第一号又は前号に掲げる建物の所有権を保有しており又は取得した場合（当該建物の所有権を引き続き保有するために当該建物の敷地を使用する権原を新たに取得することが必要な事情があるときに限る。）において、一部施行日又は当該建物の所有権の取得の日から一年以内に取得する当該建物の敷地の借地権（当該借地権の取得が困難な事情があるときは、当該敷地の所有権を含む。）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
資金管理団体が、前三号に掲げる土地若しくは建物の所有権又は借地権（この号に掲げる土地若しくは建物の所有権又は借地権を含む。）に代えて、一部施行日以後に換地処分等（土地区画整理法（昭和二十九年法律第百十九号）その他の法律による土地区画整理事業等の事業における換地処分その他の従前の土地若しくは建物の所有権又は借地権に代えて他の土地若しくは建物の所有権又は借地権を取得させる手続をいう。）により取得する土地若しくは建物の所有権又は借地権
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
資金管理団体（新法第十二条第一項の規定により報告書に記載すべき資産等があった年の十二月三十一日又は解散し、若しくは目的の変更その他により政治団体でなくなった日において資金管理団体であったものを含む。）の会計責任者が政治団体の会計責任者として行う、一部施行日の属する年以後の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び一部施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出に係る新法第十二条第一項第三号の規定の適用については、同号イ及びハ中「所在及び面積」とあるのは「所在、面積及び利用の現況（当該資金管理団体の事務所の用に供している場合にあつてはその旨、当該資金管理団体の事務所以外の用に供している場合にあつてはその用途並びに当該土地を現に使用している者ごとの用途、使用している面積、その者と当該資金管理団体及びその代表者との関係並びに使用の対価の価額をいう。）」と、同号ロ中「所在及び床面積」とあるのは「所在、床面積及び利用の現況（当該資金管理団体の事務所の用に供している場合にあつてはその旨、当該資金管理団体の事務所以外の用に供している場合にあつてはその用途並びに当該建物を現に使用している者ごとの用途、使用している床面積、その者と当該資金管理団体及びその代表者との関係並びに使用の対価の価額をいう。）」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
新法第十九条の五の二の規定は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）の属する年以後の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係るこの法律による改正前の政治資金規正法（以下「旧法」という。）第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一二月二八日法律第一三五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第三章の次に一章を加える改正規定中第三章の二第二節及び第三節に係る部分、第二十六条の五の次に二条を加える改正規定中第二十六条の七に係る部分並びに附則第十四条から第十七条までの規定　平成二十年四月一日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第六条及び第七条第一項の改正規定、第七条の二第一項の改正規定（国会議員関係政治団体の届出に関する部分に限る。）並びに第十九条の五の二の改正規定　平成二十年十月一日
</div>
</div>
<div class="sho">
（任命のために必要な行為）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律による改正後の政治資金規正法（以下「新法」という。）第十九条の三十二第一項の規定による政治資金適正化委員会の委員の任命のために必要な行為は、前条第一号に定める日前においても行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（国会議員関係政治団体の届出に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
新法第十九条の八第一項及び第二項の規定は、附則第一条第二号に定める日の前日までの間は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
附則第一条第二号に定める日から平成二十年十二月三十一日までの間における新法第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体（同条第二項の規定により同条第一項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなされるものを含む。）に係る新法第六条第一項及び第七条第一項の規定の適用については、これらの規定中「七日以内」とあるのは、「平成二十年十二月三十一日まで」とする。
</div>
<div class="sho">
（領収書等の写しに関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
新法第十二条第二項の規定は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）の属する年以後の年に係る同条第一項の規定による報告書及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書に併せて提出すべき領収書等の写しについて適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前にこの法律による改正前の政治資金規正法（以下「旧法」という。）第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書に併せて提出すべき領収書等の写しについては、旧法の規定の例による。
</div>
<div class="sho">
（国会議員関係政治団体に係る領収書等の徴収に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
新法第十九条の九において読み替えて適用する第十一条及び第十九条の十一の規定は、平成二十一年一月一日（以下「適用日」という。）以後の支出について適用し、適用日前の支出については、旧法の規定の例による。
</div>
<div class="sho">
（国会議員関係政治団体に係る報告書の記載及び提出に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
新法第十九条の十において読み替えて適用する第十二条第一項及び第十七条第一項、第十九条の十三並びに第十九条の十四の規定は、適用日の属する年以後の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び適用日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載及び提出について適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
適用日の属する年の前年以前の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書並びに施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合及び施行日以後適用日前に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載及び提出については、旧法の規定の例による。
</div>
<div class="sho">
（国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
新法第十九条の十六の規定は、適用日の属する年以後の年に係る同条第一項に規定する少額領収書等の写しの開示について適用する。
</div>
<div class="sho">
（収支報告書の要旨の公表に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
新法第二十条第一項の規定は、適用日の属する年以後の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書の要旨の公表について適用し、適用日の属する年の前年以前の年に係る同項の規定による報告書の要旨の公表については、旧法の規定の例による。
</div>
<div class="sho">
（収支報告書等の写しの交付等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
新法第二十条の二第二項（写しの交付に関する部分に限る。）及び第三項並びに第三十二条の三（この法律による改正に係る部分に限る。）の規定は、適用日の前日までの間は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（電子情報処理組織の使用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
新法第十九条の十五及び第三十二条の二の規定は、平成二十一年十二月三十一日までの間は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為並びに附則第四条、第五条及び第六条第二項の規定により旧法の規定の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
新法の規定については、国会議員関係政治団体に係る収支報告等の特例制度の実施後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、収支報告等の特例制度の対象となる政治団体の範囲の拡大等について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kokkai.active-reader.net/#000188</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和23年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">セ</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 20 Mar 2008 09:58:05 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>政治資金規正法施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>政治資金規正法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年九月二八日総務省令第一二七号
</div>
<br />
　政治資金規正法
（昭和二十三年法律第百九十四号）第六条第三項
、第七条の三第二項
、第九条第二項
、第十二条第一項
、第二項
及び第三項
、第十四条第二項
、第二十条第一項
並びに第二十一条第二項
並びに政治資金規正法施行令
（昭和五十年政令第二百七十七号）第三条第二項
及び第五条第一項
の規定に基づき、並びに同法
及び同令
を実施するため、政治資金規正法施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（政治団体の設立の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
政治資金規正法
（昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。）第六条第一項
に規定する文書は、別記第一号様式によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（政治団体以外の者が開催する特定パーティーに係る届出に添付する文書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条の二</strong>
政治資金規正法施行令
（昭和五十年政令第二百七十七号。以下「令」という。）第六条第二項
の規定により読み替えて適用される令第四条第一号
に規定する文書は、別記第一号様式の二によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（政党等が設立の届出に添付する文書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
令第四条第二号
から第四号
までに規定する文書（令第五条第三項
の規定により読み替えて適用される令第四条第四号
に規定する文書を含む。）は、別記第二号様式から第二号様式の七までに準ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
令第四条第五号
及び第六号
に規定する文書は、別記第二号様式の八及び第二号様式の九に準ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（政治資金団体の指定又は取消しの届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
令第十三条第一項
に規定する文書は、別記第三号様式によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（届出事項に係る異動の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第七条
前段の規定による政治団体の届出事項の異動の届出に係る文書は、別記第四号様式によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（政治団体の台帳の調製及び保管）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第七条の三第一項
に規定する政治団体の台帳（以下「政治団体の台帳」という。）は、カード式とし、別記第五号様式に準じて調製するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政治団体の台帳は、法令の規定による届出等があつた場合には、遅滞なく、その旨を記載する等、常に、政治団体に関する正確な記録が行われるよう整備されなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第十七条第三項
の規定により政治団体の解散等の告示をした場合、法第十八条の二第一項
の規定により政治団体とみなされる者（以下この項において「政治団体とみなされる者」という。）が同条第二項
の規定により読み替えて適用される法第十二条第一項
の規定による報告書若しくは法第十八条の二第二項
の規定により読み替えて適用される法第十七条第一項
の規定による報告書を提出した場合又は政治団体とみなされる者がこれらの報告書をその提出期限までに提出しない場合においては、直ちに、政治団体の台帳より当該政治団体に係る記録を消除するものとし、その消除の日から五年間、当該記録を保存するものとする。
</div>
<div class="sho">
（会計帳簿の種類、様式及び記載要領）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第九条第一項
に規定する会計帳簿の種類は、次のとおりとし、その様式及び記載要領は、別記第六号様式に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
収入簿
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
支出簿
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
運用簿
</div>
</div>
<div class="sho">
（法第十二条第一項
等の総務省令で定める項目）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第十二条第一項第一号
に規定する総務省令で定める項目は、個人が負担する党費又は会費、寄附（法第五条第二項
の規定により寄附とみなされるものを含む。以下同じ。）、機関紙誌の発行その他の事業による収入、借入金、本部又は支部から供与された交付金に係る収入及びその他の収入とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十二条第一項第二号
及び法第十八条第三項第二号
に規定する総務省令で定める項目は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費、組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行その他の事業費、調査研究費、寄附・交付金及びその他の経費とする。
</div>
<div class="sho">
（法第十二条第一項第二号
の総務省令で定める経費）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第十二条第一項第二号
に規定する総務省令で定める経費は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費とする。
</div>
<div class="sho">
（収支報告書の様式及び記載要領）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第十二条第一項
に規定する報告書の様式及び記載要領並びに法第二十九条
に規定する文書の様式は、別記第七号様式に定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（領収書等の写し等の提出方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第十二条第二項
の規定により領収書等の写し又は振込み若しくは振替の明細書であつて支出の金額及び年月日を記載したものの写し（次項において「振込明細書の写し」という。）を提出する場合においては、これらを第七条に規定する支出の項目ごとに分類して提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十二条第二項
に規定する領収書等を徴し難かつた旨並びに支出の目的、金額及び年月日を記載した書面並びに振込明細書の写しに併せて提出する支出の目的を記載した書面は、それぞれ別記第八号様式及び別記第八号様式の二によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（法第十四条第一項
の監査意見書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法第十四条第一項
に規定する監査意見を記載した書面は、別記第九号様式によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（解散等の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
法第十七条第一項
の規定による政治団体の解散等の届出は、別記第十号様式によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（政治団体の本部による支部の解散の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条の二</strong>
法第十八条第四項
の規定により政治団体の本部がする法第十七条第一項
の解散の届出は、別記第十号様式の二によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（資金管理団体の指定又は取消し等の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
法第十九条第二項
に規定する文書並びに同条第三項第一号
及び第二号
に該当するときの届出に係る文書は、別記第十一号様式によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（資金管理団体の届出事項に係る異動の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
法第十九条第三項第三号
に該当するときの資金管理団体の届出事項の異動の届出に係る文書は、別記第十二号様式によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（収支報告書の要旨の公表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
法第十二条第一項
又は法第十七条第一項
の規定による報告書に係る法第二十条第一項
の規定による要旨の公表は、別記第十三号様式に準じて行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（収支報告書の閲覧）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
法第二十条の二第二項
の規定による報告書又は書面（以下「報告書等」という。）のうち総務大臣において受理したものの閲覧は、総務大臣の指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前三項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
</div>
<div class="sho">
（法第二十二条の八第五項
の総務省令で定める文言）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
法第二十二条の八第五項
に規定する総務省令で定める文言は、「この催物は、政治資金規正法第八条の二
に規定する政治資金パーティーです。」とする。
</div>
<div class="sho">
（資本的支出として総務省令で定める支出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
令第八条第一項第三号
に規定する資本的支出として総務省令で定める支出は、土地の購入費並びに建物の購入費及び建設費に係る支出とする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
政治資金規正法施行規則（昭和二十七年総理府令第六十二号）は、廃止する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
政治資金規正法の一部を改正する法律（昭和五十年法律第六十四号）附則第三条第一項の規定により従前の例によることとされる同項各号に掲げる報告書の提出及び同条第二項の規定による報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年三月一二日自治省令第三号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五七年一一月三〇日自治省令第二七号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年四月一七日自治省令第一五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年一二月一六日自治省令第三二号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
政治資金規正法の一部を改正する法律（平成四年法律第九十九号）附則第五条の規定により従前の例によることとされる報告書の提出及び当該報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年一一月二五日自治省令第四二号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成七年一月一日から施行する。ただし、第一条の二の改正規定、第二条の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第三条の改正規定、別記第一号様式の改正規定（同様式備考６に係る部分を除く。）、別記第二号様式の改正規定、同様式を別記第二号様式の九とする改正規定、別記第一号様式の二の改正規定及び同様式の次に八様式を加える改正規定は、政治資金規正法の一部を改正する法律（平成六年法律第四号。以下「改正法」という。）附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。この場合において、同日から公職選挙法の一部を改正する法律（平成六年法律第二号）による改正後の公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）の施行の日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について同法第百一条第二項又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までの間に限り、この省令による改正後の政治資金規正法施行規則（以下「新規則」という。）第二条第一項の規定の適用については、新規則別記第二号様式の三中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは、「衆議院議員の総選挙」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正法附則第四条の規定により従前の例によることとされる報告書の提出及び当該報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。この場合において、当該報告書の様式及び記載要領は、新規則別記第七号様式及び同様式記載要領並びにこの省令による改正前の政治資金規正法施行規則（以下この項において「旧規則」という。）別記第七号様式（その八）及び同様式（その九）並びに同様式記載要領１、同記載要領１１及び同記載要領１２に定めるところによるものとし、当該報告書の要旨の公表は、新規則別記第十三号様式に準じて行うものとし、旧規則別記第七号様式記載要領１中「日本工業規格Ｂ列５番」とあるのは「日本工業規格Ａ列４番」と、新規則別記第七号様式（その一）中「資金管理団体」とあるのは「指定団体」と、同様式記載要領４中「開催年月日を記載すること。」とあるのは「開催年月日を記載すること。指定団体とは政治資金規正法の一部を改正する法律（平成６年法律第４号）による改正前の法第１９条第２項に規定する政治団体をいうものとする。」と、新規則別記第七号様式（その二）中「（うち特定寄附）」とあるのは「（うち指定団体に対する寄附）」と、同様式記載要領５中「特定寄附（」とあるのは「指定団体に対する寄附（政治資金規正法の一部を改正する法律（平成６年法律第４号）による改正前の」と、同記載要領１０(1)中「年間５万円を」とあるのは「政党又は政治資金団体に対するものにあつては年間１万円、その他の政治団体に対するものにあつては年間１００万円を」と、「年間５万円以下」とあるのは「政党又は政治資金団体に対するもので年間１万円以下の寄附、その他の政治団体に対するもので年間１００万円以下」と、同記載要領１０(3)中「特定寄附」とあるのは「指定団体に対する寄附」と、「資金管理団体」とあるのは「指定団体」と、「<COMPOSE>〇特</COMPOSE>」とあるのは「<COMPOSE>〇指</COMPOSE>」と、同記載要領１１中「年間５万円を」とあるのは「政党又は政治資金団体に対するものにあつては年間１万円、その他の政治団体に対するものにあつては年間１００万円を」と、「年間５万円以下」とあるのは「政党又は政治資金団体に対するもので年間１万円以下の寄附のあつせんに係る寄附、その他の政治団体に対するもので年間１００万円以下」と、同記載要領１４(1)及び同記載要領１５中「２０万円」とあるのは「１００万円」と、新規則別記第十三号様式中<br />
<DIVERG>「資金管理団体の届出をした者の氏名資金管理団体の届出に係る公職の種類報告年月日」</DIVERG>とあるのは「報告年月日」と、<br />
「（うち特定寄附」とあるのは「（うち指定団体に対する寄附」と、<br />
「［特定パーティーの概要］　　　　　　　　　　　　　　　」<br />
とあるのは<br />
「［指定団体に対する寄附の内訳］<br />
（指定団体の届出をした者に対する寄附者の氏名又は名称何々）　（金　　額）　（住所又は事務所の所在地）<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　何都道府県市区町村<br />
　　　　　　　…<br />
…<br />
　　　　　　その他　　　　　　　　　　　　円<br />
小　　　計　　＿＿＿＿＿＿＿円<br />
　　［指定団体に対する寄附のうち寄附のあつせんに係るものの内訳］<br />
　　　　（寄附のあつせん者の氏名又は名称）　（金　　額）　（住所又は事務所の所在地）<br />
　　　　　何　々　　　　　　　　　　　　円　何都道府県市区町村<br />
　　　　　　…<br />
…<br />
　　　　　その他　　　　　　　　　　　　円<br />
小　　　計　　＿＿＿＿＿＿＿円<br />
　　　［特定パーティーの概要］　　　　　　　　　　　　　」<br />
　　と、同様式備考１中「もの〕」」とあるのは「もの〕」、「〔指定団体に対する寄附の内訳〕」、「〔指定団体に対する寄附のうち寄附のあつせんに係るものの内訳〕」」と、同様式備考２中「「資金管理団体」、「その他の政治団体」」とあるのは「「その他の政治団体」」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
改正法附則第六条の規定により従前の例によることとされる報告書の提出及び当該報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一二月一一日自治省令第四二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一〇月一五日自治省令第三九号）</strong>
<br />
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月一四日自治省令第四四号）</strong>
<br />
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月二四日総務省令第三六号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年一一月三〇日総務省令第一六一号）</strong>
<br />
この省令は、平成十七年十二月二日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一二月二二日総務省令第一四七号）</strong>
<br />
この省令は、政治資金規正法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第百十三号）の施行の日から施行する。ただし、第十条の改正規定、別記第七号様式記載要領の改正規定（２１の次に２２を加える部分に限る。）及び別記第八号様式の次に一様式を加える改正規定は、平成十九年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年八月三日総務省令第九三号）</strong>
<br />
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、政治資金規正法の一部を改正する法律（平成十九年法律第百七号）附則第一条ただし書に掲げる規定の施行の日（平成十九年八月六日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年九月二八日総務省令第一二七号）</strong>
<br />
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、別記第七号様式記載要領２０（１）キ及び別記第十三号様式３（７）の改正規定については、平成十九年九月三十日から施行する。
<br />
別記第１号様式（第１条関係） 
<br />
別記第１号様式の２（第１条の２関係）
<br />
別記第２号様式（第２条第１項関係）<br />
別記第２号様式の２（第２条第１項関係）<br />
別記第２号様式の３（第２条第１項関係）<br />
別記第２号様式の４（第２条第１項関係）<br />
別記第２号様式の５（第２条第１項関係）<br />
別記第２号様式の６（第２条第１項関係）<br />
別記第２号様式の７（第２条第１項関係）<br />
別記第２号様式の８（第２条第２項関係）<br />
別記第２号様式の９（第２条第２項関係）<br />
別記第３号様式（第３条関係）<br />
別記第４号様式（第４条関係）<br />
別記第５号様式（第５条第１項関係）<br />
別記第６号様式（第６条関係）<br />
別記第７号様式（第９条関係）<br />
別記第８号様式（第１０条第２項関係）<br />
別記第８号様式の２（第１０条第２項関係）<br />
別記第９号様式（第１１条関係）<br />
別記第１０号様式（第１２条関係）<br />
別記第１０号様式の２（第１２条の２関係）<br />
別記第１１号様式（第１３条関係）<br />
別記第１２号様式（第１４条関係）<br />
別記第１３号様式（第１５条関係）<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和50年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">セ</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 20 Mar 2008 12:23:55 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>政治資金規正法施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>政治資金規正法施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年四月二八日政令第一八七号
</div>
<br />
　内閣は、政治資金規正法
（昭和二十三年法律第百九十四号）第六条第一項
及び第二項
（これらの規定を同条第四項
において準用する場合を含む。）、第十八条
、第二十二条第五項
、第二十二条の四第一項
、第二十二条の六第三項
並びに第三十三条
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（衆議院議員又は参議院議員の数の算定等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における政治資金規正法
（以下「法」という。）第三条第二項第一号
に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定については、その衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員でなくなつた者（その衆議院の解散がなく、又はその衆議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き衆議院議員として在任することができる者に限る。）又はその参議院議員の任期満了により参議院議員でなくなつた者（その参議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き参議院議員として在任することができる者に限る。）は、同号
に規定する衆議院議員又は参議院議員に含まれるものとして算定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における法第三条第二項第二号
に規定する政治団体の得票総数は、当該選挙の期日における届出候補者（公職選挙法
（昭和二十五年法律第百号）第八十六条第一項
又は第八項
の規定による当該政治団体の届出に係る候補者をいう。）又は所属候補者（公職選挙法第八十六条第七項
（同条第八項
の規定によりその例によることとされる場合を含む。）又は同法第八十六条の四第三項
（同条第五項
の規定によりその例によることとされる場合を含む。）の規定により当該政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。）の得票数を合算した数とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における法第三条第二項第二号
に規定する政治団体の得票総数は、公職選挙法第八十六条の三第一項
の規定による届出をした当該政治団体の得票総数（当該政治団体に係る各参議院名簿登載者（同項
に規定する参議院名簿登載者をいい、当該選挙の期日において候補者たる者に限る。）の得票総数を含むものをいう。）とする。
</div>
<div class="sho">
（法第四条第一項
の政令で定める財産上の利益）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第四条第一項
に規定する政令で定める財産上の利益は、有価証券とする。
</div>
<div class="sho">
（法第六条第一項
の政令で定める事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第六条第一項
（同条第五項
において準用する場合を含む。）に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
支部の有無
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
租税特別措置法
（昭和三十二年法律第二十六号）第四十一条の十八第一項第三号
又は第四号
に該当する政治団体にあつては、その旨
</div>
</div>
<div class="sho">
（法第六条第二項
の政令で定める文書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第六条第二項
（同条第五項
において準用する場合を含む。）に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
綱領、党則、規約その他これらに相当するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第三条第二項第一号
に該当する政治団体にあつては、当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員（第一条第一項に規定する場合にあつては、同項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者を含む。次号ロ及び第五号において同じ。）の氏名を記載した書面並びに当該書面にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該政治団体以外の政党（法第六条第一項
（同条第五項
において準用する場合を含む。）の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。次号ロにおいて同じ。）に所属していないことを当該衆議院議員又は参議院議員が誓う旨の宣誓書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第三条第二項第二号
に該当する政治団体にあつては、次に掲げる文書
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙若しくは当該参議院議員の通常選挙の直近において行われた参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数（衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙にあつては第一条第二項に規定する届出候補者又は所属候補者の得票数を合算した数、参議院議員の通常選挙における比例代表選出の選挙にあつては同条第三項に規定する政治団体の得票総数）を記載した書面
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　当該政治団体以外の政党に所属する衆議院議員又は参議院議員が当該政治団体に所属していないことを当該政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
支部を有する政党にあつては、当該支部の数、当該各支部の名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域並びに当該支部が一以上の市町村（特別区を含む。）の区域（地方自治法
（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項
の指定都市にあつては、その区の区域）又は公職選挙法第十二条
に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部である場合にあつてはその旨を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
租税特別措置法第四十一条の十八第一項第三号
に該当する政治団体にあつては、当該政治団体を主宰する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政治団体の主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名を記載した書面
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
租税特別措置法第四十一条の十八第一項第四号
に該当する政治団体にあつては、当該政治団体が推薦し、又は支持する者が、当該政治団体により推薦され、又は支持されることを承諾する旨を記載し、かつ、署名し、又は記名押印した書面
</div>
</div>
<div class="sho">
（政治団体が支部を有する場合における法の規定等の適用に係る技術的読替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
政治団体（政治資金団体を除く。）が支部を有する場合における当該政治団体の本部に係る法第七条の二第一項
の規定の適用については、同項
中「又は政治資金団体であるときはその旨を」とあるのは「であるときは、その旨、当該政党の支部の数、当該各支部の名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域並びに当該支部が一以上の市町村（特別区を含む。）の区域（地方自治法
（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項
の指定都市にあつては、その区の区域）又は公職選挙法第十二条
に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部であるか否かの別を」と、「前条第一項前段」とあるのは「前条第一項」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合における当該政治団体の支部に係る法第二章
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第六条第一項各号列記以外の部分</td>
<td>
その組織の日又は第三条第一項各号若しくは前条第一項各号の団体となつた日（同項第二号の団体にあつては、次条第二項前段の規定による届出がされた日）</td>
<td>
その組織の日</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
政党又は政治資金団体</td>
<td>
政党の支部</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
次の各号の区分</td>
<td>
第一号又は第二号に掲げる区分</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六条第一項第一号</td>
<td>
政治団体（政党及び政治資金団体を除く。次号において同じ。）</td>
<td>
政治団体</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六条第三項</td>
<td>
類似する名称</td>
<td>
類似する名称（当該届出をした政治団体が政党の支部である場合にあつては、当該政党の名称に類似する名称を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第七条第一項</td>
<td>
同条第五項において準用する場合及び前条</td>
<td>
前条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日</td>
<td>
その異動の日</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
異動に係る事項を同条第一項</td>
<td>
異動に係る事項（当該政治団体を支部とする政治団体が第三条第二項の規定に該当することにより政党となつた場合にあつては、その異動に係る事項並びに当該政党の名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域並びに当該支部が一以上の市町村（特別区を含む。）の区域（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、その区の区域）又は公職選挙法第十二条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部であるときはその旨）を第六条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第七条の二第一項</td>
<td>
政党又は政治資金団体であるときはその旨</td>
<td>
政党の支部である場合にあつては、その旨、当該政党の名称及び当該支部が一以上の市町村（特別区を含む。）の区域（地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、その区の区域）又は公職選挙法第十二条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部であるときはその旨</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前条第一項前段</td>
<td>
前条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十二条第一項及び第十七条第三項</td>
<td>
第六条第一項各号</td>
<td>
第六条第一項第一号又は第二号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十七条第四項</td>
<td>
、第十三条及び第十四条</td>
<td>
及び第十三条</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の場合における当該政治団体の支部に係る第三条、第四条及び第十四条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
第三条各号列記以外の部分</td>
<td>
法第六条第一項（同条第五項において準用する場合を含む。）</td>
<td>
法第六条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三条第一号</td>
<td>
支部の有無</td>
<td>
政治団体の支部である旨</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三条第二号</td>
<td>
政治団体にあつては</td>
<td>
政治団体の支部にあつては</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第四条各号列記以外の部分</td>
<td>
法第六条第二項（同条第五項において準用する場合を含む。）</td>
<td>
法第六条第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
次に掲げる文書</td>
<td>
次に掲げる文書（第二号及び第三号に掲げるものを除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第四条第四号</td>
<td>
支部を有する政党にあつては、当該支部の数、当該各支部</td>
<td>
政党の支部にあつては、当該政党</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
書面</td>
<td>
書面並びに当該支部が当該政党の支部である旨及び当該支部が当該区域を単位として設けられる支部である場合にあつてはその旨の当該政党の証明書</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四条第五号及び第六号</td>
<td>
政治団体にあつては</td>
<td>
政治団体の支部にあつては</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第十四条</td>
<td>
政治団体が法第三条第一項各号又は法第五条第一項各号の団体となつた日（同項第二号の団体にあつては、法第六条の二第二項前段の規定による届出がされた日）</td>
<td>
政治団体がその組織の日</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
同号イ中「取得の価額及び年月日」とあるのは「取得の価額（取得の価額が明らかでない場合はその旨及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額及び年月日が明らかでない場合はその旨及び当該政治団体が第三条第一項各号又は第五条第一項各号の団体となつた日（同項第二号の団体にあつては、第六条の二第二項前段の規定による届出がされた日。以下この号において「政治団体となつた日」という。）における時価に見積もつた金額）及び年月日（年月日が明らかでない場合は、その旨）」と、同号ロ</td>
<td>
同号イ</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
政治団体が政治団体となつた日</td>
<td>
政治団体がその組織の日</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（特定パーティーを開催する政治団体以外の者について法の規定等を適用する場合の技術的読替え）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
政治団体以外の者が特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合における当該政治団体以外の者に係る法第二章
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第六条第一項各号列記以外の部分</td>
<td>
、当該政治団体の代表者</td>
<td>
並びに当該政治団体の代表者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
、当該政治団体が政党又は政治資金団体であるときはその旨その他政令で定める事項を、次の各号の区分</td>
<td>
を、第一号又は第二号に掲げる区分</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六条第一項第一号</td>
<td>
政治団体（政党及び政治資金団体を除く。次号において同じ。）</td>
<td>
政治団体</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第七条第一項</td>
<td>
同条第五項において準用する場合及び前条</td>
<td>
前条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
次条及び第七条の三</td>
<td>
第七条の三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日</td>
<td>
その異動の日</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第九条第一項第一号</td>
<td>
次に掲げる事項</td>
<td>
次に掲げる事項（ニを除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
寄附（第二十二条の六第二項に規定する寄附を除く。以下ロ及び第十二条第一項第一号ロにおいて同じ。）</td>
<td>
寄附</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九条第一項第三号イ</td>
<td>
この号及び第十二条第一項第三号ホ</td>
<td>
この号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十二条第一項各号列記以外の部分</td>
<td>
第六条第一項各号</td>
<td>
第六条第一項第一号又は第二号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第十二条第一項第一号</td>
<td>
次に掲げる事項</td>
<td>
次に掲げる事項（ニを除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
収入（報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。）</td>
<td>
収入</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十七条第四項</td>
<td>
第十二条第二項から第四項まで、第十三条及び第十四条の規定は第一項の報告書について、第七条の二第二項の規定は前項の規定により都道府県の選挙管理委員会が告示をしたときについて、それぞれ</td>
<td>
第十二条第二項及び第四項並びに第十三条の規定は、第一項の報告書について</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合における当該政治団体以外の者に係る第四条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「次に」とあるのは「第一号に」と、同条第一号中「綱領、党則、規約その他これらに相当するもの」とあるのは「当該政治資金パーティーの名称、開催年月日及び開催場所並びに当該政治資金パーティーの対価に係る収入の予定金額及び当該対価に係る収入の金額から当該政治資金パーティーに要する経費の金額を差し引いた残額を支出することとされている者の氏名（その者が団体である場合には、その名称）を記載した文書並びに法第二十二条の八第二項
の書面（当該書面に当該政治資金パーティーの一人当たりの対価として支払われる金銭等に係る金額が記載されていない場合にあつては、当該書面及び当該金額を記載した書面）」とする。
</div>
<div class="sho">
（法第十九条の二第二項
の政令で定める都道府県の選挙管理委員会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第十九条の二第二項
に規定する政令で定める都道府県の選挙管理委員会は、次の各号に掲げる法第十九条第二項
の規定による届出に係る告示の区分に応じ、当該各号に定める都道府県の選挙管理委員会とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員に係る公職の候補者がした法第十九条第二項
の規定による届出に係る告示　当該公職の候補者に係る選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会（その告示をした都道府県の選挙管理委員会を除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
地方公共団体の議会の議員又は長に係る公職の候補者がした法第十九条第二項
の規定による届出に係る告示　当該地方公共団体の区域に係る都道府県の選挙管理委員会（その告示をした都道府県の選挙管理委員会を除く。）
</div>
</div>
<div class="sho">
（法第二十一条の三第一項
及び第二項
の規定を適用する場合の数値の計算等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第二十一条の三第一項
及び第二項
の規定を適用する場合の数値の計算については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法第二十一条の三第一項第二号
に規定する資本金の額又は出資の金額　当該年の初日における当該会社の資本金の額又は出資の金額（当該会社が同日後に設立された場合にあつては、当該設立の時における資本金の額又は出資の金額）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第二十一条の三第一項第三号
に規定する組合員等（以下この号において「組合員等」という。）の数　当該年の初日における当該労働組合又は職員団体（同号
に規定する労働組合又は職員団体をいう。以下この号において同じ。）の組合員等の数（当該労働組合又は職員団体が同日後に結成された場合にあつては、当該結成の時における組合員等の数）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第二十一条の三第一項第四号
に規定する年間の経費の額　前年において当該団体が支出した金銭の総額から借入金の償還金の額及び資本的支出として総務省令で定める支出の金額を除いた額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
年の中途において組織された法第二十一条の三第一項第四号
に規定する団体がその年においてする政治活動に関する寄附については、当該団体の同号
の前年における年間の経費の額が二千万円未満であるものとみなして、同項
の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（法第二十二条の四第一項
の政令で定める欠損）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法第二十二条の四第一項
に規定する政令で定める欠損は、会社の確定した決算における貸借対照表に記載された欠損金とする。
</div>
<div class="sho">
（匿名の寄附等に係る寄附物件の納付手続等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第二十二条の六第四項
に規定する保管者又は法第二十二条の六の二第四項
に規定する保管者若しくは寄附を受けた者（以下この条において「保管者等」という。）は、これらの規定により国庫に帰属した金銭又は物品（以下この条において「寄附物件」という。）を国庫に納付しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、かつ、署名し、又は記名押印した書面を添えて、当該寄附物件を当該保管者等の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
寄附物件の保管を開始した日又は寄附を受けた日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
寄附物件が金銭であるときはその金額、寄附物件が物品であるときは当該物品の種類及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
保管者等の住所
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、前項の規定により保管者等から寄附物件の提出を受けたときは、これを収納し、かつ、領収証書を当該保管者等に交付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（法第二十二条の九第一項
の政令で定める公務員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法第二十二条の九第一項第一号
に規定する非常勤職員で政令で定めるものは、諮問的な非常勤の職で、顧問、参与、委員、会長、副会長、会員、評議員、専門調査員、審査員、報告員及び観測員の名称を有するものにある者並びに諮問的な非常勤の統計調査員、仲介員、保護司及び参与員の職にある者（これらの者のうち国家公務員法
（昭和二十二年法律第百二十号）第八十一条の五第一項
に規定する短時間勤務の官職にあるものを除く。）とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二十二条の九第一項第五号
に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律
（昭和二十七年法律第二百八十九号）第三条第四号
に規定する職員で政令で定めるものは、同号
に規定する職員のうち次に掲げる者以外のものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
地方公営企業法
（昭和二十七年法律第二百九十二号）第三十九条第二項
の規定に基づき地方公共団体の長が定める職にある者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
地方独立行政法人法
（平成十五年法律第百十八号）第五十三条第二項
の規定に基づき同法第二条第二項
に規定する特定地方独立行政法人の理事長が定める職にある者
</div>
</div>
<div class="sho">
（衆議院の解散等に係る特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
第一条第一項に規定する場合における法第三条第三項
に規定する政治団体又は法第五条第一項第一号
に掲げる団体の取扱いについては、第一条第一項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者は、これらの規定に規定する衆議院議員又は参議院議員に含まれるものとして取り扱うものとする。
</div>
<div class="sho">
（政治資金団体の指定又は取消しの届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
法第六条の二第二項
の規定による政治資金団体の指定又はその取消しの届出は、文書でしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の文書の様式は、総務省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（政治団体となる前に取得した資産等の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
政治団体が法第三条第一項
各号又は法第五条第一項
各号の団体となつた日（同項第二号
の団体にあつては、法第六条の二第二項
前段の規定による届出がされた日）前に取得した法第十二条第一項第三号
の資産等に係る同号
の規定の適用については、同号
イ中「取得の価額及び年月日」とあるのは「取得の価額（取得の価額が明らかでない場合はその旨及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額及び年月日が明らかでない場合はその旨及び当該政治団体が第三条第一項各号又は第五条第一項各号の団体となつた日（同項第二号の団体にあつては、第六条の二第二項前段の規定による届出がされた日。以下この号において「政治団体となつた日」という。）における時価に見積もつた金額）及び年月日（年月日が明らかでない場合は、その旨）」と、同号ロからニまで、ト及びル中「取得の価額及び年月日」とあるのは「取得の価額（取得の価額が明らかでない場合はその旨及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額及び年月日が明らかでない場合はその旨及び当該政治団体が政治団体となつた日における時価に見積もつた金額）及び年月日（年月日が明らかでない場合は、その旨）」と、同号チ及びヌ中「年月日」とあるのは「年月日（年月日が明らかでない場合は、その旨）」とする。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（平成元年十二月三十一日以前に取得した資産等の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
政治団体が法第三条第一項各号又は法第五条第一項各号の団体となつた日（同項第二号の団体にあつては法第六条の二第二項前段の規定による届出がされた日、政治団体の支部にあつてはその組織の日）以後に取得した法第十二条第一項第三号の資産等で、平成元年十二月三十一日以前に取得したものに係る同号の規定の適用については、同号イ中「取得の価額及び年月日」とあるのは「取得の価額（取得の価額が明らかでない場合はその旨及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額及び年月日が明らかでない場合はその旨及び政治資金規正法の一部を改正する法律（平成四年法律第九十九号）の施行の日（以下この号において「施行日」という。）における時価に見積もつた金額）及び年月日（年月日が明らかでない場合は、その旨）」と、同号ロからニまで、ト及びル中「取得の価額及び年月日」とあるのは「取得の価額（取得の価額が明らかでない場合はその旨及び取得時における時価に見積もつた金額、取得の価額及び年月日が明らかでない場合はその旨及び施行日における時価に見積もつた金額）及び年月日（年月日が明らかでない場合は、その旨）」と、同号チ及びヌ中「年月日」とあるのは「年月日（年月日が明らかでない場合は、その旨）」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五二年三月三一日政令第五四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五四年三月三一日政令第七一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、第五条の三第二項に一号を加える改正規定、第六条の三の次に一条を加える改正規定、第二十七条の四第一項に一号を加える改正規定及び第二十八条の四の次に一条を加える改正規定は、産地中小企業対策臨時措置法（昭和五十四年法律第　　　号）の施行の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五五年一二月二六日政令第三三八号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年二月二二日政令第一六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成二年三月三一日政令第九三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年一二月一六日政令第三七九号）</strong>
<br />
この政令は、平成五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年一一月二五日政令第三七〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、政治資金規正法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。ただし、第二条第二号の改正規定、第三条第三号の改正規定（「第四十一条の十六第三号」を「第四十一条の十七第一項第三号」に改める部分に限る。）、同条第四号の改正規定（「第四十一条の十六第四号」を「第四十一条の十七第一項第四号」に改める部分に限る。）、第七条の改正規定、第八条の改正規定及び本則に一条を加える改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定は、平成七年一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この政令の施行の日（以下「施行日」という。）から平成六年十二月三十一日までの間に限り、この政令による改正後の政治資金規正法施行令（以下「新令」という。）第五条第二項及び第六条第一項の規定の適用については、新令第五条第二項の表第七条第一項の項中<DIVERG>「同条第五項において準用する場合及び前条　前条　第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日　その異動の日」</DIVERG>とあるのは<DIVERG>「第六条第一項（同条第五項において準用する場合を含む。次条及び第七条の三において同じ。）　第六条第一項　第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日　その異動の日　同条第二項（同条第五項において準用する場合を含む。）　同条第二項」</DIVERG>と、新令第六条第一項の表第七条第一項の項中<DIVERG>「同条第五項において準用する場合及び前条　前条　次条及び第七条の三　第七条の三　第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日　その異動の日」</DIVERG>とあるのは<DIVERG>「第六条第一項（同条第五項において準用する場合を含む。次条及び第七条の三において同じ。）　第六条第一項　第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日　その異動の日　同条第二項（同条第五項において準用する場合を含む。）　同条第二項」</DIVERG>と、同表第十二条第一項第一号の項中<DIVERG>「次に掲げる事項　次に掲げる事項（ニを除く。）」</DIVERG>とあるのは<DIVERG>「次に掲げる事項　次に掲げる事項（ニを除く。）　合計額が、政党又は政治資金団体に対するものにあつては年間一万円、その他の政治団体に対するものにあつては年間百万円　合計額が百万円」</DIVERG>とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
施行日から同日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について公職選挙法の一部を改正する法律（平成六年法律第二号）による改正後の公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）第百一条第二項又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までの間に限り、新令第一条第二項、第四条第三号イ及び第七条第一号の規定の適用については、新令第一条第二項中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、「届出候補者（公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）第八十六条第一項又は同条第八項の規定により当該政治団体の届出に係る候補者をいう。）又は所属候補者（公職選挙法第八十六条第七項（同条第八項の規定によりその例によることとされる場合を含む。）又は同法第八十六条の四第三項」とあるのは「所属候補者（公職選挙法の一部を改正する法律（平成六年法律第二号）による改正前の公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）第八十六条第三項」と、新令第四条第三号イ中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、「（衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「（衆議院議員の総選挙」と、「届出候補者又は所属候補者」とあるのは「所属候補者」と、新令第七条第一号中「衆議院小選挙区選出議員」とあるのは「衆議院議員」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
政治資金規正法の一部を改正する法律による改正前の政治資金規正法（以下この項において「旧法」という。）第三条第一項の政治団体で同条第二項の政党である旨を旧法第六条第一項（同条第四項において準用する場合を含む。）の規定により届け出たもの（次項において「旧政党」という。）のうち、施行日において政治資金規正法の一部を改正する法律による改正後の政治資金規正法（以下「新法」という。）第三条第二項の政党に該当するものが支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして政治資金規正法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「該当するもの」とあるのは、「該当するものの本部及び支部」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
施行日において現に存する政治団体（旧政党を除く。）で新法第三条第二項の政党に該当するものが支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして政治資金規正法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「該当するもの」とあるのは、「該当するものの本部及び支部」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
政治資金規正法の一部を改正する法律附則第五条の規定により特定寄附とみなされる寄附に対する新法第十九条の三第一項の規定の適用については、同項中「その者が公職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等を当該資金管理団体に取り扱わせるため」とあるのは、「政治資金規正法の一部を改正する法律（平成六年法律第四号）による改正前の第十九条の六第一項の保有金を」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一二月一一日政令第三八九号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一〇月一四日政令第三二四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（政治資金規正法施行令の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
施行日前に生じた事実に係る第十九条の規定による改正前の政治資金規正法施行令第十五条第二項の規定による届出については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二七日政令第四二一号）</strong>
<br />
この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年二月一四日政令第三〇号）</strong>
<br />
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇四号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一二月二七日政令第五三六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（政治資金規正法施行令の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
前条の規定による改正後の政治資金規正法施行令第一条第三項及び第四条第三号イの規定は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政治団体（政治資金規正法（昭和二十三年法律第百九十四号）第三条第一項に規定する政治団体をいう。以下この条及び附則第九条第二項において同じ。）の得票総数について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政治団体の得票総数については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月三一日政令第一三九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一二月三日政令第四八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年一一月三〇日政令第三五四号）</strong>
<br />
この政令は、平成十八年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二八日政令第一八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kokkai.active-reader.net/#000190</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和50年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">セ</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 21 Mar 2008 01:46:12 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年七月二六日法律第八七号
</div>
<br />
<div class="sho">
（仮名による株取引等の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
国会議員は、本人の名義以外の名義を使用して株取引等（株券等（株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券をいい、株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示されるべき権利をいう。以下同じ。）の取得又は譲渡をいう。以下同じ。）を行ってはならない。
</div>
<div class="sho">
（罰則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
前条の規定に違反して株取引等を行った者は、二十万円以下の罰金に処する。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第一条の規定は、この法律の施行前に行った株券等の信用取引（証券会社（証券取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第九項の証券会社及び外国証券業者に関する法律（昭和四十六年法律第五号）第二条第二号の外国証券会社をいう。）から信用の供与を受けて行う株券等の買付け又は売付けをいう。）の決済に必要な株券等の売付け又は買付けをする場合には、適用しない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年六月二九日法律第八〇号）</strong>
<br />
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年一一月二八日法律第一二九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月九日法律第八八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、第一条中社債等の振替に関する法律第四十八条の表第三十三条の項を削る改正規定、同表第八十九条第二項の項の次に第九十条第一項の項を加える改正規定、同法第百十五条、第百十八条、第百二十一条及び第百二十三条の改正規定、第百二十八条の改正規定（同条を第二百九十九条とする部分を除く。）、同法第六章の次に七章を加える改正規定（第百五十八条第二項（第二号から第四号までを除く。）、第三項及び第四項、第二百五十二条第一項（同項において準用する第百五十八条第二項（第二号から第四号までを除く。）、第三項及び第四項に係る部分に限る。）、第二百五十三条、第二百六十一条第一項（同項において準用する第百五十八条第二項（第二号から第四号までを除く。）、第三項及び第四項に係る部分に限る。）、第二百六十二条、第二百六十八条第一項（同項において準用する第百五十八条第二項（第二号から第四号までを除く。）、第三項及び第四項に係る部分に限る。）並びに第二百六十九条に係る部分に限る。）並びに同法附則第十九条の表の改正規定（「第百十一条第一項」を「第百十一条」に改める部分に限る。）、同法附則第三十三条の改正規定（「同法第二条第二項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項」に改める部分に限る。）、第二条の規定、第三条の規定（投資信託及び投資法人に関する法律第九条第三項の改正規定を除く。）、第四条から第七条までの規定、附則第三条から第二十九条まで、第三十四条（第一項を除く。）、第三十六条から第四十三条まで、第四十七条、第五十条及び第五十一条の規定、附則第五十九条中協同組合による金融事業に関する法律（昭和二十四年法律第百八十三号）第四条の四第一項第三号の改正規定、附則第七十条、第八十五条、第八十六条、第九十五条及び第百九条の規定、附則第百十二条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律（平成八年法律第九十五号）第百二十六条の改正規定、附則第百二十条から第百二十二条までの規定、附則第百二十三条中産業活力再生特別措置法（平成十一年法律第百三十一号）第十二条の八第三項及び第十二条の十一第七項の改正規定、附則第百二十五条の規定並びに附則第百二十九条中会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）第二百五条第四項及び第二百十四条の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「一部施行日」という。）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百三十四条</strong>
この法律（附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百三十五条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百三十六条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月二六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://kokkai.active-reader.net/#000191</link>
         <guid>http://kokkai.active-reader.net/#000191</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成11年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">セ</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 21 Mar 2008 01:49:03 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年六月一四日法律第六六号
</div>
<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、国会議員の資産の状況等を国民の不断の監視と批判の下におくため、国会議員の資産等を公開する措置を講ずること等により、政治倫理の確立を期し、もって民主政治の健全な発達に資することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（資産等報告書等の提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
国会議員は、その任期開始の日（再選挙又は補欠選挙により国会議員となった者にあってはその選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた国会議員にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。）において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して百日を経過する日までに、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
土地（信託している土地（自己が帰属権利者であるものに限る。）を含む。）　所在、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続（被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。）により取得した場合は、その旨
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権　当該権利の目的となっている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
建物　所在、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
預金（当座預金及び普通預金を除く。）及び貯金（普通貯金を除く。）　預金及び貯金の額
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
有価証券（金融商品取引法
（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第一項
及び第二項
に規定する有価証券に限る。）　種類及び種類ごとの額面金額の総額（株券（株券が発行されていない場合にあっては、株券が発行されていたとすれば当該株券に表示されるべき権利を含む。）にあっては、株式の銘柄及び株数）
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
自動車、船舶、航空機及び美術工芸品（取得価額が百万円を超えるものに限る。）　種類及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
ゴルフ場の利用に関する権利（譲渡することができるものに限る。）　ゴルフ場の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
貸付金（生計を一にする親族に対するものを除く。）　貸付金の額
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
借入金（生計を一にする親族からのものを除く。）　借入金の額
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国会議員は、その任期開始の日後毎年新たに有することとなった前項各号に掲げる資産等であって十二月三十一日において有するものについて、当該資産等の区分に応じ同項各号に掲げる事項を記載した資産等補充報告書を、その翌年の四月一日から同月三十日までの間に、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（所得等報告書の提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
国会議員（前年一年間を通じて国会議員であった者（任期満了又は衆議院の解散による任期終了により国会議員でない期間がある者で当該任期満了又は衆議院の解散による選挙により再び国会議員となったものにあっては、当該国会議員でない期間を除き前年一年間を通じて国会議員であった者）に限る。）は、次の各号に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、四月一日から同月三十日までの間（当該期間内に任期満了又は衆議院の解散による任期終了により国会議員でない期間がある者で当該任期満了又は衆議院の解散による選挙により再び国会議員となったものにあっては、同月一日から再び国会議員となった日から起算して三十日を経過する日までの間）に、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額（当該金額が百万円を超える場合にあっては、当該金額及びその基因となった事実）
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　総所得金額（所得税法
（昭和四十年法律第三十三号）第二十二条第二項
に規定する総所得金額をいう。）及び山林所得金額（同条第三項
に規定する山林所得金額をいう。）に係る各種所得の金額（同法第二条第一項第二十二号
に規定する各種所得の金額をいう。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　租税特別措置法
（昭和三十二年法律第二十六号）の規定により、所得税法第二十二条
の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額であって両議院の議長が協議して定めるもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格（相続税法
（昭和二十五年法律第七十三号）第二十一条の二
に規定する贈与税の課税価格をいう。）
</div>
</div>
<div class="sho">
（関連会社等報告書の提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
国会議員は、毎年、四月一日において報酬を得て会社その他の法人（法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条において同じ。）の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称及び住所並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、同月二日から同月三十日までの間（当該期間内に任期満了又は衆議院の解散による任期終了により国会議員でない期間がある者で当該任期満了又は衆議院の解散による選挙により再び国会議員となったものにあっては、同月二日から再び国会議員となった日から起算して三十日を経過する日までの間）に、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（資産等報告書等の保存及び閲覧）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
前三条の規定により提出された資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書は、これらを受理した各議院の議長において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して七年を経過する日まで保存しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
何人も、各議院の議長に対し、前項の規定により保存されている資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書の閲覧を請求することができる。
</div>
<div class="sho">
（細則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
この法律に定めるもののほか、国会議員の資産等の公開に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。
</div>
<div class="sho">
（地方公共団体における資産等の公開）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
都道府県及び地方自治法
（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項
の指定都市の議会の議員並びに都道府県知事及び市町村長（特別区の区長を含む。）の資産等の公開については、平成七年十二月三十一日までに、条例の定めるところにより、この法律の規定に基づく国会議員の資産等の公開の措置に準じて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、平成五年一月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の日において国会議員である者は、同日において有する第二条第一項各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して百日を経過する日までに、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の規定により提出された資産等報告書については、第五条の規定を準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年六月二九日法律第八〇号）</strong>
<br />
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月九日法律第八八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、第一条中社債等の振替に関する法律第四十八条の表第三十三条の項を削る改正規定、同表第八十九条第二項の項の次に第九十条第一項の項を加える改正規定、同法第百十五条、第百十八条、第百二十一条及び第百二十三条の改正規定、第百二十八条の改正規定（同条を第二百九十九条とする部分を除く。）、同法第六章の次に七章を加える改正規定（第百五十八条第二項（第二号から第四号までを除く。）、第三項及び第四項、第二百五十二条第一項（同項において準用する第百五十八条第二項（第二号から第四号までを除く。）、第三項及び第四項に係る部分に限る。）、第二百五十三条、第二百六十一条第一項（同項において準用する第百五十八条第二項（第二号から第四号までを除く。）、第三項及び第四項に係る部分に限る。）、第二百六十二条、第二百六十八条第一項（同項において準用する第百五十八条第二項（第二号から第四号までを除く。）、第三項及び第四項に係る部分に限る。）並びに第二百六十九条に係る部分に限る。）並びに同法附則第十九条の表の改正規定（「第百十一条第一項」を「第百十一条」に改める部分に限る。）、同法附則第三十三条の改正規定（「同法第二条第二項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項」に改める部分に限る。）、第二条の規定、第三条の規定（投資信託及び投資法人に関する法律第九条第三項の改正規定を除く。）、第四条から第七条までの規定、附則第三条から第二十九条まで、第三十四条（第一項を除く。）、第三十六条から第四十三条まで、第四十七条、第五十条及び第五十一条の規定、附則第五十九条中協同組合による金融事業に関する法律（昭和二十四年法律第百八十三号）第四条の四第一項第三号の改正規定、附則第七十条、第八十五条、第八十六条、第九十五条及び第百九条の規定、附則第百十二条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律（平成八年法律第九十五号）第百二十六条の改正規定、附則第百二十条から第百二十二条までの規定、附則第百二十三条中産業活力再生特別措置法（平成十一年法律第百三十一号）第十二条の八第三項及び第十二条の十一第七項の改正規定、附則第百二十五条の規定並びに附則第百二十九条中会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）第二百五条第四項及び第二百十四条の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「一部施行日」という。）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百三十五条</strong>
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百三十六条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百三十七条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百二条</strong>
第百二条の規定による改正後の政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第二条の規定の適用については、施行日前に有していた郵便貯金（通常郵便貯金を除く。）及び旧郵便貯金（通常郵便貯金を除く。）は、預金とみなす。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百十七条</strong>
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八（第二号及び第三号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条（第二号及び第三号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条（第二号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条（第二号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条（第十五号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月一四日法律第六六号）</strong>
<br />
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第百二十七条中公認会計士法第四条第二号の改正規定（「若しくは第百九十八条」を「から第百九十八条まで」に改める部分に限る。）、第百二十八条第一項の規定、第二百五条中会社法第三百三十一条第一項第三号の改正規定（「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。）、第二百六条第一項の規定及び第二百十三条中金融庁設置法第二十条第一項の改正規定（「、検査」の下に「、報告若しくは資料の提出の命令、質問若しくは意見の徴取」を加える部分に限る。）　平成十八年証券取引法改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
</div>
<div class="kou">
<strong>ニ</strong>
第百七十八条中組織的犯罪処罰法別表第二第二号の改正規定（「第百九十八条第十八号（内部者取引）又は」を削る部分に限る。）　平成十八年証券取引法改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
第百七十八条（組織的犯罪処罰法別表第二第二号の改正規定中「第百九十八条第十八号（内部者取引）又は」を削る部分を除く。）の規定　犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日又は施行日のいずれか遅い日
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
第二百十四条の規定　平成十八年証券取引法改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kokkai.active-reader.net/#000192</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成04年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">セ</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 21 Mar 2008 02:05:30 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年六月二日法律第五〇号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十八年六月二日法律第五十号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
第一章　総則（第一条―第四条）
<br />
第二章　法人の設立等（第五条―第八条）
<br />
第三章　法人の管理（第九条）
<br />
第四章　法人の解散等（第十条―第十二条）
<br />
第五章　税法上の特例（第十三条）
<br />
第六章　雑則（第十四条・第十五条）
<br />
第七章　罰則（第十六条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、議会制民主政治における政党の機能及び社会的責務の重要性にかんがみ、政党が財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務を運営することに資するため、政党交付金の交付を受ける政党等に法律上の能力を与え、政党の政治活動の健全な発達の促進を図り、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（解釈規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律のいかなる規定も、政党の政治活動の自由を制限するものと解釈してはならない。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律において「政党」とは、政治団体（政治資金規正法
（昭和二十三年法律第百九十四号）第三条第一項
に規定する政治団体をいう。以下同じ。）のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の規定に該当する政治団体に所属していない衆議院議員又は参議院議員を有するもので、直近において行われた衆議院議員の総選挙（以下単に「総選挙」という。）における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙（以下単に「通常選挙」という。）若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項各号の規定は、他の政党（政治資金規正法第六条第一項
（同条第五項
において準用する場合を含む。）の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。）に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（法人格の取得等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
中央選挙管理会の確認を受けた政党は、その主たる事務所の所在地において登記することにより、法人となる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　法人の設立等
</strong>
<div class="sho">
（確認）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
政党は、次に掲げる事項を中央選挙管理会に届け出て、中央選挙管理会の確認を受けることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
目的
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
主たる事務所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
代表権を有する者の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
解散の事由を定めたときは、その事由
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
所属する衆議院議員又は参議院議員の氏名、住所及び衆議院の小選挙区選出議員若しくは比例代表選出議員又は参議院の比例代表選出議員若しくは選挙区選出議員の別並びに当該衆議院議員又は参議院議員が選出された選挙の期日
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第三条第一項第二号に該当する政党としてこの項の規定による届出をするものにあっては、直近において行われた総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた通常選挙若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙の比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政党は、前項各号に掲げる事項を届け出る場合には、次に掲げる文書を併せて提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
綱領その他の当該政党の目的、基本政策等を記載した文書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
党則、規約その他の当該政党の組織、管理運営等に関する事項を記載した文書（以下「党則等」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該政党に所属する衆議院議員又は参議院議員としてその氏名その他の前項第六号に掲げる事項を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該政党以外の政党に所属していないことを当該衆議院議員又は参議院議員が誓う旨の宣誓書
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による届出に係る文書の様式その他の必要な事項は、総務省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（届出に関する説明聴取等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
中央選挙管理会は、前条第一項の規定による届出書若しくは当該届出書に併せて提出する文書（以下「届出書等」という。）に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該届出書等を提出した者に対して、説明を求め、又は当該届出書等の訂正を命ずることができる。
</div>
<div class="sho">
（設立の登記等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
政党は、第五条第一項の規定による中央選挙管理会の確認を受けた日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
目的
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
主たる事務所の所在場所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
代表権を有する者の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
解散の事由を定めたときは、その事由
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（民法
及び非訟事件手続法
の準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
民法
（明治二十九年法律第八十九号）第四十三条
、第四十四条第一項、第四十八条第一項及び第三項並びに第五十条の規定は第四条第一項の規定による法人である政党又は政治団体（以下「法人である政党等」という。）について、非訟事件手続法
（明治三十一年法律第十四号）第百十七条第一項
、第百十九条から第百二十一条まで及び第百二十四条の規定は前条第一項及び第三項の規定による登記並びに法人である政党等の主たる事務所の移転の登記について、それぞれ準用する。この場合において、民法第四十三条
中「定款又は寄附行為」とあるのは「綱領等」と、同法第四十四条第一項
中「理事」とあるのは「代表権を有する者」と、同法第四十八条第一項
中「第四十六条第一項
各号」とあるのは「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条第二項各号」と、非訟事件手続法第百二十条
中「定款、理事ノ資格ヲ証スル書面及ビ主務官庁（其権限ノ委任ヲ受ケタル国ニ所属スル行政庁及ビ其権限ニ属スル事務ヲ処理スル都道府県ノ執行機関ヲ含ム次条ニ於テ之ニ同ジ）ノ許可書又ハ其認証アル謄本」とあるのは「中央選挙管理会ノ確認ヲ受ケタルコトヲ証スル書面」と、同法第百二十一条
中「登記事項ノ変更ヲ証スル書面」とあるのは「登記事項ノ変更アリタルコトヲ証スル代表権ヲ有スル者ノ記名押印シタル書面（代表権ヲ有スル者ノ変更ノ場合ニ於テハ当該変更アリタルコトヲ証スル他ノ代表権ヲ有スル者ノ記名押印シタル書面（他ニ当該書面ヲ作成シ得ベキ代表権ヲ有スル者ナキトキハ当該変更アリタルコトヲ証スル代表権ヲ有シタル者及ビ代表権ヲ有スルニ至リタル者ノ記名押印シタル書面））」と、同法第百二十四条
中「同法第五十五条第一項
、第五十六条乃至第五十九条、第六十二条及ビ第六十三条」とあるのは「同法第五十五条第一項
及ビ第五十六条
乃至第五十九条
」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　法人の管理
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
民法第五十二条第一項
、第五十三条、第五十四条、第五十七条、第五十八条及び第五十九条第一号の規定は、法人である政党等について準用する。この場合において、同法第五十二条第一項
中「理事」とあるのは「代表権を有する者」と、同法第五十三条
中「理事」とあるのは「代表権を有する者」と、「定款の規定又は寄附行為の趣旨に反することはできず、また、社団法人にあっては総会の決議に従わなければならない」とあるのは「党則等（党則、規約その他の当該政党の組織、管理運営等に関する事項を定めた文書をいう。以下同じ。）の規定に違反してはならない」と、同法第五十四条
中「理事の代理権」とあるのは「代表権を有する者の代表権」と、同法第五十七条
中「理事」とあるのは「代表権を有する者」と、「代理権」とあるのは「代表権」と、「裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により」とあるのは「党則等の定めるところにより」と、同法第五十八条
中「定款、寄附行為又は総会の決議」とあるのは「党則等」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　法人の解散等
</strong>
<div class="sho">
（解散等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法人である政党等は、任意に解散することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法人である政党等は、前項の場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、解散する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
党則等で定める解散の事由が発生したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
目的の変更その他により政治団体でなくなったとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法人である政党等が解散したときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。この場合においては、解散の旨、その事由及びその年月日を登記しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第四条第一項の規定による法人である政党が第三条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合において、当該政治団体が同項各号のいずれにも該当することなくその日の翌日から起算して四年を経過したときは、当該政治団体は、法人でなくなるものとする。この場合において、当該団体は、政治団体として、なお存続するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第三項の規定は、前項の規定により法人である政治団体が法人でなくなった場合について準用する。この場合において、第三項中「解散の登記」とあるのは「法人でなくなった旨の登記」と、「解散の旨」とあるのは「法人でなくなった旨」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
前項の規定による登記の申請書には、当該政治団体が法人でなくなった旨を証する当該政治団体の代表権を有する者の記名押印した書面を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（清算結了の登記等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法人である政党等の清算が結了したときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、前条第四項の規定により法人でなくなった政治団体に係る次条第二項において準用する民法第七十二条第一項
の規定による財産の帰属に係る財産の整理が結了した場合について準用する。この場合において、前項中「清算結了の登記」とあるのは、「整理結了の登記」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（民法
及び非訟事件手続法
の準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
民法第七十二条
から第七十六条
まで及び第七十八条
から第八十二条
まで並びに非訟事件手続法第三十五条第二項
、第三十六条から第四十条まで、第百十七条第一項、第百十九条、第百二十二条及び第百二十四条の規定は、法人である政党等が解散した場合について準用する。この場合において、民法第七十二条第一項
中「定款又は寄附行為」とあるのは「党則等（党則、規約その他の当該政党の組織、管理運営等に関する事項を定めた文書をいう。以下同じ。）」と、同条第二項
中「定款又は寄附行為」とあるのは「党則等」と、「理事は、主務官庁の許可を得て」とあるのは「代表権を有する者は」と、「処分することができる。ただし、社団法人にあっては、総会の決議を経なければならない」とあるのは「処分することができる」と、同法第七十四条
中「破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事」とあるのは「代表権を有する者」と、「定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したとき」とあるのは「党則等に別段の定めがあるとき」と、非訟事件手続法第百二十二条
中「解散ノ事由ヲ証スル書面及ビ理事ガ清算人タラザル場合ニ於テハ清算人ノ資格ヲ証スル書面」とあるのは「解散ノ事由ガ生ジタルコトヲ証スル代表権ヲ有スル者ノ記名押印シタル書面」と、同法第百二十四条
中「同法第五十五条第一項
、第五十六条乃至第五十九条、第六十二条及ビ第六十三条」とあるのは「同法第五十五条第一項
及ビ第五十六条
乃至第五十九条
」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
民法第七十二条第一項
、第七十三条から第七十六条まで、第七十八条、第七十九条第一項及び第三項、第八十一条並びに第八十二条並びに非訟事件手続法第三十五条第二項
、第三十六条から第四十条まで、第百十七条第一項、第百十九条及び第百二十四条の規定は、第十条第四項の規定により法人である政治団体が法人でなくなった場合について準用する。この場合において、民法第七十二条第一項
中「財産は、定款又は寄附行為で指定した者」とあるのは「一切の財産は、当該法人である政治団体が法人でなくなるに至った場合においてなお存続することとなる政治団体」と、同法第七十三条
中「清算の目的」とあるのは「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律（以下「法人格付与法」という。）第十二条第二項において準用する前条第一項の規定による当該法人の財産の帰属に係る財産の整理（以下「財産の整理」という。）の目的」と、「清算の結了」とあるのは「財産の整理の結了」と、同法第七十四条中「破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事」とあるのは「代表権を有する者」と、「清算人」とあるのは「財産の整理を行う者」と、「定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したとき」とあるのは「党則等（党則、規約その他の当該政党の組織、管理運営等に関する事項を定めた文書をいう。）に別段の定めがあるとき」と、同法第七十五条及び第七十六条中「清算人」とあるのは「財産の整理を行う者」と、同法第七十八条第一項中「清算人」とあるのは「財産の整理を行う者」と、同項第二号中「債務」とあるのは「法人格付与法第十二条第二項において準用する次条第一項の申出をした者に対する債務」と、同条第二項中「清算人」とあるのは「財産の整理を行う者」と、同法第七十九条第一項中「清算人」とあるのは「財産の整理を行う者」と、「一定の期間内」とあるのは「法人格付与法第十二条第二項において準用する第七十二条第一項の規定による財産の帰属について異議があれば一定の期間内」と、同条第三項中「清算人」とあるのは「財産の整理を行う者」と、同法第八十一条第一項中「清算中」とあるのは「法人格付与法第十二条第二項において準用する第七十九条の期間後」と、「清算人」とあるのは「財産の整理を行う者」と、同条第二項中「清算人」とあるのは「財産の整理を行う者」と、同法第八十二条第一項中「清算」とあるのは「財産の整理」と、非訟事件手続法第三十五条第二項
中「清算」とあるのは「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第十二条第二項ニ於テ準用スル民法第七十二条第一項
ノ規定ニ依ル財産ノ帰属ニ係ル財産ノ整理（以下財産ノ整理ト称ス）」と、同法第三十六条
から第三十九条
までの規定中「清算人」とあるのは「財産ノ整理ヲ行フ者」と、同法第四十条第一項
中「清算」とあるのは「財産ノ整理」と、同法第百二十四条
中「同法第五十五条第一項
、第五十六条乃至第五十九条、第六十二条及ビ第六十三条」とあるのは「同法第五十五条第一項
及ビ第五十六条
乃至第五十九条
」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　税法上の特例
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第十三条
</strong>
法人である政党等は、法人税法
（昭和四十年法律第三十四号）その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号
に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条
の規定を適用する場合には同条第四項
中「公益法人等」とあるのは「公益法人等（政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律（平成六年法律第百六号）第八条に規定する法人である政党又は政治団体（以下「法人である政党等」という。）を除く。）」と、同条第五項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等（法人である政党等を除く。）」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人（法人である政党等を含む。）」と、同条第三項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等（法人である政党等を除く。）」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法人である政党等は、消費税法
（昭和六十三年法律第百八号）その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法
別表第三に掲げる法人とみなす。この場合において、法人である政党等が行う同法第二条第一項第九号
に規定する課税資産の譲渡等については、同法第九条第一項
本文の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法人である政党等は、地価税法
（平成三年法律第六十九号）その他地価税に関する法令の規定（同法第三十三条
の規定を除く。）の適用については、同法第二条第六号
に規定する公益法人等とみなす。ただし、同法第六条
の規定による地価税の非課税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第七号
に規定する人格のない社団等とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（衆議院議員又は参議院議員の数の算定等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における第三条第一項第一号及び第二号に規定する衆議院議員若しくは参議院議員の数の算定又は同条第二項に規定する政治団体の取扱いについては、その衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員でなくなった者（その衆議院の解散がなく、又はその衆議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き衆議院議員として在任することができる者に限る。）又はその参議院議員の任期満了により参議院議員でなくなった者（その参議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き参議院議員として在任することができる者に限る。）は、これらの規定に規定する衆議院議員又は参議院議員に含まれるものとして、算定し、又は取り扱うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合においては、第五条第一項第六号の衆議院議員又は参議院議員には、前項に規定する衆議院議員でなくなった者又は同項に規定する参議院議員でなくなった者が含まれるものとして、同号の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は通常選挙における選挙区選出議員の選挙における第三条第一項第二号及び第五条第一項第七号に規定する政治団体の得票総数は、当該選挙の期日における届出候補者（公職選挙法
（昭和二十五年法律第百号）第八十六条第一項
又は第八項
の規定による当該政治団体の届出に係る候補者をいう。）又は所属候補者（同条第七項
（同条第八項
の規定によりその例によることとされる場合を含む。）又は同法第八十六条の四第三項
（同条第五項
の規定によりその例によることとされる場合を含む。）の規定により当該政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。）の得票数を合算した数とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
通常選挙における比例代表選出議員の選挙における第三条第一項第二号及び第五条第一項第七号に規定する政治団体の得票総数は、公職選挙法第八十六条の三第一項
の規定による届出をした当該政治団体の得票総数（当該政治団体に係る各参議院名簿登載者（同項
に規定する参議院名簿登載者をいい、当該選挙の期日において候補者たる者に限る。）の得票総数を含むものをいう。）とする。
</div>
<div class="sho">
（得票総数の算定の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
この法律における政治団体の得票総数の算定については、第三条第一項各号のいずれかに該当する二以上の政治団体が合併した場合において、第五条第一項の規定による届出をするときに当該二以上の政治団体の間で合意された合併に関する文書の写しその他総務省令で定める文書を提出したときは、当該合併後に存続する政治団体にあってはその得票総数に当該合併により解散した政治団体の得票総数を加えて得た数を、当該合併により設立される政治団体にあっては当該合併により解散した政治団体の得票総数を合算した数を、それぞれ当該政治団体の得票総数とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>
第七章　罰則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第十六条
</strong>
次の各号のいずれかに該当する場合においては、政党その他の団体の代表権を有する者又は清算人（第十二条第二項において準用する民法第七十三条
に規定する財産の整理を行う者を含む。）は、五十万円以下の過料に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第五条第一項の規定による届出について不実の届出をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第五条第二項の規定により提出すべき文書について不実の記載をした文書を提出したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第七条、第十条第三項（同条第五項において準用する場合を含む。）、第十一条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）又は第八条において準用する民法第四十八条
の規定による登記を怠り、又は不実の登記をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第十二条第一項又は第二項において準用する民法第七十九条第一項
又は第八十一条第一項
の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第十二条第一項又は第二項において準用する民法第八十一条第一項
の規定による破産手続開始の申立てを怠ったとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第六条の規定により求められた説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は同条の規定による命令に違反して届出書等の訂正を拒み、若しくはこれらに虚偽の訂正をした者は、五十万円以下の過料に処する。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律（平成六年法律第二号）の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行の日（以下「施行日」という。）から公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日以後初めてその選挙の期日を公示される総選挙（次条において「新公職選挙法による総選挙」という。）のすべての当選人について同法の規定による改正後の公職選挙法第百一条第二項又は第百一条の二第二項の規定による告示がされる日の前日までの間におけるこの法律の適用については、第三条第一項第二号中「衆議院議員の総選挙（以下単に「総選挙」という。）における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙（以下単に「総選挙」という。）」と、第五条第一項第六号中「衆議院の小選挙区選出議員若しくは比例代表選出議員」とあるのは「衆議院議員」と、同項第七号中「総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは「総選挙」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律における政治団体の得票総数の算定については、施行日の直近において行われた通常選挙の直近において行われた通常選挙後、施行日の前日までの間において二以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合において、第五条第一項の規定による届出をするときに当該合併について自治省令で定めるところにより併せて届け出たときは、当該合併に係る存続政治団体にあってはその得票総数に当該合併により解散した政党要件を満たす政治団体の得票総数を加えた数を、当該合併に係る新設政治団体にあっては当該合併により解散した政党要件を満たす政治団体の得票総数を合算した数を、それぞれ当該政治団体の得票総数とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
政党要件を満たす政治団体　当該合併の日において次のいずれかに該当していた政治団体をいう。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　イに該当する政治団体に所属していない衆議院議員又は参議院議員を有するもので、当該合併の日の直近において行われた総選挙（当該合併の日前に新公職選挙法による総選挙が行われた場合にあっては、総選挙における小選挙区選出議員又は比例代表選出議員の選挙）又は当該合併の日の直近において行われた通常選挙若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
存続政治団体　二以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合において、当該合併後に存続することとされた政治団体で当該合併の日において前号イ又はロのいずれかに該当していたものをいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
新設政治団体　二以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合において、当該合併により設立された政治団体で、当該設立の日において第一号イに該当していたもの又は当該合併により解散した政党要件を満たす政治団体の得票総数を合算した数を当該合併により設立された政治団体の得票総数とみなしたときに同号ロに該当していたものをいう。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第三条第二項の規定は、前項第一号イ又はロの規定を適用する場合について準用する。この場合において、第三条第二項中「政党（」とあるのは「附則第三条第一項に規定する政党要件を満たす政治団体（」と、「）の規定」とあるのは、「）の規定（当該合併が政治資金規正法の一部を改正する法律（平成六年法律第四号）附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日前に行われた場合にあっては、同法による改正前の政治資金規正法第六条第一項（同条第四項において準用する場合を含む。）の規定）」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十条</strong>
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十一条</strong>
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十二条</strong>
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月一日法律第一一八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
前条の規定による改正後の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第十四条第四項の規定は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政治団体（政治資金規正法（昭和二十三年法律第百九十四号）第三条第一項に規定する政治団体をいう。以下同じ。）の得票総数について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政治団体の得票総数については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年七月三日法律第七九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月二日法律第七六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、破産法（平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月一日法律第一四七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月二六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月二日法律第五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（調整規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第　　　号）の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。）別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法（平成十三年法律第四十九号）第百五十七条（理事等の特別背任）の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第三百三十四条（理事等の特別背任）の罪」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条（理事等の特別背任）の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。
</div>
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         <pubDate>Fri, 21 Mar 2008 02:07:58 +0900</pubDate>
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      <item>
         <title>政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一五年三月二四日総務省令第四二号
</div>
<br />
　政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
（平成六年法律第百六号）第五条第三項
、第十五条
及び附則第三条
の規定に基づき、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（中央選挙管理会の確認に係る届出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
政党（政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
（平成六年法律第百六号。以下「法」という。）第三条
に規定する政党をいう。）は、法第五条
の確認を受けようとする場合には、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律
（平成十四年法律第九十九号）第二条第六項
に規定する一般信書便事業者、同条第九項
に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号
に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項
に規定する信書便によることなく文書で届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第五条第一項
の規定による届出に係る文書は、別記第一号様式によるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の届出に併せて提出する法第五条第二項第三号
に規定する承諾書及び宣誓書は、別記第二号様式によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（合併に係る届出文書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第十五条
に規定する総務省令で定める文書は、別記第三号様式によるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成七年一月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
法附則第三条第一項に規定する法第五条第一項の規定による届出をするときに併せてする届出は、別記第三号様式に準じて作成する文書及び法第十五条に規定する合併に関する文書の写しに準ずる合併について証する書面によりするものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一二月一一日自治省令第四四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月一四日自治省令第四四号）</strong>
<br />
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月二四日総務省令第四二号）</strong>
<br />
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
<br />
別記第１号様式（第１条第２項関係）
<br />
別記第２号様式（第１条第３項関係）
<br />
別記第３号様式（第２条関係）
<br />]]></description>
         <link>http://kokkai.active-reader.net/#000194</link>
         <guid>http://kokkai.active-reader.net/#000194</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成06年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">セ</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 21 Mar 2008 05:04:27 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>政党助成法</title>
         <description><![CDATA[<h3>政党助成法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年六月二七日法律第九九号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十九年六月二十七日法律第九十九号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
第一章　総則（第一条―第四条）
<br />
第二章　政党の届出（第五条・第六条）
<br />
第三章　政党交付金の算定等（第七条―第十三条）
<br />
第四章　政党交付金の使途の報告（第十四条―第二十条）
<br />
第五章　政党の解散等に係る措置（第二十一条―第三十条）
<br />
第六章　報告書等の公表（第三十一条―第三十二条の二） 
<br />
第七章　政党交付金の返還等（第三十三条・第三十四条）
<br />
第八章　雑則（第三十五条―第四十二条の二）
<br />
第九章　罰則（第四十三条―第四十八条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、議会制民主政治における政党の機能の重要性にかんがみ、国が政党に対し政党交付金による助成を行うこととし、このために必要な政党の要件、政党の届出その他政党交付金の交付に関する手続を定めるとともに、その使途の報告その他必要な措置を講ずることにより、政党の政治活動の健全な発達の促進及びその公明と公正の確保を図り、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（政党の定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「政党」とは、政治団体（政治資金規正法
（昭和二十三年法律第百九十四号）第三条第一項
に規定する政治団体をいう。以下同じ。）のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号の規定に該当する政治団体に所属していない衆議院議員又は参議院議員を有するもので、直近において行われた衆議院議員の総選挙（以下単に「総選挙」という。）における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙（以下単に「通常選挙」という。）若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項各号の規定は、他の政党（政治資金規正法第六条第一項
（同条第五項
において準用する場合を含む。）の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。）に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（政党に対する政党交付金の交付等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
国は、この法律の定めるところにより、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
（平成六年法律第百六号。以下「法人格付与法」という。）第四条第一項
の規定による法人である政党に対して、政党交付金を交付する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政党交付金は、議員数割（政党に所属する衆議院議員及び参議院議員の数に応じて交付される政党交付金をいう。以下同じ。）及び得票数割（総選挙の小選挙区選出議員の選挙及び比例代表選出議員の選挙並びに通常選挙の比例代表選出議員の選挙及び選挙区選出議員の選挙における政党の得票総数に応じて交付される政党交付金をいう。以下同じ。）とする。
</div>
<div class="sho">
（この法律の運用等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を適切に使用しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　政党の届出
</strong>
<div class="sho">
（政党交付金の交付を受ける政党の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
政党交付金の交付を受けようとする政党は、その年の一月一日（同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第一項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「基準日」という。）現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算して十五日以内に、総務大臣に届け出なければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
名称（略称を用いている場合には、名称及びその略称）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
主たる事務所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
代表者、会計責任者及び会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者それぞれ一人の氏名、住所、生年月日及び選任年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
会計監査を行うべき者の氏名、住所、生年月日及び選任年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
所属する衆議院議員又は参議院議員の氏名、住所及び衆議院の小選挙区選出議員若しくは比例代表選出議員又は参議院の比例代表選出議員若しくは選挙区選出議員の別並びに当該衆議院議員又は参議院議員が選出された選挙の期日
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
次に掲げる得票総数
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　直近において行われた総選挙（以下この号及び第八条第三項において「前回の総選挙」という。）の小選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　前回の総選挙の比例代表選出議員の選挙における当該政党の得票総数
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　直近において行われた通常選挙（以下この号及び第八条第三項において「前回の通常選挙」という。）及び当該前回の通常選挙の直近において行われた通常選挙（以下この号及び第八条第三項において「前々回の通常選挙」という。）の比例代表選出議員の選挙における当該政党のそれぞれの得票総数
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　前回の通常選挙及び前々回の通常選挙の選挙区選出議員の選挙における当該政党のそれぞれの得票総数
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
支部を有する場合にあっては、当該支部の数、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者、会計責任者及び会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者それぞれ一人の氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
その他総務省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政党は、前項の規定による届出をする場合には、次に掲げる文書を併せて提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
綱領その他の当該政党の目的、基本政策等を記載した文書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
党則、規約その他の当該政党の組織、管理運営等に関する事項を記載した文書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該政党に所属する衆議院議員又は参議院議員としてその氏名その他の前項第五号に掲げる事項を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び同項の規定による届出において当該政党以外の政党に所属している者としてその氏名その他の同号に掲げる事項を記載されていないことを当該衆議院議員又は参議院議員が誓う旨の宣誓書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他総務省令で定める事項を記載した文書
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
政党は、第一項の規定により届け出た事項に異動があったときは、基準日後に総選挙又は通常選挙が行われた場合及び政党が解散し、若しくは目的の変更その他により政治団体でなくなり、又は第二条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合を除き、その異動の日の翌日から起算して七日以内に、その異動に係る事項を第一項の規定の例により届け出なければならない。前項の規定により政党が提出した文書の内容に異動があったときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の規定による届出があったときは、総務大臣は、同項各号に掲げる事項（同項第七号に掲げる事項については、支部の数とする。）を告示しなければならない。これらの事項につき前項前段の規定による届出があったときも、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（総選挙又は通常選挙が行われた場合の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
政党交付金の交付を受けようとする政党は、その年において総選挙又は通常選挙が行われた場合には、当該選挙により選出された衆議院議員若しくは参議院議員の任期を起算する日（以下この項において「任期の初日」という。）又は当該選挙の期日の翌日（以下この項において「選挙の翌日」という。）のうちいずれか遅い日（当該選挙に係る公示の日から任期の初日又は選挙の翌日のうちいずれか遅い日までの間に他の総選挙又は通常選挙に係る公示の日から任期の初日又は選挙の翌日のうちいずれか遅い日までの期間がかかる場合には、これらの選挙に係る任期の初日又は選挙の翌日のうち最も遅い日とする。以下「選挙基準日」という。）現在における前条第一項各号に掲げる事項を、選挙基準日の翌日から起算して十五日以内に、総務大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第二項から第四項までの規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第三項中「基準日」とあるのは、「当該届出に係る次条第一項の選挙基準日」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項並びに前項において準用する前条第二項及び第三項の場合において、政党は、同条第一項、同条第三項前段（前項において準用する場合を含む。）若しくは第一項の規定により既に届け出た事項又は同条第二項若しくは第三項後段（これらの規定を前項において準用する場合を含む。）の規定により既に提出した文書の内容に異動がないときは、第一項並びに前項において準用する同条第二項及び第三項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、これらの規定により届け出るべき事項又は提出すべき文書の一部を省略することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の規定は、選挙基準日がその年の十二月に属する場合には、適用しない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　政党交付金の算定等
</strong>
<div class="sho">
（政党交付金の総額等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
毎年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の算定の基礎となる政党交付金の総額は、基準日における人口（基準日の直近において官報で公示された国勢調査の結果による確定数をいう。）に二百五十円を乗じて得た額を基準として予算で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
毎年分の議員数割及び得票数割の総額は、前項の総額のそれぞれ二分の一に相当する額とする。
</div>
<div class="sho">
（政党交付金の額の算定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
毎年分として各政党（その年分について第五条第一項の届出（第六条第一項の規定の適用がある場合にあっては、同項の届出）をしたものに限る。以下この条において同じ。）に対して交付すべき政党交付金の額は、次項に定める議員数割の額と第三項に定める得票数割の額とを合計した額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
各政党に対して交付すべき議員数割の額は、議員数割の総額に当該政党に所属する衆議院議員及び参議院議員の数を各政党に所属する衆議院議員及び参議院議員の数を合算した数で除して得た数を乗じて得た額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
各政党に対して交付すべき得票数割の額は、得票数割の総額の四分の一に相当する額に次に掲げる数をそれぞれ乗じて得た額を合計した額とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前回の総選挙の小選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前回の総選挙の比例代表選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
次に掲げる数を合算した数の二分の一に相当する数
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　前回の通常選挙の比例代表選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　前々回の通常選挙の比例代表選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
次に掲げる数を合算した数の二分の一に相当する数
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　前回の通常選挙の選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　前々回の通常選挙の選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
</div>
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
その年分として各政党（その年分について第五条第一項の届出をしたものに限る。）に対して交付すべき政党交付金の額は、その年の基準日現在において前条の規定により算定した額（次項及び第二十七条第一項において「基準額」という。）とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定にかかわらず、同項の基準日の属する年において総選挙又は通常選挙が行われた場合においては、その年分として各政党（その年分について第五条第一項又は第六条第一項の届出をしたものに限る。以下この条において同じ。）に対して交付すべき政党交付金の額は、基準額にその年の一月から当該総選挙又は通常選挙に係る選挙基準日の属する月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額（次項及び第二十七条第一項において「基準額の月割総額」という。）と、当該選挙基準日現在において算定された前条第一項の額（次項及び第二十七条第一項において「再算定額」という。）に当該選挙基準日の属する月の翌月からその年の十二月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額とを合計した額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定にかかわらず、前項の選挙基準日の属する年において当該選挙基準日後に総選挙又は通常選挙が行われた場合においては、その年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額は、基準額の月割総額と、再算定額に当該再算定に係る選挙基準日の属する月の翌月から当該選挙基準日後に行われた総選挙又は通常選挙に係る選挙基準日（以下この条及び第二十七条第一項において「再々算定日」という。）の属する月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額（第二十七条第一項において「再算定額の月割総額」という。）と、当該再々算定日現在において算定された前条第一項の額（第二十七条第一項において「再々算定額」という。）に当該再々算定日の属する月の翌月からその年の十二月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額とを合計した額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前三項の規定にかかわらず、再々算定日の属する年において当該再々算定日後に総選挙又は通常選挙が行われた場合においては、その年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額は、前項の規定の例により算定した額とする。
</div>
<div class="sho">
（政党交付金の交付の決定等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
総務大臣は、その年分として交付すべき政党交付金を計上する年度の国の予算が成立したときは、速やかに、前条の規定によりその年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額を算定し、当該政党交付金の交付の決定をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
総務大臣は、前項の規定による決定の後、総選挙又は通常選挙が行われた場合においては、第六条第一項に定める届出の期限が経過した日以後、速やかに、前条の規定によりその年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額を再び算定し、その額が既にした決定に係る額と異なるときは当該決定を変更し、新たに政党交付金の交付を受けるべき政党があるときはその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の交付の決定をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
総務大臣は、前二項の規定により、政党交付金の交付の決定又はその変更をしたときは、速やかに、総務省令で定めるところにより、当該政党交付金の交付を受けるべき政党に対し、その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
総務大臣は、前項の通知をしたときは、政党交付金の交付を受けるべき政党の名称及びその年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額を告示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（政党交付金の交付時期等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
各政党に対して交付すべき政党交付金は、総務省令で定めるところにより、四月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額の四分の一に相当する額を、七月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額からその年において既に当該政党に対して交付した政党交付金の額を控除した残額の三分の一に相当する額を、十月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額からその年において既に当該政党に対して交付した政党交付金の額を控除した残額の二分の一に相当する額を、十二月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額からその年において既に当該政党に対して交付した政党交付金の額を控除した残額を、それぞれ交付する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政党は、前項の規定により政党交付金の交付を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣に対し、請求書を提出しなければならない。この場合において、政党は、法人格付与法第四条第一項の規定による法人である政党である旨を証する登記事項証明書を添付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の請求書を同項の定めるところにより提出しない政党に対しては、その年分の政党交付金は、交付しない。ただし、その年の十二月の交付時期までに当該請求書の提出があった場合には、当該請求書に係る政党交付金については、総務省令で定めるところにより、交付する。
</div>
<div class="sho">
（交付手続の特例等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
当該年分として交付すべき政党交付金を計上する年度の国の予算が成立しないこと等の事由により、前二条の規定により難い場合における政党交付金の交付手続、交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、政令で定めるところにより、特例を設けることができる。
</div>
<div class="sho">
（交付結果の公表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
総務大臣は、毎年十二月三十一日現在で、総務省令で定めるところにより、その年分として交付した政党交付金の総額及び各政党に対して交付した政党交付金の額を、告示しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　政党交付金の使途の報告
</strong>
<div class="sho">
（政党交付金による支出の定義等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この章において「政党交付金による支出」とは、政党のする支出（政治資金規正法第四条第五項
に規定する支出をいう。以下同じ。）のうち、政党交付金を充て又は政党基金（特定の目的のために政党交付金の一部を積み立てた積立金をいい、これに係る果実を含む。以下同じ。）を取り崩して充てるもの（借入金の返済及び貸付金の貸付けを除く。）をいい、支部政党交付金の支給を含み、支部政党交付金による支出を含まないものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この章において「支部政党交付金」とは、政党の本部から支部（一以上の市町村（特別区を含む。）の区域（地方自治法
（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項
の指定都市の区の区域を含む。）又は公職選挙法
（昭和二十五年法律第百号）第十二条
に規定する選挙区の区域を単位として設けられるものに限る。以下同じ。）に対して支給される金銭等（政治資金規正法第四条第一項
に規定する金銭等をいう。以下この項において同じ。）で政党交付金を充て又は政党基金を取り崩して充てるものをいい、一の支部から他の支部に対して支給される金銭等で支部政党交付金を充て又は支部基金（特定の目的のために支部政党交付金の一部を積み立てた積立金をいい、これに係る果実を含む。以下同じ。）を取り崩して充てるものを含むものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この章において「支部政党交付金による支出」とは、政党の支部のする支出のうち、支部政党交付金を充て又は支部基金を取り崩して充てるもの（借入金の返済及び貸付金の貸付けを除く。）をいい、支部政党交付金の支給を含むものとする。
</div>
<div class="sho">
（政党の会計帳簿の記載等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
政党（その年において、政党交付金の交付を受け、若しくは政党交付金による支出をしたもの又は政党基金の残高を有するものに限る。）の会計責任者（会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあってはその職務を行うべき者とし、会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。次条第一項において同じ。）は、政党交付金に係る収支の状況を明らかにするため、会計帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
政党交付金については、その交付を受けた金額及び年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
政党交付金による支出については、これを受けた者の氏名及び住所（その者が団体である場合には、その名称及び主たる事務所の所在地。第十七条第一項において同じ。）並びにその目的、金額及び年月日並びに当該政党交付金による支出に充てた政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した政党基金の金額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
政党基金については、その名称及び目的、積み立て又は取り崩した金額及び年月日、その運用により収受した果実の金額及び収受の年月日並びに残高
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政党の会計責任者（会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあっては、その職務を行うべき者。次条第一項を除き、以下同じ。）は、一件五万円以上の政党交付金による支出をしたときは、その事実を証すべき目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の書面（以下「領収書等」という。）を徴さなければならない。ただし、社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
政党の会計責任者は、政党基金について、総務省令で定めるところにより、その残高を証する書面（以下「残高証明等」という。）を徴さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
政党の会計責任者は、第一項の会計帳簿、第二項の領収書等及び前項の残高証明等を、第三十一条の規定によりこれらに係る報告書の要旨が公表された日から五年を経過する日まで保存しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
政党の会計責任者は、その支部に対して支部政党交付金を支給するときは、併せて当該支部の会計責任者に対してその旨及び金額を通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（政党の支部の会計帳簿の記載等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
政党の支部（その年において、支部政党交付金の支給を受け、若しくは支部政党交付金による支出をしたもの又は支部基金の残高を有するものに限る。）の会計責任者は、支部政党交付金に係る収支の状況を明らかにするため、会計帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
支部政党交付金については、その支給を受けた金額及び年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
支部政党交付金による支出については、これを受けた者の氏名及び住所（その者が団体である場合には、その名称及び主たる事務所の所在地。第十八条第一項において同じ。）並びにその目的、金額及び年月日並びに当該支部政党交付金による支出に充てた支部政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した支部基金の金額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
支部基金については、その名称及び目的、積み立て又は取り崩した金額及び年月日、その運用により収受した果実の金額及び収受の年月日並びに残高
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第二項から第五項までの規定は、政党の支部の会計責任者について準用する。この場合において、同条第二項中「政党交付金による支出」とあるのは「支部政党交付金による支出」と、同条第三項中「政党基金」とあるのは「支部基金」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「第二項」とあるのは「同条第二項において準用する第二項」と、「前項」とあるのは「同条第二項において準用する前項」と、「報告書」とあるのは「支部報告書」と、同条第五項中「その支部」とあるのは「当該政党の他の支部」と、「当該支部」とあるのは「当該他の支部」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（政党の報告書の提出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
第十五条第一項の政党の会計責任者（報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第二十八条第一項において同じ。）は、十二月三十一日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項（これらの事項がないときは、その旨）を記載した報告書を、同日の翌日から起算して三月以内（その間に総選挙又は通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合（第三十一条において「報告書の提出期限が延長される場合」という。）には、四月以内）に、総務大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
政党交付金については、その総額並びにその交付を受けた金額及び年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
政党交付金による支出については、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに当該項目ごとの政党交付金による支出に充てた政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した政党基金の金額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
政党交付金による支出のうち、人件費その他の総務省令で定める経費以外の経費に係るもので一件当たりの金額（数回にわたってされたときは、その合計金額）が五万円以上のものについては、これを受けた者の氏名及び住所並びにその目的、金額及び年月日並びに当該政党交付金による支出に充てた政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した政党基金の金額
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
支部政党交付金については、その支給を受けた支部の名称並びに支給の目的、金額及び年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
政党基金については、その名称及び目的、積み立て又は取り崩した金額及び年月日、その運用により収受した果実の金額及び収受の年月日並びに残高
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政党の会計責任者は、前項の報告書を提出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前項第三号の政党交付金による支出に係る領収書等の写し（社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いときは、その旨並びに当該政党交付金による支出の目的、金額及び年月日を記載した書面又は当該政党交付金による支出の目的を記載した書面並びに金融機関が作成した当該政党交付金による支出に係る振込みの明細書であって支出の金額及び年月日を記載したものの写し。第三十四条第一項並びに第四十四条第一項第一号及び第七号において「政党分領収書等の写し」という。）及び政党基金に係る残高証明等の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
次条第一項の規定により提出を受けた支部報告書及び第十九条第五項において準用する同条第一項の規定により提出を受けた監査意見書並びに次条第二項の規定により提出を受けた支部報告書及び監査意見書（当該政党の支部について第二十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により提出を受けたこれらの文書を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号に掲げる支部報告書に記載された事項を総務省令で定めるところにより集計した総括文書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前項の報告書及び第二号に掲げる支部報告書に記載された事項を総務省令で定めるところにより集計した総括文書
</div>
</div>
<div class="sho">
（政党の支部の支部報告書の提出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
第十六条第一項の支部の会計責任者（支部報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第二十九条第一項において同じ。）は、総務省令で定めるところにより、十二月三十一日現在で、当該支部のその年における次に掲げる事項（これらの事項がないときは、その旨）を記載した支部報告書を、同日の翌日から起算して二月以内（その間に総選挙又は通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合には、三月以内）に、当該支部に支部政党交付金の支給をした政党の会計責任者（当該支部が政党の他の支部から支部政党交付金の支給を受けた場合にあっては、当該他の支部の会計責任者とし、当該他の支部が総務省令で定める場合に該当するときは、総務省令で定める者とする。第二十条第二項において同じ。）に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
支部政党交付金については、その総額並びにその支給を受けた金額及び年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
支部政党交付金による支出については、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに当該項目ごとの支部政党交付金による支出に充てた支部政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した支部基金の金額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
支部政党交付金による支出のうち、人件費その他の総務省令で定める経費以外の経費に係るもので一件当たりの金額（数回にわたってされたときは、その合計金額）が五万円以上のものについては、これを受けた者の氏名及び住所並びにその目的、金額及び年月日並びに当該支部政党交付金による支出に充てた支部政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した支部基金の金額
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
支給した支部政党交付金については、その支給を受けた支部の名称並びに支給の目的、金額及び年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
支部基金については、その名称及び目的、積み立て又は取り崩した金額及び年月日、その運用により収受した果実の金額及び収受の年月日並びに残高
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政党の支部の会計責任者は、前項の支部報告書を提出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前項第三号の支部政党交付金による支出に係る領収書等の写し（社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いときは、その旨並びに当該支部政党交付金による支出の目的、金額及び年月日を記載した書面又は当該支部政党交付金による支出の目的を記載した書面並びに金融機関が作成した当該支部政党交付金による支出に係る振込みの明細書であって支出の金額及び年月日を記載したものの写し。第四十条の二第一項並びに第四十四条第一項第二号及び第七号において「支部分領収書等の写し」という。）及び支部基金に係る残高証明等の写し
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前項の規定により他の支部から提出を受けた支部報告書及び次条第五項において準用する同条第一項の規定により提出を受けた監査意見書（当該政党の他の支部について第二十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により提出を受けたこれらの文書を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号の規定を順次適用した場合において他の支部から提出を受けることとなる当該他の支部以外の支部の支部報告書及び監査意見書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前二号に掲げる支部報告書に記載された事項を総務省令で定めるところにより集計した支部総括文書
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
政党の支部の会計責任者は、第一項の規定により支部報告書を提出したときは、当該提出した日の翌日から起算して七日以内に、同項の支部報告書及び前項第四号に掲げる支部総括文書を当該支部の主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（監査意見書等の添付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
政党の会計責任者は、第十七条第一項の報告書を提出するときは、当該報告書に係る会計帳簿、領収書等及び残高証明等についての会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政党の会計責任者は、第十七条第一項の報告書を提出するときは、同項各号に掲げる事項について公認会計士又は監査法人が総務省令で定めるところにより行った監査に基づき作成した監査報告書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の監査報告書を作成した公認会計士又は監査法人に係る公認会計士法
（昭和二十三年法律第百三号）第三十二条第二項
（同法第三十四条の二十一第三項
及び第四十六条の十第二項
において準用する場合を含む。）又は第三項
（同法第三十四条の二十一第三項
において準用する場合を含む。）の規定による調査については、同法第三十三条
（同法第三十四条の二十一第三項
において準用する場合を含む。）の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
公認会計士又は監査法人が第二項の監査報告書を作成した場合においては、公認会計士法第四十九条の三第二項
から第四項
までの規定は、政党及び支部の事務所並びに当該監査報告書の作成に関係のある帳簿書類その他の物件については、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項の規定は、第十六条第一項の支部の会計責任者が前条第一項又は第三項の支部報告書を提出する場合について準用する。この場合において、第一項中「会計監査を行うべき者」とあるのは、「当該支部において設けられた会計監査を行うべき者」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（支部報告書等の提出の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
政党が第十五条第一項の政党に該当しない場合であっても、その支部から第十八条第一項若しくは第二項又は次項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該政党の会計責任者は、第十七条第二項第二号から第四号までに掲げる文書を同条第一項に定める期限までに総務大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政党の支部が第十六条第一項の支部に該当しない場合であっても、当該政党の他の支部から第十八条第一項又は第二項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該支部の会計責任者は、同条第一項に定める期限までに同条第二項第二号から第四号までに掲げる文書を当該政党の会計責任者に提出するとともに、これらの文書を当該政党の会計責任者に提出した日の翌日から起算して七日以内に同項第四号に掲げる支部総括文書を同条第三項に規定する選挙管理委員会に提出しなければならない。政党の支部で第十六条第一項の支部に該当しないものが当該政党の他の支部からこの項の規定により支部報告書の提出を受けたときについても、同様とする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　政党の解散等に係る措置
</strong>
<div class="sho">
（政党が解散した場合等の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
政党（その年分について第五条第一項又は第六条第一項の届出をしたもの、第十五条第一項の政党に該当するもの及び第十六条第一項の支部をその支部とするものに限る。）が、解散し、若しくは目的の変更その他により政治団体でなくなり、又は第二条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合は、当該政党の代表者であった者は、その日の翌日から起算して十五日以内（総選挙又は通常選挙が行われた場合において、総務省令で定める特別の事情があるときは、総務省令で定める期間内）に、その旨及び年月日並びに基因となった事実を届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による届出があったときは、総務大臣は、その旨を告示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（政党が解散した場合等における政党交付金の交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
政党（その年分について第五条第一項又は第六条第一項の届出をしたものに限る。第二十七条第一項において同じ。）が前条第一項に規定する場合に該当することとなった場合は、その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金は、交付しない。ただし、同項に規定する場合に該当することとなった日前に交付された政党交付金（次条及び第二十七条第一項において「既交付金」という。）については、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（政党の合併等の場合における政党の届出及び政党交付金の交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
二以上の政党（基準日又は選挙基準日のうち合併の日の直近のものに係る第五条第一項又は第六条第一項の届出（以下この項において「直近の届出」という。）をしたものに限る。以下この条において同じ。）が合併した場合において、その年分として当該合併により解散する政党（以下「合併解散政党」という。）に対して交付すべき政党交付金は、前条の規定にかかわらず、当該合併後に存続する政治団体で当該合併の日において第二条第一項各号のいずれかに該当するもの（直近の届出をしたものに限る。以下「存続政党」という。）又は当該合併により設立される政治団体で当該設立の日において同項各号のいずれかに該当するもの（以下「新設政党」という。）に対して交付する。この場合において、当該交付する額は、その年分として合併解散政党に対して交付すべき政党交付金の額から既交付金の額を控除した残額に相当する額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
二以上の政党が合併する場合において、合併後に存続する政治団体又は合併により設立される政治団体に係る第二条第一項第二号の規定の適用については、合併後に存続する政治団体にあってはその得票総数に当該合併に係る合併解散政党の得票総数を加えた数を、合併により設立される政治団体にあっては当該合併に係る合併解散政党の得票総数を合算した数を、それぞれ当該政治団体の得票総数とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
政党の分割が行われる場合において、その年分として当該分割により解散する政党（以下「分割解散政党」という。）に対して交付すべき政党交付金は、前条の規定にかかわらず、当該分割により設立される政治団体で当該設立の日において第二条第一項第一号に該当するもの（以下「分割政党」という。）に対して交付する。この場合において、当該交付する額は、その年分として分割解散政党に対して交付すべき政党交付金の額から既交付金の額を控除した残額に相当する額に当該分割政党にその設立の日現在で所属する衆議院議員又は参議院議員のうち当該分割解散政党に当該解散の日現在で所属していたものの数（以下この項及び第二十五条において「所属議員数」という。）を乗じて得た額を当該分割に係る各分割政党（次項の届出をしたものに限る。）の所属議員数を合算した数で除して得た額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
存続政党若しくは新設政党又は分割政党は、第一項又は前項の規定により交付を受けるべき政党交付金（以下この条において「未交付金」という。）の交付を受けようとするときは、その合併の日又は分割政党の設立の日の翌日から起算して十五日以内（当該合併の日又は分割政党の設立の日の属する年の十二月の交付時期までの間に限る。）に、その旨、当該合併解散政党又は分割解散政党の名称、その年分として合併解散政党又は分割解散政党に対して交付されるべき政党交付金の額及び未交付金の額、当該合併の日又は分割政党の設立の日現在における第五条第一項各号（第六号を除く。）に掲げる事項その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
存続政党若しくは新設政党又は分割政党は、前項の届出をする場合には、第五条第二項各号に掲げる文書、存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文